先ほど、黒田さんが始めたんじゃないということを言いましたけれども、白川さんが始めたわけですけれども、やはり、始めるに当たって、どういう条件になればこれはもう手じまうよというようなお話、これは当然引継ぎがあるわけですから、このETFの買入れ、どうするのということをお尋ねになって、白川さんは、いや、こういうとき、役割を果たしたことになるんじゃないですかというようなお話はあったんですか。
先ほど、黒田さんが始めたんじゃないということを言いましたけれども、白川さんが始めたわけですけれども、やはり、始めるに当たって、どういう条件になればこれはもう手じまうよというようなお話、これは当然引継ぎがあるわけですから、このETFの買入れ、どうするのということをお尋ねになって、白川さんは、いや、こういうとき、役割を果たしたことになるんじゃないですかというようなお話はあったんですか。
結局、やはり物価目標の二%ということがずっとあるわけですよ、頭の中に。うなずいておられるからそうだろうと思うけれども、ただ、それは、例えば金融緩和だって、ほかのやり方だってできるわけですからね。ETFというのは、後でお話ししますけれども、やはり日本だけの話で。 それから、いろいろ努力されているのはわかりますよ。去年、ちょうどETFの貸付制度というのをやってみましたよね。六月からですか、これがほとんど効果がないじゃないですか。効果というより、借り手がいないじゃないですか。残高のたしか五%ぐらい、それくらいしかやはり借りていないんですよね。買入れ残高の五%では、これでは市場に与えるインパクトというのはほとんどない。それはやはり、そう
もう時間も最後になりましたから。 黒田総裁、去年だったかな、中国の前の財政部長、財務部長の楼継偉とお話しになったでしょう。僕、去年の暮れ、十二月に楼さんと会ってきたんですよ。いろいろ話をしたら、やはり楼さんは、日本の日銀のこのETFの買入れはおかしいと。随分、いや、本当にそうですよ、さっき誰かが、中山さんが中国は国家資本主義だという定義を言いましたけれども、まあ、中国自身は社会主義市場経済と言っているけれども、そのもとの財務部長が黒田総裁に向かって、これはおかしいよと。世界のどこでもやっていないし、それからもちろん自分のところも、上海の株式市場を通じて、一回、株の買入れ、これは生株だろうと思うんですけれども、考えたんだと。だけれ
ありがとうございました。
立国社の海江田万里でございます。 質問に先立ちまして、委員長に一言私から申し上げます。 委員長を責めるとかそういう話じゃありませんけれども、今回の法律、これは金融商品販売法の一部を改正する法律案ということになっておりますが、この中身、子細にごらんいただければおわかりになると思いますけれども、まず、従来の金融商品販売法の目的から変わってまいります。それから、もちろん中身が変わるわけですから、法律の名前も、金融商品販売法という法律はなくなって、新たに、金融サービスの提供に関する法律ということになるわけですから、いわば新しい法律だと考えればいいわけでありますね。 そして、これは言うまでもありませんけれども、金融商品販売法が誕生
今、高度な説明は要しないというお話があったわけでございますが、その高度な説明が要するか要しないかというのはなかなか微妙な問題でありまして。 さっき漏れた中で幾つかお尋ねをしますが、銀行が取り扱います外貨預金についてはどうかということ、それから、保険業でもやはり外貨建ての保険、年金はどうだろうか、それから、変額保険はさっき無理だということがありましたけれども、あと、証券業での信用取引、あるいは非上場の株式、非上場企業の社債、これはどうでしょうか。
高度な説明は要しないものにするということですけれども、非常に主観的だということで。 これは、非常に金融について知識がある人ない人それぞれいますけれども、一般的な理解からすれば、銀行というのは、基本的に元本が保証されている商品を取り扱っていますよと、原則としてですね。それから、保険会社というのは、それぞれの損害が起きたときに保険金でもって支払いを受けてその損害を埋め合わせをするということ。証券会社については、これは当然リスクがありますよ、だけれども、リスクがあって、リスクとリターンの関係がありますねと。こういうものが大体の常識的な範囲だろうと思うんですよ。 だから、まずその常識的な範囲の中からスタートをするということが、やはり
それから、今の、証券で信用取引は無理でしょうというお話がありましたけれども、この後で触れますけれども、それからさっきもちょっと出ましたけれども、貸金業の、一般的な貸金については構いませんよと。 特にどれがだめだということは、片一方で多重債務の問題なんかもこれありで、やはり当面は、貸金の、幾らぐらいまでの範囲とか、そういうものはある程度基準を設けようと思えば設けられるわけですよ。だから、そういうこともやはり本当だったら考えていただいていいんじゃないだろうか。保険商品については、高額な保険金が入ってくるもの、あるいは契約が長期にわたるもの、こういうものはちょっと最初はやめた方がいいんじゃないかという意見もワーキンググループの意見の中
一般の貸金業といいますか、いろいろな種類がありますけれども、当座、やはり生活が厳しいから借りようかといって、それは圧倒的に多いのは少額なわけですよ。 ところが、金融機関の、とりわけ銀行の、先ほどありました住宅ローン、これはかなりのお金になります。これは何となれば、担保をとっているでしょう、ちゃんと。まず、やはり銀行の融資というのは基本的に担保をとるんですよ。 だけれども、担保をとらないでいるのは、最近、カードローンなんかで、これは担保なしでもいいですよ、そのかわり少額ですよというときになってきて、今回の問題の違いというのは、何のために貸金業を仲介サービスの中に入れて、この仲介の業者が仲介をして、そこから資金を借りて、そしてど
今の答弁で、二つ私質問があるんですね。 一つは、それぞれの仲介業者、オンラインと対面とありますけれども、オンラインがやはりかなり多いと思いますけれども、そうすると、当然、これはサイトを設けて、そのサイトに、今、例えば金融商品の比較サイトというのがありますけれども、あれを見ますと、やはりいろいろな意味で、広告が入っているんですよ。その広告のほとんどは、まず、やはり貸金業者なわけですよ。あるいは、個人のいろいろなアドバイスをする人たちが、私に任せておいてくださいというような広告もありますけれども。 この広告というものは、サイトの中に、サイトの中というかサイトの外というか、この広告というのは全く野放しなんですか。これが一点。
私は、この仲介業、新たな業態が始まるわけですから、当面、広告はやはりやるべきでないと思います。どうしてもやるというのであれば、そこはやはり、本当は業界団体が出て、業界団体がしっかりとこういう一つの基準をつくりましょうというところでやるべきですけれども、まずこれを解禁しちゃってそこからということですから、金融庁とすればしっかりとした方向を持って、本来はやるべきではないですけれども、よしんばやる場合でも、やはりかなり厳格な基準を設けるということ。 それから、一番わかりやすいのは、これは広告ですよと、テレビの画面なんかでもあるでしょう、テレビを見ていると何かニュースのショーみたいな演出があって、だけれども、小さなところでこれは広告です
確かに、おっしゃるように、保険業法の保険仲立ち人は顧客から求められたときという話ですけれども、その一方で、銀行法の銀行代理業でありますとか金融商品仲介業、これはあらかじめということになっています。もちろん比較対照する必要があるということですけれども、やはりそれは、保険の方はそうだけれども、銀行法の方ではそうなんです。銀行法の方が厳しいんですよ。だから、どうしてそっちにしなかったのかということ、保険業法があるのはわかっていますけれども、何でそっちをあらかじめと。必要があると自分から聞かなきゃだめなんですよ、これは。教えてください、幾らですかと。そういうことを、聞けば教えてくれるということを知らない人だってたくさんいるんだから、これは。
まあ、なかなかはっきりした方向を出せませんけれども、やはり最初は厳しくやって、そして何年かやっていくうちに、私はやはりこれからのオンラインの取引というのは、今回のコロナの大変な事態になって、お年寄りのネット証券の利用者が急増したというような新聞記事もありました、決して若い人たちだけじゃない。 それから、最終的にはやはり、お年寄りが一番金融資産を持っていますから、お年寄りをターゲットにして仲介業も商売をやっていくようになると思うんですけれども、やはりそのときは、お年寄りはどうしても、それこそ本当にクリック一つ間違えてやっちゃうことだってあるんですよ。それから、ちいちゃい字でばあっと、携帯電話、スマートフォンの契約書だって、皆さん見
それはもう、くれぐれもお願いをしたいと思います。 それから、私、これから法律ができて、そして施行は一年半後ということでありますが、金融庁の監督の体制というのは本当にどうなるのか。今の金融庁の組織は、前も検査局がなくなったのは残念だと言いましたけれども、監督局があって、その監督局の中で総務課、銀行第一課、銀行第二課、保険課、証券課、いわば縦割りになっているわけですね、それぞれの業者を監督する組織がちゃんとあるわけですけれども。 今度新たに一体どこがやるんですか。あるいは、それをやるためには施行日までに金融庁の組織を変えていかなければいけないのか。そこのところのお話をいただきたいと思います。
もう本当に時間もないので、逐条をやっていきたいんですけれども、さっきお話ししました二十六条の適合性原則、書面交付ということになりますが、もちろん、この書面というのは、紙じゃなくてそういうサイトでも構わないということですけれども、サイトの場合はそういうもろもろの問題があるということ。 それから、問題なのは、この重要事項の説明を一体どの段階でやるのか、仲介業者がやるのか、それとも、それぞれの金融機関、銀行なり証券業なり、あるいは保険業がやるのか。 ワーキンググループの報告では、仲介から契約に至る一連の過程で、金融機関ないしは仲介サービス業者のいずれかが十分な説明を行えばいいとありますけれども、この手の決め方では、結局、あっちがや
私は、別に両方から受けろなんて言っているんじゃないんですよ。何度も受ける煩わしさがあると言うけれども、別に、どっちかが責任を持って、そして、私は仲介業者だと思いますけれども、どっちかが責任を持って重要事項を説明すればいいんですよ。だから、やはりこれはどっちかということを、法律の組立てはこういうことになっていても、これから政省令をやる中でどっちかに決めた方がいいですよ。そうじゃないですか。それとも、このままで曖昧にしておくんですか。結局、曖昧になって説明が不十分になるんですから、これは。ぜひ、それは検討をお願いしたい。 もう一回、言ってください。二重にやればいいって、そんなことは言っていませんよ。
もう時間が来ましたので最後にしますが、それならば、どっちがやりますよという、このケースの場合、うちの場合、どっちがやりますよ、私のところではやりませんけれども重要事項の説明は銀行でやりますからそこに行ってしっかり聞いてください、こういうことは当然、入っていく、利用するところで言えるわけですね、これは。確認です。
じゃ、これで終わりますが、ぜひいい中身にしてください。お願いします。
立憲・国民・社保・無所属フォーラムの共同会派の海江田万里です。おはようございます。 今、末松さんから持続化給付金について、大体同じようなことを聞こうと思っておりましたけれども、お尋ねがありましたので、私は重ねてお聞きいたしませんが、ただ、今本当に一番私どもに寄せられますいろいろな声の中でやはり数が多いのはこの持続化給付金の問題であります。 もう言うまでもありませんが、事業主の方々、本当に、この間ずっと自粛をやってきて、営業をとめてきて、しかも、出るお金というのは、もちろんいろいろな手当ては講じましたけれども、それでもやはり出ていくお金はあるということで、一番苦しい立場にある人たちでありますから、ぜひ、ここに対する、やはり本当
検討している、あるいはこれから検討するということだろうと思いますが、ぜひやはり早目に検討しておいていただきたいと思います。 今お話がありました、一つは、やはり、まず当面は各事業会社といいますか法人、ここの資本の増強のこともあります。これは前々回ですか、劣後ローンの話などもさせていただきました。これもぜひ早目な検討をお願いしたいと思います。 それから、ただ、事業会社がそういう形になってまいりますと、事業法人がそういう形になってまいりますと、当然のことながら貸し手であります金融機関もやはり経営がおかしくなってくるということは当たり前のことでありまして、同じ日の新聞でちょうど、上場地銀の七割が減益、赤字と。これはそのとおりだろうと