すでに先ほど来申し上げておりますとおりに、一昨年の八月に合意いたしました際に、佐世保だけに限っておらず横須賀も入っていいのだ、これはその前に安全性の点について検討いたしまして、その結果合意した次第でございますので、特に、人口稠密な横須賀に入ってはいけないということは政府としていままで申してない次第でございます。
すでに先ほど来申し上げておりますとおりに、一昨年の八月に合意いたしました際に、佐世保だけに限っておらず横須賀も入っていいのだ、これはその前に安全性の点について検討いたしまして、その結果合意した次第でございますので、特に、人口稠密な横須賀に入ってはいけないということは政府としていままで申してない次第でございます。
先ほど来、私繰り返してたいへん恐縮でございますが、一昨年の八月にすでに入港先といたしまして佐世保と並んで横須賀を日本側としても合意しているわけでございます。
エンタープライズ号につきましては、昨年の十一月の末でございますか、大西洋のほうから回航になりまして第七艦隊に編入になったという通報がアメリカ側からございました。さらにその際に、アメリカ側のほうでもその事実を発表しております。したがいまして、第七艦隊に編入になりました以上、そのほかの艦艇と同じくアメリカ側としては日本に入ってくる希望を持っているのではないかというふうに承知しております。現に昨年の十一月、第七艦隊に編入になりました際に、いずれ日本に寄港することがあるかもしれないということは、その当時からアメリカ側が言っていた事実はございます。
私、一月の下旬から二月にかけましてアメリカに出張いたしました。出張した目的は別の目的で、あそこにおります防衛駐在官と申しますか、有償援助の業務に従事している出張員の身分について出張したわけでございますが、たまたまワシントンに参りました際に、国務省の日本関係の人と一般的な意見を交換する機会があったわけです。私のほうも、それからアメリカ側も、全く個人の資格で非公式に意見を交換しようということになりまして、日米安保条約一般問題について意見を交換したのは、事実でございます。その際に、私のほうから、私たちの考えとしては日米安保条約は将来とも継続してしかるべしというふうに考えている。ついては、アメリカ側はどういうふうに考えておられるかということ
安保条約では、御承知のとおり、アメリカ側の義務に対応するものとして、日本側の義務として、米軍に施設及び区域を提供するということがございます。アメリカ側が日本に希望しているのは、協定あるいは条約に書いたとおり、アメリカ側が施設及び区域を使えるということになっておりますので、そのことを、その協定の書いてあるとおりに使えるようにしてほしい、これは私が参りましたときだけでなく、従来からアメリカ側が言っていることであります。
御承知のとおり、日米安保条約の第六条に基づきます交換公文の中で、事前協議の対象というのは三つございます。その中の一つが核の持ち込みということでございますが、このスレッシャータィプの原子力潜水艦が入ってきたときに、核を積んでおれば、当然アメリカ側から事前協議ということを申し出てくると私たちは考えております。そのことは、しかし、佐世保に入りました二回のケースでは、向こう側から申し出はありません。したがいまして、われわれとしてもサブロックを当時搭載していなかったというふうに確信をいたしております。 それからもう一つ、昨年末のアメリカ側の発表では、サブロックは量産体制には入ったけれども、まだ実際上潜水艦に装置してあるかどうかは、何ら発表
いままで安保条約を運営しておりまして、その一番基礎が日米間の信頼関係ということで、私たちは事前協議の対象になるものについて、アメリカ側から必ずそういう申し入れがあるというふうに確信している次第であります。
事前協議の対象としての申し入れはございません。
御承知のとおり、昨年七月の末でございましたが、B52が板付に台風避難で来るということがございました。これは事前協議ではございませんが、あらかじめ日本に通告するということで通告がございまして、それに対して日本側から、協定上は入ってこられる。しかし、日本の国民感情も考慮してほしいということを言ったケースはございます。
ただいま御指摘のありました非公式の連絡ということは、おそらくこのことではないかと思いますが、昨年の十一月の二十六日でございますか、エンタープライズ、ベーンブリッジが第七艦隊に編入になりました。その際に、第七艦隊に入ったので、将来日本に寄港することがあり得るということが、連絡が来ております。しかし、その後アメリカ側からそれ以上、正式にも非公式にも何ら連絡はございません。
これはアメリカ大使館を通して外務省にそういう連絡があった。
正式と申されましたけれども、二十六日に第七艦隊に編入になるということが事前に通告がございまして、第七艦隊に編入になった以上、将来日本に寄港することがあるのだという連絡でございました。
これはちょっと正式、非公式のことばがあいまいでございますが、事実はアメリカ大使館から、第七艦隊にそういう船が編入になる、第七艦隊に編入になった以上、将来日本に寄港することも予想される、こういうことでございます。
私のほうには、第七艦隊に編入になったという連絡はございません。ただ、太平洋に一九六六年に回航になるという連絡はございました。
そのとおりです。
まず第一に申し上げますが、エンタープライズの第七艦隊編入については、アメリカの第七艦隊の司令長官が旗艦から発表しております。したがって、これは各紙に報道されたものと私は了解しております。 それから原子力潜水艦の横須賀寄港につきましては、一昨年八月原子力潜水艦が本邦に入るという取りきめを日米間にいたしました際に、佐世保と並びまして横須賀も寄港先に指定されております。しかもその取りきめによりますれば、アメリカ側は少なくとも二十四時間前に日本側に通告をするということになっている。今回も、その二十四時間前に通告ということで横須賀に入港したわけです。
二十九日日曜日の午前八時、アメリカ大使館から私のところへ通告がございました。入港は三十日の午前八時十一分。いま受けておりますところでは、出港は六月の三日でございます。ただ、出港時間については、いまのところまだ未定でございます。
いままでの佐世保の例からいいましても、出発の時刻までは入港のときに通告はございません。ただ、出発寸前にこれは通告があります。
日にちだけは六月三日ということでございます。それははっきりしております。
御説明いたします。まず、他位協定の二十四条というのがございまして、その第二項で、日本国政府は、米軍に対して施設及び区域並びに路線権——路線権と申しますのは、飛行場とか港にある施設、区域のようなもので、その施設、区域に入る権利でございますが、そういう施設、区域、路線権等を米側に負担をかけないで提供する。かつ、相当の場合には、施設及び区域並びに路線権の所有者及び提供者に補償を行なうことが合意されるということが、二十四条二項で定められております。他方、ただいま先生の御質問がありました特損法と申しますのは、この二十四条を受けまして、日本側が施設、区域を提供した際に、その施設、区域の所有者あるいは路線権の設けられました地域の所有者に対して損害