先生、この海上警備行動の地理的範囲というのは、その任務を達成するために必要な限度で公海に及ぶものと解されておりますので、ソマリア沖・アデン湾の海域が排除されるものではないことから、自衛隊法の違反ということには当たらないというふうに私どもは考えております。 そして、今先生がお話しになりましたように、海上警備行動を、要するに法案がまだできていないのにというお話でありますが、昨年から、そういう意味では緊急性を要する船主協会などの要請等もあり、我々とすれば、海警行動が憲法違反に、自衛隊法違反には当たらないということを思いつつ、その海上警備行動を使って出した。しかしながら、先生が御指摘のように、我々、国民の皆様方に自衛隊が出る際の要するに
