民特法は、御承知のように、これは十八条のほうに乗りますので、アメリカ側に責任がある場合には、アメリカ側に対しても求償をするということが規定になっております。具体的に個々のケースで、いままでどのくらいそういうケースがありまして、どういうふうにやったかということについては、施設庁のほうからお答えがあるかと思います。
民特法は、御承知のように、これは十八条のほうに乗りますので、アメリカ側に責任がある場合には、アメリカ側に対しても求償をするということが規定になっております。具体的に個々のケースで、いままでどのくらいそういうケースがありまして、どういうふうにやったかということについては、施設庁のほうからお答えがあるかと思います。
これは地位協定の十八条に、アメリカ側にも責任があるという場合には、日本側が二五%、アメリカ側が七五%ということが、十八条の五項の(e)項(i)ということで規定されております。
まず第一にお断わりしておきますのは、現在まで予算措置で実際上やられているという補償の性格が、主としてと言いますか、具体的にその内容を見ますと、いわゆる地位協定の第二十四条二項に言われております路線権にかかわるものでございますので、したがって、いままで日本側がすべて負担して、日米間で分担するという問題は起きておりません。 それから、今後整備法の九条第一項ができた関係上、公式的に申し上げれば、いま先生御指摘になりましたように、十八条五項の(a)項に述べられております「日本国の自衛隊の行動から生ずる請求権に関する日本国の法令」ということになります。しかし、実際上特損法で現在やっております補償関係によって、ほとんど九条一項が予定しており
二十四条の二項に出ております路線権は、本来第三条を見ていただきますと、合衆国は施設の中で管営権を持っている。それに対しまして、「日本国政府は、施設及び区域の支持、警護及び管理のための合衆国軍隊の施設及び区域への出入の便を図るため、合衆国軍隊の要請があったときは、合同委員会を通ずる両政府間の協議の上で、それらの施設及び区域に隣接し又はそれらの近傍の土地、領水及び空間において、関係法令の範囲内で必要な措置を執るものとする。」したがいまして、路線権というのは、施設及び区域があれば、それに出入するに必要な空間あるいは土地、領水ということをさすものと私たちは解釈いたしております。
外国の例を私いまつまびらかにいたしませんけれども、大体この地位協定そのものが、NATOに伴う駐留軍の協定を引用しておりまして、それを考え、さらに、ここにございます特損法自身は、非常に進んだ法律というふうに私は解しております。しかし、もしいま先生の指摘されたように、今度できました整備法九条のような規定がわが国にあれば、またそれはそれによって処置されていくかと思いますが、現在私たちの了解しておる範囲では、日本が持っております特損法と同じような法律で各国とも具体的に措置しておるというふうに了解しております。
合同委員会の議事録については外部に公表しないという約束になっておりますので、ちょっと御要望には沿いがたいのではないかと考えます。
決定しました内容について公表できるかどうかという点につきましては、米側と交渉いたしまして、その結果をこちらのほうへ知らせることにいたします。
お答えいたします。 大韓航空あるいはキャセー・パフィックに対する通告は、日本政府から通告することになっております。これは通告いたしましたかどうですか、私どもの所管外ですのでまだ承知しておりません。 それから第二の点の、もし通告した場合あるいは通告する場合、その概要について出し得るかどうか、その点私たちのほうで検討させていただきたいと思います。
ただいまの航空会社に対する通告は、これは私の考えでは外務省からすべきものとは考えておりません。
米側の理由によりまして、一時的に取り消すかどうか、これは協定上の解釈が非常にはっきりしておるわけであります。したがいまして、私たちのほうといたしましては、今回の合意を見ました件についても、そのことを関係する大韓航空なりキャセー・パシフィックに何らかの経路を通じて、しかるべき機関から通報するのが適当と考えております。その点については関係の三省で目下話し合いをしております。
外務省が通告する機関であるというふうには私は考えておりません。
これは協定の解釈の問題でございまして、私どものほうからお答えいたします。 いまのご質問の二条4項の場合と三条の場合ですが、三条は米側の管理権に基づくものである、しかし、二条4項の場合も米側の管理権の存在を排除するわけではございませんが、合同委員会あるいは閣議決定等日米両国政府間の合意で共同使用させるということが決定いたしましたその範囲内で米側の管理権が制約されるということになります。
二条4項に書いてございますように、制約される内容と申しますのは、合衆国軍隊が施設及び区域を一時的に使用しない限り日本国政府に臨時に使用させる……。
ただいまの御質問の、二条4項の場合は三条にいう管理権が排除されるかということでございますが、これは排除されないというふうに私ども考えております。
ただいまの制約されるということばがあるいは誤解を生じたかもしれませんが、結局アメリカ側が使用していない間臨時的に日本側に使用させるという点をさすわけであります。
ただいまの御質問に対しましてお答えいたしますが、二条4項と三条との差異は、手続的な問題でございますが、二条4項のほうは、米側が使用していないときに日本側に使わせる、しかも日本側のほうから使用したいという合意が成立している点で違うと思います。隷属的云々という点では、むしろ三条のほうが全くアメリカ側の管理で、二条4項のほうは手続上日本側がそこで発言する主体になり得るということでございます。
ただいまの取り消し云々の点につきましては、合同委員会の合意の中で、アメリカ側が必要とするときは取り消しあるいは停止の通告をもってその効力を発生するということで合意しておるわけであります。
一般論として、条件づきでなければ、いま先生の言われたとおりでございますが、今度の場合は条件がついておりますし、それから二条4項(a)が合衆国軍隊が施設及び区域を一時的に使用していないときということでございますから、これは使用していない間だけ共同使用ができるということで、無制限に日本側が使用できるということは解釈として出てこないと思います。
管理権の移譲があったかどうかという問題でございますが、大韓航空なりあるいはキャセー・パシフィックが一定の条件で板付に乗り入れることができるという、その範囲内で日本側が使用できるという事態になっておるわけであります。それを管理権の移譲というふうに呼ぶことができるかどうか、私もちょっとはっきりいたしませんが、実態は大韓航空なりあるいはキャセー・パシフィックなりが週何回板付を使用できるということが今回の合意で成立しておるわけであります。
合同委員会に提案をしたのは日本側からでございます。