今お尋ねの件につきましては、事前協議はございませんでした。 事前協議の第一の場合、配置における重要な変更というのは、例えば陸軍でいえば一個師団、これは大体一万五千人から二万人と言われておりますけれども、が我が国に新たに配置をされるという場合にその事前協議の対象となるということでございますけれども、今回のように、ただ司令部というものが移転をするということのみをもってしてはこの配置における重要な変更には当たらないという、したがいまして事前協議も行われなかったということでございます。
今お尋ねの件につきましては、事前協議はございませんでした。 事前協議の第一の場合、配置における重要な変更というのは、例えば陸軍でいえば一個師団、これは大体一万五千人から二万人と言われておりますけれども、が我が国に新たに配置をされるという場合にその事前協議の対象となるということでございますけれども、今回のように、ただ司令部というものが移転をするということのみをもってしてはこの配置における重要な変更には当たらないという、したがいまして事前協議も行われなかったということでございます。
米軍の関係者による犯罪につきましては、累次の機会、先ほど御指摘のあった場合も私からマハラック臨時代理大使に行いましたけれども、米側に対しまして綱紀の粛正、再発防止の徹底への取組を申し入れてきております。 犯罪防止の対策というのはいろいろとございますけれども、何と申しましても、まずは米側において綱紀の粛正、犯罪防止のための具体的取決めが必要でありまして、改めて一層の綱紀粛正と再発防止策の徹底を強く求めてまいります。 米側におきましても、ごく最近の例を一つだけ申し上げますと、今年の六月、基地の外への外出規制カード、これはリバティーカードと呼んでおりますけれども、在日海兵隊所属のすべての軍人に赤又は金色の外出規制カードを発行しまし
キャンプ・ハンセン、それからキャンプ・シュワブにおきます山火事でございますけれども、今年に入りまして今委員御指摘のように七件発生しておりますけれども、この中で規模の比較的大きなもの、これは二月の七日から八日にキャンプ・ハンセンで起こった山火事でございますけれども、この際、二月の九日でございますけれども、沼田沖縄担当大使からダン在沖海兵隊基地の司令官代理に対しまして、このような山火事の再発防止、それから地元住民への不安にきめ細やかな配慮をしていくべきであるということを要請いたしまして、先方もこれを踏まえて対応したいというふうに対応しておりますので、政府といたしましても、引き続き適時、米側に対し再発防止の申入れを行ってまいりたいと考えて
事実関係につきまして、私から御説明をさせていただきます。 消防、警察ということでございますけれども、先ほどの小池大臣の御説明のとおりですけれども、米側の説明によりますれば、海兵隊は、事故発生直後より、現地消防、警察当局を含む当局に通報手続を開始したというふうに承知をいたしております。これは、八月二十七日にフロック四軍調整官代理が行ったブリーフの席でも明らかにされております。
まず、沖縄県と宜野湾市への通報でございますけれども、先般、今野委員から御質問いただいたときにはちょっと用意がありませんでしたので、御答弁できませんでしたけれども、これは、米側から那覇防衛施設局への通報については、十四時、二時四十分ごろに在沖の米海兵隊から行われました。それを受けまして、那覇防衛施設局から沖縄県及び宜野湾市への通報は十五時ごろに行われたというふうに防衛庁の方から聞いております。 それから、警察と消防への通報でございますけれども、これは、今委員がおっしゃいました平成九年三月三十一日付の合同委員会合意、これは事件、事故についての通報手続についての合意でございますけれども、これに、急迫した危険のある事件、事故が発生した場
我々、米側から現地の警察、消防署に通報したというふうに聞いてはおりますけれども、具体的に、いかなる通報がいつだれによってだれに行われたかということについては確認ができておりません。現在、事故現場における協力に関する特別分科委員会において、ここの通報体制、実際どういうような通報、連絡があったのかということについても、米側と検証を行って協議を行っております。いまだ日米で一致した確認はできておりませんけれども、今後とも協議を進めまして、改善すべき点は改善していきたいというふうに考えております。
米側から聞いたと申し上げたのは、特別分科委員会において米側から通報を行ったというふうに聞いておるわけでございますけれども、具体的に、それでは現地レベルでだれがいつ行ったのかということについては、こちらから今照会をして聞いている、確認はできていないということでございます。
先ほど申し上げましたように、那覇の施設局の方から宜野湾市には三時ごろ通報があったというふうに承知しておりますが、前回の外務委員会の後、私は、確かにその場において、後ほど先生に御報告を申し上げるというふうに申し上げましたので、もし報告が行っていないということであれば、私の落ち度でございました。申しわけありませんでした。
今委員がおっしゃいましたように、十七条の十の(b)に基づきまして、施設・区域の外で米側が警察権を行使するという場合には二つの条件があるわけでございます。日本国の当局との取り決めに従う、連絡をする、これが一つでございます。それから、もう一つは、今おっしゃいました、米軍人の間の規律、秩序の維持という範囲内に限るということでございます。 当局との取り決めといたしましては、地位協定の十七条十の(a)及び(b)に関する合意議事録、これは機体の検証等に関するものでございますけれども、それと合同委合意、これは、いわゆる共同統制が日本の当局と行われるという合意でございますけれども、これが当たるということでございますので、事故現場における消火、救
今申し上げましたとおり、米軍人の間の規律、秩序の維持ということには、公務あるいは公務外というような限定はございません。したがいまして、いずれの場合も当たり得るということだろうと思います。
これは、何回か警察庁の方から国会で御答弁があったと記憶しておりますけれども、警察庁の説明によりますれば、詳細な資料が保存されていないので、必ずしも確実ではありませんが、昭和五十二年九月に横浜市内で発生した米軍用機の墜落事案に際しましては、日米が共同して現場の見分を、これは検証ではございませんで、令状に基づかない見分でございますが、行ったと見られるが、現場の共同検証は、これは令状に基づく検証でございますが、行われていないということでございます。 また、昭和四十三年の福岡市の事案については、事実関係の詳細は不詳ということでございます。 愛媛県の件につきましては、ちょっと資料がございませんので、承知をいたしておりません。
まず、今回でございますけれども、事故直後の八月の十三日から十五日までの間、これは、沖縄県警察によります現場の写真撮影等の現場の見分でございますが、見分が行われております。また、これに加えまして、八月十七日の午前から、裁判官の令状を得まして、沖縄県警察による現場の検証というのも行われております。 先ほど、委員は、横浜市内で発生した米軍用機の墜落事案に関しましては共同の検証が行われているというふうにおっしゃいましたけれども、我々が警察から聞いておりますところでは、先ほど答弁申し上げたとおりでございまして、現場の共同検証は行われていないということでございます。 特に、もちろん、これは警察の問題でございますけれども、沖縄とその他で違
今委員がおっしゃったもの、ちょっと私は承知しておりませんけれども、米軍との関係というよりも、日本側の当局間の連絡調整に関するものだというふうに今知りましたが、いずれにしろ、承知をいたしておりません。
この協議会では、米軍及び自衛隊の航空機事故に係る緊急措置要領を定め、万一事故が発生した場合の自治体、消防、警察などの日本側関係機関における緊急通報の系統及び内容についての指針を示し、被害者の緊急救助、消火活動及び現場対策の応急措置について、日本側の関係機関の間で、いずれが主務機関で、いずれが援助協力機関であるかの任務分担を確認しており、また、米軍については、昭和五十五年に在日米軍司令部と防衛施設庁との間でなされた、相互の情報交換体制及び被害者の緊急援助への米軍の参加についての合意に沿って活動することになっております。 いずれにせよ、現実に事故等が起こった場合は、あらかじめ定められたこれらの内容に従い、各機関が臨機に対応するという
一つ、現場の検証というものと、それから機体そのものの検証ということで、二つの問題がございます。 現場の検証につきましては、今委員がおっしゃったとおりだろうと思います。これは当然日本側がやるべきことでありますし、もし統制する必要があれば、それは日米が共同して統制は行うということになっておりまして、その一環として、今、参加というようなことを言われましたけれども、言葉の問題はともかく、日米で共同して統制を行う必要があるということだろうと思います。 ただ、機体につきましては別途合意がございまして、これにつきましては、米側が同意しない限り日本側は行えないということで、これは日本の国内法におきましてもそのとおり規定をされておりまして、今
これは、米軍機が墜落あるいは不時着した場合に、事前の承認を受けるいとまがないときには、米軍の代表者は、必要な救助作業あるいは財産の保護のために公有地あるいは私有の財産に立ち入ることが許される。ただし、その財産に対する不必要な損害を与えないように最大限の努力をするということが地位協定十七条に関する合同委員会合意で取り決めてございまして、これに基づいて、今回は事前の承認を受けるいとまがなかったということで、やむを得ず、救助あるいは財産の保護、消火というようなことのために敷地内に立ち入ったというふうに理解をいたしております。
これはたびたび御答弁申し上げていますけれども、日米地位協定上の関係を申し上げれば、米軍は施設・区域内におきまして自己の管理権を有しているわけでございまして、今回の施設は、この管理権に基づきまして、米国の予算によります建設ということでございます。 ただ、米軍が施設・区域を使用するに当たりましては我が国の公共の安全に妥当な考慮を払うということが地位協定にも書いてございますし、また当然のことでございます。 かかる観点から、我が方としては、安全策については万全を期すようにということはたびたび米側にも申し入れをしているところでございまして、米側も、東門委員も二月に現地に行かれてごらんになっておられますけれども、いろいろな形でその安全対
今の委員の御質問は、在沖の米軍の海兵隊がフィリピンに演習に行きますときに、途中、給油のために立ち寄っているということについてのお尋ねかとも思いますけれども、米軍の航空機は、地位協定五条に基づきまして我が国の飛行場に出入りする権利を認められております。 実際の使用に当たりましては、米軍は、民間機による飛行場の使用への影響を最小限にとどめますように、空港管理者当局と所要の調整は行っておりますけれども、そもそもその地位協定五条に基づく米国は権利に基づきまして、下地島の飛行場に給油のために立ち入っているということでございます。
条件と申し上げたのではなくて……
ええ、調整と申し上げたんですけれども……