先生、先ほどからオスプレーのお話をされておるわけでありますが、先ほど高見澤局長からお話がありましたように、これはオスプレーのお話というのは隠すものでも何でもないし、今まで議論をしてきたということも話をさせていただきました。 私とすると、政府として……
先生、先ほどからオスプレーのお話をされておるわけでありますが、先ほど高見澤局長からお話がありましたように、これはオスプレーのお話というのは隠すものでも何でもないし、今まで議論をしてきたということも話をさせていただきました。 私とすると、政府として……
いや、短くできないところもあるので、済みません、先生。 基本的に、国同士の関係の中において正式にオスプレーを入れるとか入れないとかという話を直接私のところには来ておりませんので、逆に言えば、今それを認めろと言われても、私としては聞いていないので答えようがないというのが今の現状でありまして、その意味では、先生がおっしゃるように、決め付けであんたら隠しているんじゃないかと言われても、私としては今のところ隠しようがないということだけは申し上げておきたいと思います。
防衛省設置法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 防衛省の所掌事務をより適切に遂行する体制を整備するため、自衛官の定数及び即応予備自衛官の員数の変更、防衛参事官の廃止、防衛大臣補佐官及び防衛会議の設置、防衛大学校等における研究の位置づけの明確化、陸上自衛隊の学校の生徒及び自衛官候補生の身分の新設、自衛官の勤務延長及び再任用に係る期間の伸長、第十五旅団の新編等の措置を講ずる必要がございます。 以上が、この法律案の提案理由であります。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。 まず、防衛省設置法の一部改正について御説明いたします。 第一に、自衛隊の部隊等の改編等に伴い、自
神風議員にお答えいたします。 まず、ミサイル発射に関する四月四日の誤報の原因に関するお尋ねがございました。 今回の北朝鮮によるミサイル発射に際しては、米軍からの早期警戒情報による北朝鮮からの発射に関する情報が防衛省・自衛隊に伝達されたことを確認した場合に官邸へ伝達することとしておりました。四月四日の誤報事案は、このような守るべき手順を怠ったことによるものであると認識をしております。 次に、防衛省の指揮命令系統に関するお尋ねがございました。 四月四日の誤報事案を踏まえ、五日の実際の発射に際しては、早期警戒情報の有無を統合幕僚長を含めた複数の者で確認いたしましたが、四月四日及び五日の両日とも、防衛省中央指揮所においては、
ただいま議題となりました防衛省設置法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 防衛省の所掌事務をより適切に遂行する体制を整備するため、自衛官の定数及び即応予備自衛官の員数の変更、防衛参事官の廃止、防衛大臣補佐官及び防衛会議の設置、防衛大学校等における研究の位置づけの明確化、陸上自衛隊の学校の生徒及び自衛官候補生の身分の新設、自衛官の勤務延長及び再任用に係る期間の伸長、第一五旅団の新編等の措置を講ずる必要があります。 以上が、この法律案の提案理由であります。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。 まず、防衛省設置法の一部改正について御説明いたします。
当然その枠組みは、今お話にあるように、安保理決議というのは十分に我々の考慮の中にあるわけでありますけれども、しかし、我が国の政府の責任として、そういった要請等も踏まえて海上警備行動というのを発令したということでありますので、それは当然安保理決議もありということでありますし、ただ、我々とすれば、純然たる、そういった日本人の生命財産を守るということが一番の大きな理由だというふうには思っております。
当然、そういった海外からの意見、議論というのがあって、国連の方でもそういうことがあるということだと思います。 ただ、今回の法案そしてまた海上警備行動というのは、あくまでも海賊に対する考え方というのが中心でありますので、我々とすれば、そういった船舶協会等の要請等に基づいて行ったということは当然のことだと思っております。
先ほど局長の方からも御説明がありましたように、国連決議の中で、武力の行使ではないということも含めて、これは国際法条約の中で認められたことになるわけですから、当然、先生のおっしゃるように、安保理決議もその中の、枠にも一つかかっているということだと思っております。
先生、そこは、各国が自分たちの判断、そしてまた主権に基づいて、やはり自国を守るすべがないとうことでは困るので、自分たちで国益を守るために判断して出しているわけでありまして、そういう意味では、あくまでも、基づくとか基づかないとかということではなくて、そこに国連決議の要請はあるけれども、そこで主体的に判断するのは各国が判断することでありますので、いろいろな、現実として安保理決議があり、そして国連海洋法条約があり、そういった、すべてそれに引きずられているわけではなくて、やはり基本的には自国の、要するに艦船を守るということがまず一義的な目的であって、その中でできることを各国がやっているということだと私は思っております。 先生の質問のあれ
二月十七日に行われましたクリントン米国国務長官との会談でのやりとりについては、米国との関係からも、その詳細についてお答えすることは差し控えさせていただきますけれども、その上で申し上げれば、会談では、私の方から、今後、大局的な観点から、日米同盟の意義、あり方を検討して、両国の意思を明確に示すことができる旨発言をさせていただいて、クリントン長官より、この考えに同意するとともに、日本の果たしている重要な役割に言及しつつ、両国は北朝鮮問題等多くの面で協力ができるとの発言がございました。 この点については、会談後の記者ブリーフにおいても説明したところであります。
常々先生はそういうふうにおっしゃいますけれども、我々とすれば、日米関係というのが極めて大切な、重要な部分もございますし、私なりに、宣言を私の方から提言したということではなくて、そうではなくて、やはり、クリントン・橋本会談以降、オバマ政権もできたことですし、日米のあり方というのをもう一度再確認ということも含めて、一般論として申し上げたところであって、具体的な内容で共同宣言ということではなくて、そういったこともありますねということをお話ししながら、そしてまた、要するに日米関係のあり方については先ほど申し上げたような形で、今後そういったものも含めて検討したらどうですかということを私からお話ししただけでありまして、具体的な中身、これこれこれ
当然それは今先生のおっしゃったとおりでございます。 私とすれば、そんな大それたことを自分自身で、国会のそういった議論、そしてまた沖縄県民の皆さん方の思い等々、いろいろな議論が今なされている最中に、それをやるべきだというようなことで言ったわけではございませんで、そういった思いで、逆に言えば、年数もかなりたちましたし、そういったこともあわせて再確認をする意味ではこういう方法もあります、あるんではないでしょうかということを申し上げたところであります。当然そういったことをやる場合には国会での議論というのがあってしかるべきでございますし、私とすれば、そんな大それた思いはないということだけは申し上げておきたいと思います。
補給支援特措法に基づいて派遣された補給艦から海賊対処のために派遣された海上自衛艦に対し、三月二十八日、燃料補給が実施されましたが、これは海上警備行動の一環として行われたものであります。 補給支援特措法に基づき海自部隊が実施する補給支援活動は、テロ対策阻止活動にかかわる任務に従事する諸外国の軍隊等の艦船に対し行われるものであって、今回の海賊対処のために派遣された海自自衛艦に対して行われた補給活動とは別の活動でありまして、このため、今回の補給が補給支援特措法を逸脱しているとの御指摘には当たりません。 また、海上自衛隊の艦艇同士が必要に応じて補給等の支援を行うことは、おのおのの艦艇が与えられた任務を適切かつ効率的に実施するため当然
それは、法案の、こちらの提出側からいえば、私がお答えすることかどうかわかりませんが、我々も、あくまでも第一義的にはということでございますので、海上保安庁の方がまず一義的に対応して、それが不可能な場合には我々ということになっておるわけでありますので、責任の所在というのは、これはもう海上保安庁そしてまた国土交通省、政府全体として対応していくということでありますので、私の方からは、法律の中身については、これは責任の所在ははっきりしているものと思っております。
自衛隊による海賊対策につきましては、護衛艦による民間船舶の護衛や護衛艦、航空機による哨戒活動を実施することによって海賊行為の抑止や海賊を退散させることが基本的な任務として想定されております。 他方、自衛隊は、海上警備行動においても海賊対処行動においても、海上保安庁法第十七条第一項が準用されておりまして、海賊船舶に対して立入検査を行うことは可能であります。 自衛隊による立入検査の対応については、個別具体的な状況によって異なるため、あらかじめ一概に申し上げることは困難でありますけれども、例えば警告射撃等により海賊船舶を停止させ、特別機動船を用いて海賊船舶に接近し、接舷し、立入検査を実施するというような対応が考えられるところであり
そもそも、テロも海賊も、とにかく接舷しなければ、これはおのれの目的を達するわけにはいかないわけでありますので、我々とすると、それ以前に追い払い等の措置をするということになりますので、それが果たしてそこで逃げるか逃げないかということになります。 ですから、正直なところ、その点については、立入検査に至る前に、追い払いという任務があるわけでありますので、それを実施しなければ意味がない。逆に言えば、取りつかれてしまえば、これはテロであれ海賊であれ、要するに、実際にそれが人質になってしまうということでありますので、我々とすれば、よじ登った段階でテロかどうか、海賊かということを確認するよりも、まずは、我々の任務としては、その追い払いをすると
防衛出動時においては、自衛隊が我が国を防衛する上で実効的に対応するためには、これは、自衛隊の行動が円滑、効果的に行われるための措置が必要となります。 このため、自衛隊法第百三条第二項では、都道府県知事は、防衛大臣等の要請に基づき、自衛隊の任務遂行上に特に必要なものがあると認めるときには、防衛大臣が告示して定めた地域内に限って、船舶運航事業者に対して輸送の業務に従事することを命ずることができる旨、規定しているところでございます。
シビリアンコントロールとは、これは当然、民主主義国家における軍事に対する政治優先、または軍事力に対する民主主義的な政治統制を指すものと考えております。
それは先生、今回、そのシビリアンコントロールというのは、我々、海上警備行動という法律を含め、そしてまた海上保安庁法、そして警察官職務執行法、そういった法律に基づいて我々の活動が認められているわけでありますので、そういった意味からして、我々とすれば、そのことを遵守させることがシビリアンコントロールにつながるというふうに考えているところであります。
シビリアンコントロールというよりも、我々、自衛隊としての組織のあり方、そして当時の航空幕僚長としての地位、そして国家としての、政府としての承認というようなことを考えたときに、それに対して問題ありと判断しまして私が解任をしたということでございます。