私もかたいことを言うつもりはございませんが、基本的に仮定の質問についてはなかなかお答えしづらいというところがあるわけであります。 しかし、一般論として申し上げれば、自衛隊法第八十二条の二の第一項に基づく措置の場合には、これは内閣総理大臣の承認のための閣議において関係省庁間での所要の調整を行うことは当然でもありますし、また、PAC3の部隊の展開のための措置が政府全体としてとられることになるわけですから、当然、今先生の御指摘にあったことに当たってくるものと思っておるところであります。 今、今回のような件を想定せずともそういった形がとれることになっているわけでありますので、時間がないというのは確かにそうなのかもしれませんが、しかし
