基本的に、今回この法案が通った後に我々としてもこれは検討しなきゃいけないことだと思っておりますので、今こういう基準でというのは、我々とすれば、今まだ決定をしていないということであります。
基本的に、今回この法案が通った後に我々としてもこれは検討しなきゃいけないことだと思っておりますので、今こういう基準でというのは、我々とすれば、今まだ決定をしていないということであります。
今先生の御指摘のように、いろいろなケース、ケースを考えれば、必然的に、もう止まらないとか、要するに停船に応じないなどというような状況になれば当然そういったことも想定できますが、しかし、我々とすれば、基本はいかにこの船を警護するかということになるわけでありますので、事前に、先ほどもお答えしたように、できるだけその条件を、そういった不審を持たれるような船を近づけない、要するにそこからそれを早く見付けることによってできるだけその遭遇というものを避ける努力もするわけでありますので、多分、そこまで近づいてくるものに対して、近づけさせるかどうかというのは別ですけれども、警告射撃で要するにどれだけ離せるか分かりませんが、間に船を入れるとかその前の
私も大臣をさせていただいてちょうど八か月が過ぎたわけでありますが、基本的にシビリアンコントロールというのをどのように解するかというのは大変難しいと思うんです。 ただ、私自身がその組織というものを見させてもらっている以上、よく、何か軍だけが特別に時代が過ぎてきているような感じがして、そのままつながっているというような感覚を持たれる方もいらっしゃるかもしれませんが、しかし、同じ日本の社会のこの環境の中でやはり幼年期を過ごし、そして来ているわけで、その中で平和に対する思いというのは、これはもうこの日本の社会において、これだけ情報が多々流れ、その中で日本の国のありよう、そして憲法、そして不戦というような、平和というものは、このキーワード
今回の法案は別にしまして、基本的に今私ども、一般法、よく恒久法と言われますけれども、その中に自衛隊の海外へ出て行くときというのはこれは当然、事前承認というのは当たり前というか、考えております。それが、自衛艦が海外へ出て行く際にやはり国会の責任としてこれを認めるというのは極めて重要なことだと思っておりますので、それをやはりしっかりと受け止めて自衛艦が海外へ出て行くというのがこれは当然のことだというふうに思っていますので、そういう意味では、今回の法案の立て方という面からすると事前承認がどうかというのはありますけれども、しかし一般的な、今先生がお話しになったことを考えれば、当然のごとく事前承認をしていただくのが本来筋だというふうに思ってお
五月の三十日にシンガポールに参りまして、シャングリラ会合に参加をさせていただいて、日米韓の三か国の防衛相会談を行ったところであります。 私自身、この日米韓そしてまた日米防衛相会談におきまして、ゲーツ国防長官より今後の北朝鮮への対応には外交努力と拡大抑止の強化が必要との発言がございました。なお、米国は、日本への武力攻撃があった場合には日本を防衛する旨、かねてから明言をしておるところでもございますし、先般の麻生総理、オバマ大統領の電話会談においても、オバマ大統領から核の傘を含む米国の拡大抑止に関するコミットメントの表明が改めてあったものと承知をしております。 いずれにせよ、北朝鮮の核兵器や弾道ミサイルの問題は我が国の安全保障上の
先ほどから議論がございますように、アデン湾の非常な広大さ、そしてまた、本海域を通航する我が国関係船舶の安全確保をより効果的に実施するために、護衛艦による護衛任務に加えてP3Cをアデン湾内の警戒監視、情報の収集及び提供等に必要と判断をしたところでございます。このため、五月十五日、自衛隊法第八十二条の海上警備行動を発令し、P3C二機を派遣し、我が国の関係船舶を海賊行為から防護するために必要な行動を取ることにしたところであります。 具体的な活動内容については、保護対象船舶の航行情報や海賊の発生情報等を基にアデン湾内警戒監視、情報収集及び提供等を行うことが基本であると考えておりますので、海賊対処の目的以外の活動を行うことはないということ
先ほども申し上げたように、我々、海域を基本としてこの警戒監視、情報収集を行うということでございますので、現時点においてアデン湾以外の海域で海賊対処のための活動を行う予定はなく、またソマリアの上空を通過するという予定もございません。 いずれにしろ、自衛隊による海賊対処の活動区域については、今後とも、海賊の発生状況等を考慮しつつ適切に判断してまいりたいというふうに思っております。
ソマリア沖・アデン湾の事例やマラッカ・シンガポール海峡の事例が示すように、一般的には沿岸国の海上保安能力が十分ではないことが海賊事案の多発につながるものと考えております。このような場合には、沿岸国のみならず、各種の国際的な連携や協力によって海賊行為を抑止し、公海における航行の安全を確保することが必要であると考えます。 根本的な問題解決には沿岸国自らの海上保安能力の向上が必要不可欠でありますが、短期的、応急的な対策として沿岸国以外の国が海賊対処のために艦船や航空機を派遣することが必要になることがあると考えます。 いずれにせよ、本案が施行された場合において具体的にどのような場合に自衛隊に海賊対処行動を命ずることとなるかについては
スピーチにおいて、オーストラリア、米国そしてまた韓国及び英国から、地域の平和と安定に対する脅威であり、国際社会が一致して対応すべき旨の言及がありました。中国からも、今回の核実験について断固として反対する旨の発言もございました。 また、日米韓防衛相会談、そしてまた米国、オーストラリア、モンゴル及びシンガポールとの会談においても、私から、北朝鮮による核実験は北東アジアのみならず国際社会全体の平和と安定を著しく害するものとして断じて容認できない旨の我が国の立場を説明し、各国とともに連携協力を行っていくことで一致をしたということもございます。 その意味では大変理解をいただいているというふうに思いました。
いろいろと御指摘の報道についても承知をしておりますけれども、各種の報道に対してコメントすることは事柄の性格上差し控えたいと思いますけれども、なお、これまでの状況等を総合的に勘案すると、北朝鮮が弾道ミサイルの発射などを行う可能性は否定できないものと考えております。 いずれにせよ、防衛省としては、北朝鮮に関する情報の収集、分析に努めるとともに、国民生活の安全、安心を確保する観点から、その対応に万全を期してまいりたいというふうに思っておるところであります。
質問の中で中谷先生がそういうふうに御質問になったという発言ということでありますので、我々とすると、そのことよりも我々がどういった形で法案を出したかというのが問題でありますので、我々とすると、あくまでも海保が対応できないものを我々がそれを担保して出ていくということでありますので、おのずと、最初から我々が出ていくということではなくて、必ずその議論で、与党のPTの中の議論でも同じようにいろいろな意見があって、その中で集約されてきた法案がこの法案だということでありますので、座長の発言が、座長自身の思い入れもあろうかと思いますので、我々とすれば、できた法案を見ればきちっとした形ででき上がっているものと思っておるところでございます。
先生の今御指摘の点につきましては、我々とすれば防衛大綱、そしてまた政府の方針というものがあって、その中で我々の対処方針というのは決まっているわけでありまして、その意味では、防衛大臣というよりも、逆に言えば政府全体としての安全保障体制、それに我々の防衛省の役割についてはその部分がしっかりと決められておりますので、大臣が替わろうとも我々の、憲法を守りながら、その中で、法律の中で自衛隊が活動するということはこれは変わりがないことであります。 そしてまた、営々として我が国の安全保障に関する件についていろいろな各国の軍事情勢も含めて我々はやっているわけでありますので、そういった意味では、先生の御懸念の点については、我々とすればしっかりとや
いや、我々とすれば、維持を、今先生の御指摘のとおりでありますが、しかし、それは内容がちょっと、先生の言っていたことちょっと違いますので。 お尋ねの件は、石破防衛庁長官の答弁を引いていらっしゃいまして、万一の場合には、敵地攻撃能力を持つとすると何が必要になるかとの質問に対して、空対地ミサイルだけでなく、敵のレーダー網を妨害するための航空機、最低限四つのものが具備されなければ敵地攻撃能力を確保することにはなり得ない旨、そのため、装備、軍事技術などの観点からの説明をしたものと我々は承知をしております。 以上です。
その件に関しましては、先生、我々は今、今回の派遣によって、常に国土交通省の方の窓口から守ってほしいというところを募りながらやっているわけでございますので、それ、通っているものを全部一か所に集めて、そういった希望のあるなしを全部やっているわけではなくて、その要求を受けながら、その中で一緒に走ってほしいと言っているところを集めてやっているところでございますので、我々とすると、そういった要望を受けながらの対処ということになりますので、先生、我々とすれば、そういう要求があって、我々も日本の船主協会の皆さん方の要望を受けながら今回の派遣に至っているところもございます。 そしてまた、その中での整理についても、やり方についても、これは船主協会
当然、今先生がおっしゃったように、四月の二十九日に北朝鮮のスポークスマンが発表した中で、要するに核の話もあれば、またミサイルの話もあるというようなこともありますので、我々とすれば、それは当然、今後も注意深く情報収集に当たっていきたいというふうに思っております。 いずれにしましても、我々、何を意図しているのかもよく分かりませんし、事象だけを見ていてもいけませんので、そういった意味では、情報収集というのは極めて重要になろうかと思いますので、しっかりとやっていきたいというふうに思います。
基本的にこの法律ができた後に、我々実際にその部隊を出すときに計画を作ってそれを提出するということになっていますので、今のところそのまだ法律ができていないのに、我々とすればその計画の長さをまだ決め切っていないというのは、これはお分かりいただきたいと思います。 いずれにしても、しかし、普通、クルーが交代で行くとなると大体四か月ぐらいで交代してまいりますけれども、そのときの合理性によって、例えばもしかしたら半年なら半年後とか一年にするのか分かりませんが、そういったことは今後御相談をしながら、我々の方に法案が今後できた後に計画を作らせていただくということになりますので、その報告もしなければならないと思いますので、その点は作った段階でまた
先ほど来御説明しておりますように、アデン湾地域の大変非常に広大な地域、そしてまたそこを通航する我が国関係の船舶の通航等を考えますと、これはもう安全確保をより効果的に行うためには、護衛艦による護衛任務に加えてP3Cによるアデン湾内の警戒監視、そして情報の収集及び提供等が必要だと考えているところであります。 このような観点から、今月十五日、私から自衛艦隊司令官等に対して海上警備行動を発令し、P3C二機を派遣し、我が国に関係する船舶を海賊行為から防護するために必要な行動を取ることといたしました。今回のP3Cの派遣によって、護衛艦による護衛対象船舶の護衛と相まって、日本国民の人命、財産を保護するという政府の重要な責務をより効果的に果たす
その件に関しましては、御指摘のような米国からの要請はございません。今回のP3Cの派遣については我々日本として判断をしたものでございます。
先生、我々、常に申し上げておりますように、沖縄の問題に関しましては真摯に耳を傾けというふうに申し上げているところでございます。当然、今回の意見書についても、これは施設局だけの問題ではなくて、我々防衛省としてしっかりと受け止めてまいりたいというふうに思っておりますので、先生の御懸念というものを払拭できるように今後とも努力してまいりたいというふうに思っておるところでございます。 これ、必要があれば、局長にも私の方から、当然、今日、今先生からそのお話を伺いましたので、早速確認をさせていただきたいというふうに思います。
今回の派遣につきましては、今先生の御指摘の点というか、この参議院におけるお話でございますけれども、武力の行使の目的を持って武装した部隊を他国の領域に派遣することとされるいわゆる海外派兵は、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものでありまして、憲法上許されないと考えております。 今般の海上警備行動につきましては、ソマリア沖・アデン湾の公海上において我が国に関係する船舶を海賊行為から防護するための活動でありますので、それが武力の行使の目的を持って行われるいわゆる海外派兵に当たるものではないことは当然でございます。 御指摘の決議については、その有権的解釈は参議院によって行うものであると考えますが、このような今般の海上警備行動によ