これは認証官とそうでない一般職というふうに分かれておりますので、一般職のいわゆる名称公使については、それに応じた在勤手当の特別の待遇というのをいま受けておるのが現状でございます。
これは認証官とそうでない一般職というふうに分かれておりますので、一般職のいわゆる名称公使については、それに応じた在勤手当の特別の待遇というのをいま受けておるのが現状でございます。
いまの先生の御趣旨は、私たちとしては、たいへんありがたい御趣旨でございますけれども、特別職というのは一定の定員がございますし、それからいまの名称公使というのは、あくまでも一般職でございますので、これは一般職として、しかし、それ相応の待遇ということで改善していきたいと私たちは考えております。
特別職というか、認証官の公使というのは、現在定員法上四名というワクがございます。 それから、先ほどの先生の御質問に関連いたしますけれども、認証官である特命全権公使と一般職である名称公使の差異は、仕事の内容は非常に似ておりますけれども、いわゆる名称公使は、年次的に申しまして、本省の参事官であるとかあるいは名称公使が終わってから本省に戻って部長ぐらいになるという年次でございます。他方、特別職の特命全権公使のほうは、大体本省の局長を終わって外へ出まして、それから、その次は特命全権大使になるという、年次的な差によるものです。
現在のところおりません。
私の記憶しておるところでは、岡崎外務大臣が外務大臣をやめられたあと国連の大使になる、そのときにこの特別の規定が発動されたというふうに承知しております。
経済協力関係あるいは文化使節関係、その他相当の数の民間の方を委嘱して長期出張をお願いしている例はございます。
私直接の担当官ではございませんけれども、外務省全体といたしまして、先ほど御指摘がございましたように、外交陣容が不備ではないかという点、これは年々在外公館を含めまして陣容の整備につとめてきておりますけれども、まだ十分な整備が整ってないのが現状でございます。ただ、現在御審議いただいております来年度予算におきまして、定員の増加もある程度認められておりますし、今後主として、今年度及び来年度の予算を含めまして、従来から手薄であった地域に重点的に人を埋めていく。それによって必要な情報の入手につとめたいと思います。
お答えいたします。 ただいま先生の御指摘の件につきましては、四月の民間の討論会で外務省の職員が質問に答えまして、官僚というものは外から非常に特権官僚に見られているということを説明するために、いま先生の御指摘のようなことばを使ったのは事実でございます。それで、その件が起きました直後、代表の方々との懇談がございまして、その際に本人が、まことに申しわけないということを申し上げました。 それから外務省といたしましては、その直後の課長会議においてこの事件を取り上げまして、部落問題について今後誤解のないようにということを課長会議で申し合わせまして、各課員に周知徹底させるようにという措置をとりまして、同時にまたその他の会議の席上でも同じよ
たびたび国会でお話ししておりますように、一昨年の十一月アメリカ大使館のほうから、エンタープライズその他の原子力艦艇が第七艦隊に編入になった。したがって、近い将来に日本に寄港するかもしれないという連絡がございました。その後、アメリカ側から正式に寄港させたいという申し入れば、いまのところございません。 それからもう一つ、新しい事態といたしましては、新聞に報じられておりますように、六月六日、第七艦隊司令長官が那覇において、このエンタープライズは六月の末に米本土に帰る、第七艦隊に復帰するのは十二月または明年一月だ、こういうことだけわかっております。
八月あるいはいつか日本に寄港したいという申し入れば、全然ございません。ただ、わかっているのは、第七艦隊司令長官が先ほど申し上げた言明を那覇でしたということだけであります。
私のほうから、地位協定の規定の点を概括して御説明いたします。 地位協定の第九条に、米軍人あるいは米軍人の家族、それから軍属の出入国の規定がきめられております。 まず、軍人でございますが、軍人については旅券及び査証に関する日本の法令の適用から除外されるということをうたっております。それから軍属及びその家族については、外国人の登録及び管理に関する日本国の法令の適用から除外されるということをうたっております。しかし、軍人の場合でも、日本国への入国または出国にあたっては身分証明書、旅行命令書、この二つを常に携帯しているということが義務づけられております。 それから同じく軍属あるいは軍人の家族は、合衆国の当局が発給した適当な文書を
ただいまの日米間の査証の免除そのものは、この地位協定とは直接関係ございません。と申しますのは、軍人の場合は、先ほど申しましたように、旅券及び査証に関する日本国の法令の適用から除外されるということになっておりますので、身分証明書と旅行命令書さえ携行すればよろしい、日本政府の発給する査証を持っている必要はないわけでございます。
いま御指摘の点は、かつてそういうことはございました。ただ、これは全部入国手続あるいは検疫手続は横須賀で済ませまして、それから熱海のほうへ行ったということでございます。
ただいま私手元に資料を持っておりませんけれども、全部確実な数字を私たち承知しております。
現在のところはございません。
御承知のとおり、第一次農産物協定というものが、昭和三十年の六月二十五日に締結されました。それから越えまして、翌年の三十一年五月二十九日に第二次農産物協定が日米間で締結されたわけでございます。アメリカ側は、いわゆるPL四八〇という国内法によりまして、農産物を他国に輸出する場合の根拠規定がございまして、それに基づきまして、日本にも農産物を提供するというのが前提でございます。この一次、二次の協定に基づきまして、第一次においては七〇%、第二次においては七五%を、経済借款として日本政府に供与する、残りを共同防衛のための装備、資材あるいはフルブライトの教育交換等に使うということを取りきめましたものが、第一次、第二次の協定の内容でございます。
これは払うことになっておりまして、日本側がそれに見合うお金を積み立てまして、日銀に開設されたアメリカ政府の勘定に振り込むことになっております。
全体にこちら側が円勘定に振り込みます、そのうちの七〇%あるいは七五%ということでございます。
ただいまの数字は逆でありまして、七五%、七〇%は経済借款です。残りの三〇%ないし二五%が、共同防衛のための支出であるとか、あるいは教育者の交換というものに使われるわけであります。
ただいま御指摘の文書は、アメリカの地図関係者と地理院との間に取りきめました事務的な文書でございます。したがいまして、これを提出できるかどうかについては、先方の了解もございますし、建設省と十分打ち合わせして措置したいと思います。