国会で答弁することは、しづらいこととしなければならないこととありますが、警察庁の立場でできないと言うのならば私自身流に考えなければなりませんが、あなたは、ここて具体的にお伺いしますが、日本社会党の山口書記長がこの問題については一切関係していないのが日本社会党であると言い切っていますが、あの文章をお読みになりましたか。
国会で答弁することは、しづらいこととしなければならないこととありますが、警察庁の立場でできないと言うのならば私自身流に考えなければなりませんが、あなたは、ここて具体的にお伺いしますが、日本社会党の山口書記長がこの問題については一切関係していないのが日本社会党であると言い切っていますが、あの文章をお読みになりましたか。
ちらっと一読された結果、あそこに書いてある文章はうそか本当か、お答えください。
そうすると、全然そのことについては、書類は読んでみたけれどもそれがうそか本当かはわからない、こういうことなんですけれども、私はうそだと思うのです。これから先の質問については、政党対政党のやはり存続にかかわる問題でございますから、的確に御判断の上お答えをいただきたいと思います。 例えば、自治省に先に伺いますが、昭和六十一年の六月、同時選挙の際、茨城県の前遊技場協同組合、県遊協、当時の理事長大川政之氏が、選挙の陣中見舞い、金額百万円を矢田部社会党の議員に対して献金したと言われていますが、この事実はどうですか。御存じですか。
ということは、届け出がない、だからそれはなかったというふうに解釈してよろしいですね。
このことに関しては、新しい事実ですから明確にお答えをいただかなければなりませんが、このパチンコ事件が国会で問題になった後、同年の三月の矢田部法律事務所開設二十周年の祝賀費として使ったのでよろしくということを、実はその寄附をした人たちに申し込んでいるんです。 資金提供者は一体だれかというと、茨城県遊技場協同組合、県遊協ですね。届け出者は理事長の大川政之ほか執行部員数人。資金提供名目、選挙陣中見舞い、選挙活動資金、金額百万円なり。提供先、矢田部、これは何と読むんですか、理という字は。矢田部理。受領場所、矢田部選挙事務所内。日時、昭和六十一年六月七日以前事務所開設後の間、こうなっているんですが、このことをあなたは御存じですか。
今、一番最後のところ、事実としては承知していませんですか、いますですか、どちらですか。
この矢田部氏の受領資金の処理の状況は、最近、週刊文春によるパチンコ疑惑解明の記事に掲載をされた後、矢田部氏が県遊協の前理事長の大川政之氏に連絡をして、先ほど私が申し上げたような了解を申し込んだ。昭和六十一年六月七日の同日選挙前に受領した百万円については、矢田部法律事務所開設二十周年祝賀会費として使用さしてもらったのでよろしく。 処理の問題点一、政治資金規正法に基づく届け出なし。二、金額は社会党では最高額。三、金銭の授受は本人が認めているが、これの目的を変更している。本人は個人所得または祝賀パーティー費用とつじつま合わせ。四、事件発覚後もみ消しで悪質。五、個人所得ならば所得税で申告しているのか。六、パーティー券としても、これは政治
そうすると、先ほどから議論になっている、例えばこの問題はどこにも登録もされていない、そして受け取っていない、これはもう本人は受け取っていないと言っている。ところが、受け取っていない、そして、その金は受け取ったと人に言われた場合は、そういうことがわかった場合は、そういう形に使ったんだということにしてくれ、こう言っているんですね。私はこの場合一番おかしいと思うのは、日本社会党の書記長が、文面は長い文面で発表いたしましたが、このこと一つをとってみても、あの文面はうそだと思うんです。ですから、今後のこの取り扱いについて、あなたはどのように取り扱いをされますか。
警察当局にお伺いしますが、これは警察か検察、どちらになりますか。この問題が事実とされた場合に、日本国の法律違反としてどのような対応がされるのが妥当だと思いますか。
事実関係が明らかになって、私がここで発言をしていることが正しいということになった場合には、どのようなことになりますか。
今、仮定の問題という言葉が使われて、そして笑った人がたくさんいましたけれども、実際問題として、一人の政治家が、電話で、おまえは十一月十五日までに殺してやる、あるいはおまえは生かしておかないと言われている人間が言っていることを信ずるか、それとも今笑った、仮定の問題としてということで私が言ったら笑った人たちを信ずるか、これはあなたの自由なのですけれども、いつごろまでにこの真実は明らかにしていただけますか。
警察当局にお伺いいたします。 本問題がもし事実であるとすれば、これは事実か事実でないかはお調べをいただかなければならないわけでございますが、こういう問題を全然聞いたこともなければ、あれですか、話を聞いたこともありませんか。
委員長にお願いをいたしておきます。 本問題については、これ以上聞いてもいつまでということは出ないと思いますけれども、この問題は、私自身が日本における第二政党の書記長の名誉に関する問題について実は発言をしているわけであります。ですから、当然第一野党の書記長の名誉に関する問題でもありまするので、委員長の命をもちまして早急に結論を出していただくように検察当局にもお願いをしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
実は、なぜそこまで言うかといいますと、山口書記長の会見では、違法な献金は全くないと、そして発表された以外のものが全くないかどうか、その点は不明確であるのにもかかわらず、我が党を攻撃しながら自分の党の正当性だけを主張していました。私はこのことを許すわけにはまいりません。 まず、この問題について山口書記長が会見で述べている第四の項目の詳細についての調査は、半月以上たつのに何らの発表がなされていないのはなぜなのか。二番目に、山口書記長が会見で述べている第五の項目、いわゆる朝鮮総連からの献金は全くなかったと言っている、このことは本当か。そして三番目に、参議院の質問でも、山岡賢次君の質疑に対する佐藤三吾。君の会見との食い違い、業者の免許取
次に伺わせていただきます。 外国から多額の現金を日本国内に持ち込んだ場合は、どのような法律違反として決断されるのか、大蔵省にお伺いします。
関連してお伺いしますが、例えばココムの規制品を日本国外に輸出するために、外国からその資金を日本国内に持ち込んできた場合は、どのような法律違反が考えられますか。
それでは通産省にお伺いしますが、外国から多額の現金を日本国内に持ち込み、その資金でココム規制品を輸出した場合は、どのような法律違反が考えられますか。
実は、私がこのような質問をいたしましたのは、朝鮮総連傘下の商社を利用してココム違反に相当する有害行為を行っている事実を把握しているからであります。朝鮮総連を窓口としたこのような反国家的行為は絶対に許されることではないと思いますので、今後この問題を徹底的にただしてまいりたいと思いますので、どうか皆様方もそういう事実があるかないかひとつ御検討いただきたいと思いますが、していただけますか。
私は、実はここに関係資料をこれだけ持っておりますけれども、この関係資料と一回照合をさせていただかなければなりませんが、この問題をやっておりますと時間がなくなりますので、次回この問題は改めて取り上げさせていただくということで御了承いただきたいと思います。 それから、委員長にお伺いをしたいのでありますが、過般私が委員長にこの委員会の終了間際にお願いをいたしました証人喚問の件でございますが、その件の取り扱いはいかがなっているでありましょうか。
誤解があるといけませんので、もう一回改めて申し上げておきたいのですが、私は小山君と文芸春秋の記者の証人喚問をお願いをいたしたのでありますが、野党から何が提案があった、だれからどのような提案があったということで、一番先に提案した私の問題が明確性を欠いておりまするので、その点改めて御理解いただいているかどうか、ひとつお答えをいただきます。