今回、海上警備行動に基づいて派遣された護衛艦がCMFの指揮下で活動するということはなくて、また新法に基づいて派遣される部隊についてもCMFの指揮下に入って活動するとは考えておりません。
今回、海上警備行動に基づいて派遣された護衛艦がCMFの指揮下で活動するということはなくて、また新法に基づいて派遣される部隊についてもCMFの指揮下に入って活動するとは考えておりません。
大変失礼しました。 先生のおっしゃるとおり、今後も情報交換を行っていくということであります。
そのとおりだと思います。 それで、今回の法律自身もそういったことにも十二分に配慮しながら法案立ての仕方をしているというふうに思っているところであります。
三月十三日の海上警備行動の発令におきまして、補給支援活動を行う部隊に対して、必要に応じて、補給支援活動に支障を生じない範囲で、海上警備行動による派遣護衛艦へ燃料等を提供するように命じたところであります。当該補給は、自衛隊法第八十二条に基づく海上警備行動の一環として行われるものであります。 海上自衛隊の艦艇同士が必要に応じて補給等の支援を行うことは、おのおのの艦艇が与えられた任務を適切かつ効率的に実施するためには当然のことであり、海上警備行動により派遣される護衛艦が給油等を必要としている際に、近傍の海域で補給支援活動を行う補給艦が補給支援活動に支障を生じない範囲で当該護衛艦に給油等を行うことは何の問題もないと考えているところであり
海上自衛隊の艦艇同士が必要に応じて補給の支援を行うことは、これは先ほどもお話ししましたように、おのおのの艦艇が与えられた任務を適切かつ効率的に実施するためには当然のことであるということを私申し上げましたけれども、そういった意味では、今先生がおっしゃったように、我々とすれば、新たな命令で、海上警備行動の中の一環として、要するに、補給支援活動でも、今回警備活動で行っているものに対しても、海上警備行動で行っているものに対して給油を行うように命令を下したわけですから、そこで担保しているものと思っておるところであります。
先生、これは、我々とすれば、補給支援法にのっとって任務をしているわけでありますので、他国の艦船に入れるということは想定しておりません。
先生、いろいろ御議論のあることは私も承知をしておりますが、今回の海賊対処法案における国会の関与につきましては、海賊への対処は、海上における公共の安全と秩序の維持を図ることを目的とする警察活動であるということ、そしてまた、当然、これは国会への報告、承認というものが必要となるものではないということ。その一方で、本法案における海賊対処行動については、自衛隊が長期間にわたり海外で活動することが想定されておりますし、また、自衛隊をより的確な統制のもとで運用することが求められている観点から、国会での御議論を踏まえて国会の意思を実施面に反映することが適当であることといった点を考慮して、内閣総理大臣が海賊対処行動を承認したとき等は遅滞なく国会に報告
そのとおりです。
今回の海上自衛隊の派遣につきましては、ソマリア沖において海賊事案が多発、急増しており、日本国民の人命、財産を緊急に保護する必要があることから、新法の整備の応急措置として海上警備行動を発令したものであって、御指摘の国連安保理決議の要請に応じて派遣したものではないというふうに考えております。
いえ、これはもう何回もお話ししているように、我が国の船舶協会あるいは船舶関係の協会の方々からも要請もありましたし、そういった客観的な事実の中で我々として判断したことだというふうに考えております。
基本的に、今先生のおっしゃったこと、しかしながら、それを我々の中で、そういったものにその先生がおっしゃったところがあるのを、私自身、今まだ目にしておりませんけれども、しかしながら、その中に明確に地理的な要件に関しての規定というのはないような気が私はしておりますので、そういったものでは公海上の制約はないというふうに私は思っておるところであります。
従来より、いわゆる海外派兵とは、一般的に言えば、武力の行使の目的を持って武装した部隊を他国の領域に派遣することであると定義づけて説明されておりますけれども、このような海外派兵は一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないと考えております。 これに対して、今般の海上警備行動は、ソマリア沖・アデン湾の公海上において我が国に関係する船舶を海賊行為から防護するための活動であり、それが武力の行使の目的を持って行われる、いわゆる海外派兵に当たるものではないということは当然のことでございます。 御指摘の決議については、その有権的な解釈は参議院によって行われるものであると考えますが、このような今般の海上警備行動による
我々は、あくまでも憲法の範囲内で今回やっているわけでございまして、法案に関しても、先生が不安だ不安だとおっしゃるところに我々はお答えをしているわけでありますので、そういった意味では、私どもがごまかして海外派遣、派兵とかと言っていることではなくて、我々とすれば、その違いをしっかりと今御説明をしたところでありますので、その不安をあおるということを解消するためにも我々は答えているというふうに思っているところであります。
当然、我々の提出した法案に対して御意見があるのはしかるべきことだと思っておりますので、その足らざるところを議論して委員会としてお考えになるのがこれは当然のことだと思っておりますので、我々とすれば、提案をしていただければと思います。
その件に関しましては、当然、委員会が開かれているわけですから、我々は制限するものは何もございませんので、先生が御質問になることに対してはしっかりと答えさせていただきたいと思います。
その件に関しては、先ほど、我々とすれば、法案の中で国会承認は要らないということを御説明申し上げておるわけでありますので、その答弁についてもよくお聞きになっていただきたいと思います。
我々とすれば、当然、今回のこの法案に関して言わせていただくならば、船舶協会等の要するに要請もあり、そしてまた我々の、国民の生命財産を守るためにも必要な法的措置をしているわけでございまして、その意味では、今回の場合には、まさに実態として我が国民の利益というものを考えたときにこの海上警備行動をやったということでありますので、今回の事案に関しては、まさに我々とすれば必要不可欠なものをしっかりと政府の責任としてやったというふうに考えているところであります。
それは、逆に言うと、わざとそっちの方にお話を持っていっていると思います。 治安維持活動等に関しては、またこれは別の話でございます。今回の法案に関して言わせていただくならば、我々は国民の生命財産を守る責任を政府として持っているわけでありますので、かの地において我が国に対してそういった侵害が行われるということであるならば、当然それに対処するのは当たり前の話でありまして、今回の法律、私も前から申し上げているように、海上警備行動に関しては応急措置であって、その後に来る新法によってやれるものをしっかりとやってください、国会でも議論していただきたいということを申し上げているところでありますので、余り話をすりかえないでいただきたいと思います。
今回の法案は海賊にかなり特化した部分があろうかと思いますので、そこに集中していると思っております。
先生のおっしゃるように、やり方についてはいろいろなことがあろうかと思いますので、逆に言えば、今後いろいろな状況状況に対処していかなければならないというふうに思います。今後、このやり方についてはまた考慮していくべきだと思いますし、先生がおっしゃるように、それを対処要項の中で書いて出すというのが、これは表に出し過ぎてもまたいろいろと情報が流れてしまうというのもあろうかと思いますので、そこはちょっと、我々とすれば判断をしなければならないところだというふうに思いますけれども、今後十隻以上になったときにどうなのかという点については、また今後検討させていただきたいというふうに思っております。