お答えいたします。 四十七年の五月二十日、四十七年七月八日、同じく四十七年八月三日、同じく四十七年十月二十六日、五十年十一月八日及び五十年十一月十八日と今回でございます。
お答えいたします。 四十七年の五月二十日、四十七年七月八日、同じく四十七年八月三日、同じく四十七年十月二十六日、五十年十一月八日及び五十年十一月十八日と今回でございます。
四十七年の七月でございますか、当時の大平外務大臣からインガソル大使に対しまして申し入れをいたしました。B52についての日本国民の特殊な感情にかんがみて、B52の沖繩飛来と申しますか、日本本土に対する飛来については、台風等緊急やむを得ない場合に限ってほしいという申し入れをいたしまして、その申し入れに対して、インガソル大使初めアメリカ側の当局者は、アメリカ政府も日本国民のB52に対する感情を十分承知している、したがって沖繩へのB52の飛来は悪天候その他緊急事態を避ける場合のみに厳重に限って行いますということを確認しております。
ただいままでに挙げました例全部について台風があったかどうかということは、私はここに記録を持っておりませんけれども、五十年の十一月の二回については、米側の気象状況の通報のみならず、わが方の気象状況あるいはグアム島の総領事館からの報告で、まさに台風がグアム島を襲っているという確認をその際にはいたしております。
ただいまの御質問は一つの場合を仮定されているわけでございますけれども、B52か日本の施設、区域を使って韓国の事態に対処するために出撃するということは、安保条約及び交換公文のもとの事前協議の対象になります。その際に、事前協議が行われてわが方がノーと言う場合もありますし、イエスと言う場合もございますので、これはそのときの状況を判断いたしまして、何が一番国益に従っているかという基準で対処していくということになろうかと思います。
いま御指摘の点は、四十七年の六月二日、この委員会で福田大臣がB52三機が沖繩に飛来したときに答えられていることかと思います。しかし、その後本委員会その他におきまして、アメリカ局長あるいは外務大臣からの答弁がございまして、平時の場合についてはB52の沖繩移駐については台風等緊急やむを得ないものに限る、その移駐には反対であるということを申しておりますが、ただいま正森先生から御質問のございました韓国における状況というものは、従来の答弁の平時というものと違う状況ではないかと思いますので、そうであるとすれば、安保条約の第六条の事前協議の対象になって、論理的にはその場合の答えはイエスでもありノーでもあるというふうに考えております。
いま問題になっております福田外務大臣の答弁は、一つはB52が沖繩なり本土なりに再び移駐するということにつきましては日本政府は反対であるということでございまして、いま先生の御指摘の事前協議といいますか、直接出撃の個所、ちょっと見当たらないのでございますけれども……。
その点につきまして、私アメリカ局へ参りましてからまだ新しゅうございますので、有権的に解釈する立場にございませんが、当時の議事録のコンテクストを読みますと、たまたま緊急避難という形でB52が沖繩に飛来したということでございますので、どういう場合に沖繩への飛来を認めるかということで答弁をされておるのであって、それからさらに進んで、戦時といいますか、有事の場合に沖繩を基地にしてB52が出撃する場合にどうなるかという点は触れておられないのではないかというふうに考えますけれども……。
私の方で承知しておりますのは主として沖繩関係でございますが、全体で三千人のそういうような児童がいるというふうに承知しております。
その中の二〇%、六百人のうち、四百人がアメリカ国籍、それから二百人がいわゆるフィリピン国籍というふうに承知しております。
米国の移住国籍法、ございまして、その中でいま先生の言われましたように、米国人と外国人との間に生まれた子供でアメリカの市民権を持っている人は、十四歳から二十八歳の間アメリカに引き続いて居住することが要件になっております、二年間。
フィリピンにはそういうような国籍法はないというふうに私たちは承知しております。
ただいま御質問の六百人のうち四百名がアメリカ国籍でございますから、四百人が該当すると思います。その四百人の人たちが、仮にアメリカの国籍法で決められているように、十四歳から二十八歳までの間アメリカへ行けない、かつ二年間住めないということであれば、現在のアメリカの国籍法のもとでは国籍を失うということになります。
この問題は、基本的には、こういう孤児の人たちがどういう状況にあるのが一番幸福であるかどうかという問題であろうと思います。そこで御本人の選択で、たとえば日本の国籍を取得したいということであれば、そういう方策がとれるのかどうかということを検討しなくちゃならないと思います。それから、第二のアメリカの移住の場合でございますが、アメリカに移住する場合、必ずしも国籍を持っていなくても、アメリカに入国ということは可能かと思いますけれども、その前提といたしまして、まず第一に、現在連絡のとれない父親を捜したいということであれば、外務省としてもできる限りそういう父親捜しということについて協力していきたいというふうに考えております。
先ほど申し上げましたように、まず日本の国籍を取り得るかどうかという点、それから第二の方法として、あるいはアメリカへ移住することが可能かどうか、そういう認識に立って可能な範囲でかつ御本人の御希望に沿うような解決の方策を見つけていきたいと思います。
ただいま御質問の特命全権公使は、現在のところ四名でございます。ただ、実員は現在二名でございます。
いま申し上げました特命全権公使のほかに、いわゆる名称公使という、参事官で公使を名乗っておる者が現在二十三名おります。
これは沿革的に申し上げますと、特命全権公使というのは、従来公使館というのがございまして、それの館長が主として特命全権公使ということになっておったわけでございます。ただ、戦後の国際政治の変化で公使館がほとんど大使館に格上げになりまして、そこで従来の特命全権公使はほとんど特命全権大使ということになりました。ただ一部に、日本を含みまして一部の国では、重要公館の次席では特命全権公使というのは残っております。しかし、そのほかには、一般的には館長を補佐します次席は、いわゆる参事官でございますが、ただ相手国との関係上、名称公使ということで運用しておりまして、後者の名称公使については、待遇上特命全権公使とは違っておりますけれども、従来から財政当局の
いえ、いま申し上げましたのは、特命全権公使というのは沿革的には従来館長だったわけです。ただ、それが公使館というのがなくなりまして、ほとんど大使館になりましたけれども、重要公館については、公使の任務を行なう者について特命全権公使というのが現在四名ございます。
これは名前上、特命全権公使と名称公使に分かれておりますけれども、実際の仕事は名称公使も特命全権公使に近い仕事をしております。ただし、その職務としては参事官で名称を公使といっております。
これは対外的には公使という名称を持っております。ただ、国内法の公の名称では参事官であり、かつ公使という二重の人格を持っております。