来ました。
来ました。
この合同委員会の合意書はすでに国会、予算委員会その他にも提出したことがございます。それと同じでございますが、いろいろ書いてございますが、主として関係するところだけ申し上げさせていただきます。 まず第一に、昭和二十七年の六月の合意というのがございまして、その中の二に、「日本政府及び米軍の行なう航空交通管制はICAOの定める標準方式を使用する。」それからさらに昭和三十四年の六月に新しく合意いたしまして、その一が一番関係するところというふうに理解しておりますが、「一、米軍に提供している飛行場周辺の飛行場管制業務、進入管制業務を除き、すべて、日本側において運営する。二、防空任務に従事する軍用機に対しては交通管制上、最優先権を与えることに
これはただいま航空局長から答弁されたとおりでけっこうだと思います。ただ、現実の問題として、防空任務に従事している米軍機の数が一時より非常に減っておりますし、解釈はいまの航空局長の答弁のとおりだと思います。
そのとおりであります。
私のほうでただいままでわかっている範囲でお答えいたします。 昨日の夜サイゴン付近のナビ地方南方二マイルの地点においてLSTが襲撃を受けました。なぜ襲撃を受けたかというのは、ただいま入りまして、いま御指摘のように無反動銃が船を攻撃し、船中の船員が死傷したということでございます。 それで、なくなった方は古谷久弥さん五十歳、杉並区阿佐谷南一丁目十三—七、それから負傷された方、徳永誠二さん二十六歳、広島県。手島新男さん三十九歳、福岡県久留米市。中村宏さん三十四歳、横浜市。遠藤政一さん三十七歳。このうち、なくなった方の遺体は目下米軍によって日本に運ぶ手続をとっておるそうでございます。それから負傷された方四名は、サイゴン市内の米軍病院に
ただいま御指摘の第一点、いかなる状況で攻撃を受けたかは、残念ながらただいまのところ私たちのほうに全然情報が入っておりません。したがって、船が川を上っていたとか下っていたとかという点も含めまして入っておりません。 それから第二点の無反動銃でございますが、無反動銃で攻撃を受けたというのは、ただいま私手元に入ったばかりで、無反動銃がどういう銃であるかどうか、ちょっと私いまのところお答えできかねます。
実はLSTの乗り組み員の詳細につきましては、運輸省の所管になっておりまして、私のほうは承知しておりませんで、この事件の関係の方もいつ乗船されたのかはっきりいたしませんが、一般論といたしましては大体二カ月ないし三カ月の勤務と見ております。
実はどういう状態で襲撃を受けたかという報告をいま待っておる状況でございまして、その状況を調べてみませんと、平生からそこが非常に危険な地帯であるかどうかという判定が、いまのところちょっと下せないかと思います。
まず最初に、私のほうの地位協定と申しますか、そちらの関係から御説明いたしますと、地位協定の中に、日本人の労務者の充足については日本政府が協力するという点がございます。しかし、このLSTについてはその原則の例外となっておりまして、直接船員と米軍との契約でもって行なわれておると存じております。したがいまして、LSTに乗りたい船員が直接米軍と契約して船に乗っているという状況でございます。
私、実は旅券法を所管しておりませんので、的確なことを申し上げられないと思いますけれども、まず第一に、LSTの船員は、現在のところほとんで船員手帳であります。したがって、旅券は出しておりません。ただ、旅券の申請があれば旅券は出せるわけであります。これは一般船員、外国船の船員と同じく申請があれば旅券は出せると思いますが、問題になりますのは、いま御指摘の点のほかに、旅券法の十九条一項四号でございますか、その旅券を持っていかれる方の身体あるいは財産に非常に危険を及ぼすときには、旅券法によってその旅券の発給を停止できます。ただ現在の状態がそれに該当しておるかどうかという認定の問題は別でございますが、一般の規定はそういうふうになっております。
私の聞いておるところでは、原則として船員手帳が出る、しかし本人から申請があれば旅券は出せる、実際に出しておるかどうか、私、承知いたしておりません。
実は最初に申し上げました、船員手帳が出ているというふうに私、承知しておりましたので、そうお答えしたわけでございますけれども、ただいま船員局長からの説明と若干違うようで、その点私のほう、あるいは誤っていたかと思いますので、これは調査いたしまして訂正いたしますけれども……。 それから旅券法の関係は、いま御指摘のありましたように、本人の身体あるいは財産について、非常に危険であると判定した場合には、旅券を出さないということができます。ただ、いかなる程度がはたして危険かということは、その方が行かれる地点の具体的な状況ということによって判断されると思います。
御承知のようにMSA協定と申しますか、相互防衛援助協定がございまして、その七条に軍事顧問団の資格あるいは任務というものが規定してございます。で、任務はMSAといいますか、MDAPの協定で供与されました装備、資材、あるいは役務が日本の領域でどういうふうに使われているか、あるいは援助の進捗状況を観察するというのが任務でございます。で、現在軍事顧問団として日本におります人数でございますが、若干私のほうの持っております人数、古うございますが、本年の四月現在で、軍人が九十六名、それから民間人がアメリカ人に限りまして三十一名でございます。それから特権は、上級の職員、これは大使館員の一部になっておりますので、大使館員と同等の待遇を与えられておりま
これはこのうちの非常に上級の者及び下級の者といろいろ資格がございますが、所属は大使館に所属しているということになっております。
大使館員でございますから、外交官と同じ特権免除を持っております。それから車は外交官と同じ外というナンバーを使用しております。
先ほど御答弁いたしましたように、顧問団のほうは、あくまでもアメリカ側から貸与された物資に関するもので、調達は全然別個の機関でございます。
御承知のように一昨年八月に原子力潜水艦の日本入港に同意しました際に、すでに寄港地といたしまして佐世保と同じく横須賀が指定してございます。今回横須賀に入りましたのは、この両国間の約束に従って入ってきたわけでございまして、特に人口稠密な横須賀に入れたということについて特別な理由はないということでございます。
先ほど原子力局長からもお答えいたしましたとおり、すでに原子力潜水艦は過去百回以上、三十数港の港に入港しております。その中にはアメリカではニューヨークとかボストン、あるいは外国ではカラチあるいはシドニー、マニラ、横須賀の人口以上の非常に人口の多いところに入っておりまして、いままでのところ何らその人口稠密であるということで問題になったというふうには私は聞いておりません。
御承知のように、日米安保条約及びそのもとにあります地位協定に基づきまして、米国の艦船は原子力を推進力とするといなとを問わず、入る権利を持っているわけでございます。しかしながら、一昨年、合意をするに先立ちまして、アメリカ側から、原子力については特殊な感情を持っております日本ということを考慮して、特に原子力艦艇と申しますか、原子力潜水艦の日本寄港についてはあらかじめ相談がございまして、その際に、一年有半にわたりましてあらゆる入手できる資料をもとに、安全性その他についても検討いたしました。最後には原子力委員会のほうからも安全性の点については問題ないという御見解が出されまして、一昨年八月に原子力潜水艦の日本入港に同意しているわけでございます
御承知のとおり原子力潜水艦の日本寄港の目的は二つございまして、一つが補給でございます。それからもう一つは乗り組み員の休養ということでございますから、これはいま先生の言われました軍事的な必要性ということから考えまして、補給ということは確かに必要でございます。それから乗り組み員の休養ということも必要でございます。一昨年合意いたしました際に、寄港先としまして佐世保と横須賀というふうに相なっておる次第でございます。