これは相手方がどうあれ、我々サイドで今回法律で警察権を使用するということでありますので、それ以上でもそれ以下でもないのでありまして、先生のおっしゃる、そういうふうな区分けもあるのかもしれませんが、我々とすると、それの対応範囲内で活動するということしか今の時点では私は言えないと思っております。
これは相手方がどうあれ、我々サイドで今回法律で警察権を使用するということでありますので、それ以上でもそれ以下でもないのでありまして、先生のおっしゃる、そういうふうな区分けもあるのかもしれませんが、我々とすると、それの対応範囲内で活動するということしか今の時点では私は言えないと思っております。
我々は、当然、我々の組織でやれることというのを今までしっかり法律の中でやってきたわけでありまして、逆に言えば、海上保安庁との連携というのは、今までもいろいろと試行錯誤を繰り返しながらお互い協力関係の中でやっているわけですから、これからこういう形でやれということであれば、それに対応する能力は我々は持ち合わせているというふうに思っておりますので、その点はまさに、今後、政府としてどのようにやるかということだと思います。 我々とすれば、あくまでも、一義的という言葉をとらえれば、我々はそれを補完する立場にあるわけでありますので、それに対してこうせいということがあれば、それに対応するだけの能力は持ち合わせていると思っておるところでございます
先生、その場合場合の事態というのがあると思うんですね。それが要するに、かなり遠くから情報が得られて、している場合には、報告も基本的には逐次というのがあるかもしれませんが、基本的にはやはり事後になる可能性が高いのではないかなというふうに思っております。 ただ、いずれにせよ、事態がすぐ近くで、海の場合はおかの場合と違いまして距離的要件がいろいろありますので、その辺のところの時間の差というのがどのように出てくるかというところで、可能であればそういう報告もできるかもしれませんが、正式な意味での要するに報告ということになれば、当然紙も出しということになれば、事後報告になるのかなというふうに思っております。
極めてあれですが、大変、私が答弁を間違ったようでありまして、事前にやるようになるということでありますので。ということは、見つけて、そういう状況が起きたら、即そのまま連絡しなくてはならないということになろうかと思いますので、そこのところのイメージが私の方にもちょっと今できておりませんでしたので、ちょっと今先生がおっしゃったことに対してのイメージがわかなかったので、今そういった答弁をしてしまいましたが、基本的には、運用の面からいくと、少々、今私の頭の中によぎったのは、本当に先にできるのかなと思ったので、言ってしまいました。
基本的な手順とすれば、今先生がおっしゃったことにつながってくるわけでありますけれども、基本的に、護衛艦による民間船舶の護衛や、護衛艦、哨戒機による哨戒活動を実施することによってこれを抑止し、そしてまた退散させるということでありますので。また、このような考え方に基づいて、例えば海賊船が民間船舶に著しく接近する行為などを確認した場合は、今先生がおっしゃったように、呼びかけ、サーチライトの照射等、こういったことで海賊に対処することが考えられております。なお、このような対処の後に、継続した場合には、警告射撃等によって海賊行為を制止することが考えられるということでございます。
基本的に、我々とすれば、今先生が想定されているような状況というのをまず生起させないことが重要というふうに考えておりますので、まずは、要するに割り込みなりなんなり、警告なりをして、そこで離して、我々の任務はあくまでも要するに船団防衛というか、安全な航行をするための警護をするのが我々の仕事でありますので、追いかけていって人質を救出するとか奪回するというのは、これは我々としては想定しておりません。 それでまた、基本的に、これは先ほど来いろいろなお話、議論がありましたけれども、その中において、人質の救出というのは、世界的に見てもこれは大変難しいことでもありますので、そういったことを考え合わせると、我々とすると、まず、先生の想定で、追いか
ただ、我々とすると、実際に現場に出ている人間、自衛官のことを考えれば、当然、今先生のおっしゃったようなことを考えないわけではありませんけれども、しかし、やれること、やれないことというのは当然出てくるわけでありますので、それも考えながら、その事態に対応しながらやるのは当たり前の話でありますが、そこは考えてやっていこうと思っております。 しかしながら、一般論として言えば、確かに今先生が御心配な部分というのは多分あると思いますが、しかし、我々とすれば、まずそこの追い払いとか警護というのが我々の今の任務でありますので、そこに集中させていただいているというのが今の現状であります。
自衛隊の任務を効果的に実施するために、任務遂行にかかわる情報の確保が重要でありますので、ソマリア・アデン湾の海賊対処においても必要な情報収集等に努めているところでございます。 具体的には、米国やEUを初めとする関係国、関係機関との間で、現地の海賊の状況、各国の活動状況等の海賊対処にかかわる情報交換等を行っているところであります。 今後、P3Cを派遣することになった場合においても、任務遂行に万全を期すべく、引き続き、必要な情報の収集を行ってまいる所存であります。
P3Cの具体的な運用要領については現在検討中でございますけれども、海賊が所有していると思われる重火器の射程、威力などを考慮した上で、適切な距離をとりながらアデン湾の広域哨戒を行うことになると考えておるところでございます。 また、みずから防護するためのものを含め、どのような装備品を装備するかについては、現在検討中でございますけれども、適切に哨戒任務を実施するための準備を引き続き進めてまいりたいと思っておるところでありますが、P3Cに関しては、先生の御懸念のところは解消すべく、それなりのものを持っておるところでございます。
基本的に今回の海上警備行動の命令というのは、やはり海上自衛隊に対してこの命令を出したわけでございまして、その意味では、海上自衛隊の艦艇同士が必要に応じて補給支援を行うことについては、おのおのの艦艇が与えられた任務を適切かつ効率的に実施するためには当然のことでございまして、海上警備行動によって派遣される護衛艦が給油等を必要としている際に、近傍の海域で補給支援活動を行う補給艦が補給支援活動に支障を生じない範囲で当該護衛艦に給油等を行うことは問題がないと考えているところでございます。
これは、私の方から命令、海上警備行動、十三日の日に出させていただいたものに関して、「その他」のところで、「補給支援活動の実施に関する自衛隊行動命令に基づき活動する部隊は、必要に応じ、同命令によって命ぜられた活動に支障のない範囲において、(一)により編成された部隊に対し、燃料等の提供を行うものとする。」という形で、「海上における警備行動に関する自衛隊行動命令の発令について」という中で出させていただいたところでございます。
済みません、訓令ではなく私の命令でございますので、今申し上げたのは訓令ではなくて命令でございますから、これは確認して出させていただきます。
済みません、私の命令の方は出せますが、訓令の方はちょっと出せないということでございますので、よろしくお願いします。
今回の場合は海上警備行動に関してのみの命令を出しておりますので、補給の面に関しては、要するに、非戦闘地域という部分はこれに載っていないというのは、なので載っていないということだと思います。 〔委員長退席、新藤委員長代理着席〕
そのとおりでございます。 この件に関しては他国のことを書いておると思いますが、今回は自分の国同士で、自衛艦同士なので、それは入っていないということです。
しかしながら、我々とすれば、今先生の御指摘のあった点というのを常に考慮に入れつつ我々自衛官は活動しているわけでありますので、そして我々の活動というのが警護任務に特化しているわけでありますので、戦闘地域にいるということは想定していないというのもあります。そういった意味においては、自国艦同士の中での確認作業ということになろうかと思いますので、その点は実施計画の中に入っていないということだと思っております。
基本的に、あれだけの議論をした中で、我々は、防衛省・自衛隊の船が戦闘地域に行くということも考えておりませんし、そもそも、非戦闘地域で活動するというのが、これは我々とすれば当たり前の話でありますので、その中で、我々の命令、その枠の中で活動しているつもりでありますし、また、先生のおっしゃるように、自衛艦同士の補給というのは、基本的には、我々とすれば、当然、一つの命令のもとに自国の船同士が助け合ってやるというのは、これはもう当然のことだと思っております。 別にそこで、今先生が御懸念のような、戦闘地域に行って何かをするとか、そういったことは全く想定をしていない中で、やはり自分たちの任務が、護衛という任務があって、その中でやっているわけで
今回の法律は、先ほど整理されましたように、海賊に特化して警察権ということでございますので、海上保安庁法に基づいての活動になっているわけでございますので、我々とすると、今回の法律に関しては、先生のおっしゃる部分というのは御懸念に当たらないということだと思います。 ただ、一般論からいえば、先生のおっしゃられるようないろいろな自衛隊に対する思い、そして、いろいろな形での御意見もあることも十二分に承知をしております。そういった議論、我々とすれば、これに耳をしっかりと向けながら、今いろいろなお話し合いがされているというふうにも聞いておりますので、その推移を見守りたいと思いますけれども、今回の法律に関してはそういう方向で進めさせていただいた
基本的には、今おっしゃったように、我々とすれば、船の警護の部分では、日本国籍船、そしてまた日本人ということを限定しておりまして、他の船には、これでない他国籍の船には、我々は護衛の任務はついておりません。もう一つは、何かあった際にはこれを守れないということがあるわけでありますが、これが今度は、新法では守れるわけであります。 しかしながら、人質の救出に関しては、先ほど来法律的なお話がありまして、できることを先ほどの答弁にも述べさせていただいたことでありますが、今現在、我々の海上警備行動においては、当然、この人質救出までの想定は我々としては入っていないと先ほど申し上げたところであります。
武器の使用の蓋然性が高いというお話でありましたけれども、いずれにしても、イラクでもそういった経験もしました。ただ、今回の場合には、海の上ということもありましてかなり陸の上とは状況が違いまして、かなりの距離のところから我々も確認ができて、なおかつ、それを避け得るだけの距離感を保っていれば、そういったことにはならない。我々が撃たれることもなければ、我々も、要するに、まずヘリコプターを飛ばし、また音声で警告したりしながらやっていくわけですから。 我々の方は、武器使用に関しても、大変そういう意味ではしっかりと警職法の中でおさまっていますし、また、我々の武器使用もその中にあるということでございますので、そういった意味では、先生の言う、我々