済みません、今、賠償金を得た場合の扱いも答えていただきましたかね。そうですよね。ありがとうございます。 では、続いて、法テラスのスタッフ弁護士、常勤弁護士の配置状況について伺います。 今、令和四年度で常勤弁護士の配置数は二百四人ということです。今回の制度が導入されることによってこの人数で十分なのですかということもありますし、そもそも法テラスの業務全体としてこの人数で十分なのですかということもあるんですけれども、そういったことをトータルとしてどうお考えかということをお答えいただけたらと思います。
済みません、今、賠償金を得た場合の扱いも答えていただきましたかね。そうですよね。ありがとうございます。 では、続いて、法テラスのスタッフ弁護士、常勤弁護士の配置状況について伺います。 今、令和四年度で常勤弁護士の配置数は二百四人ということです。今回の制度が導入されることによってこの人数で十分なのですかということもありますし、そもそも法テラスの業務全体としてこの人数で十分なのですかということもあるんですけれども、そういったことをトータルとしてどうお考えかということをお答えいただけたらと思います。
一方、そのスタッフ弁護士になろうと、なりたいという方々にとっては、どういったモチベーションであったりとかメリットであったりとかがあるのかなというところも大事かなと思いますが、これ、平成三十年の法務委員会での話ですので、ちょっと前の、今のスタッフ弁護士の方の応募状況というのがどうか存じ上げていないんですけれども、法テラスの職員として勤務する弁護士、いわゆるスタッフ弁護士の応募者数の減少というのが当時テーマになっております。 働こうとする側からしたら、法テラスで仕事をするということは、どういったメリットといいますか、につながっていくものなのでしょうか。
そして、この制度を利用する側が、例えばその犯罪の内容によっては、女性の方だったら女性の弁護士さんに担当をしてほしいとか、年代が同じぐらいの方がいいなとか、そういったお願いする側のニーズというのもあるかなとも思うんですけれども、そういったところは酌み取ってもらえるような制度になっているんでしょうか。
続いて、三十条で刑事手続の適切な関与というところで、手続においては、捜査機関への被害届の提出、事情聴取、公判手続における被害者特定事項の秘匿措置、証言及び意見陳述等の機会というのが書いてあります。 私がお聞きしたいのが、犯罪の二次被害の原因としてメディアスクラムというのが言われています。メディアによる過熱報道ですね。メディア側も、例えば過去の和歌山のカレー事件とか、あんなのがありまして、メディア側も対応策を考えて自主的なルールを設けるなどしていますが、十分とは言えないんじゃないかなというふうに思います。私も報道する側でしたので、事件が起きるとうわっとみんなで行って、その被害者、加害者双方に行って、家族だけじゃなくて周りの人とか、
このメディアスクラムへの対応、これも本当に犯罪被害者の方からもその対応、この必要性というのが出ている話ですので、ここもしっかり考えていただきたいなというふうに思います。 最後に大臣にお伺いして、終わりたいというふうに思います。 この制度が導入された場合の予算への影響と、あと、大臣、これ、施行が公布後二年以内で政令で定める日となっています。今答弁を聞いていても、これからいろいろ詰めていくところが多いので時間が掛かるのかなとも思いますけれども、ほかの議員の皆さんも話しているとおり、非常に内容的には是非前に進めていただきたいという内容ですので、二年と言わず、できるだけ早く制度を詰めてやってほしいなと思っておりますが、大臣、いかがで
以上で終わります。ありがとうございました。
日本維新の会の清水です。よろしくお願いをいたします。 相続土地国庫帰属制度についてまずは伺いたいと思います。 去年の四月から始まったこの制度です。相続した土地を国が引き取るという制度ですけれども、大体一年間ぐらいのこの制度の利用状況を見てみますと、申請件数、これは二月末の時点ですが、千七百六十一件、実際に帰属した件数、国が引き取った件数ということですが、これが百五十件ということで、大体十件に一件ぐらいとなっています。 この数字を多いと見るか少ないと見るかということなんですけれども、私は、もっともっと活用がどんどん活発になっていってもいいのではないかなというふうに感じますが、この数字を、一年間やってみてどのように評価される
今御紹介いただいたとおり、申請の割合は、田畑が一番多くて大体三八%、次が宅地三七%、まあ同じぐらいですけれども、続いて山林ということなんですが、実際許可が出ているのがやっぱり宅地が一番多くて、田畑というのは大分、それの半分ぐらいということなんですね。今御紹介いただいたような理由だということなんですが。 さらに、この制度、せっかく始まったわけですから、もっともっと活発に活用していくためにどうしたらいいのかということなんですが、今言われている話としましては、制度を利用するには条件というのがあると。もちろん、何でもかんでもどんどん引き取ってくれというわけにもいきませんので、もちろん条件、要件があるということなんです。 その部分で、
費用負担の面はいかがでしょうか。これも法案の審議のときにも議題になったというふうに認識をしていますが、実際に審査手数料というのが掛かりますし、あと負担金ですね、十年分の土地管理費用相当額というのが必要になってくるということです。 この辺り、やっぱり費用掛かるんだったらなかなか難しいなという声もあるということなんですが、この辺りは、例えば引き下げていくとか、今後見直しをしていくとか、こういうことは考えているんでしょうか。
これも法案審議の際に質問をさせていただいた部分なんですが、国庫に帰属した土地です、それを、じゃ、どう活用していくのかということなんですが、法改正の時点での答えとしてはなかなかまだ決まり切っていないというような答弁だったというふうに認識をしていますが、やはり国が引き受けたわけですから、国民の財産でもありますし、そこにコストも、管理コストももちろん掛かってきますので、できるだけやっぱり有効活用を図っていくべきだなと考えているんですが、いかがですか。
最後、大臣にお伺いをしたいんですけれども、制度が始まって一年ほどですので、これからどう活用していくのか見ていく段階かなというふうに思うんですけれども、今答弁でもいただいたとおり、土地の所有権、これを国庫に帰属する、これを広く認めることによりまして非常に困っている方が助かるという側面もある一方で、土地というのは、代々やっぱりその地元で親から受け継いで守ってきたものであったりもするわけですね。 そういったものを、まあ簡単にというような言い方は悪いかもしれませんけれども、手放してしまうということが今度広がり過ぎてしまうと、土地の活用であるとか土地を守っていくとか土地に対する意識というのが変わってしまって、モラルハザードみたいなものが起
ありがとうございました。 続いて二問目で、法科大学院制度について伺います。 法科大学院は、開設から昨年で二十年、丸二十年を迎えたということです。この二十年を見てみますと、かなりいろいろと紆余曲折がありながらの二十年だったのかなというふうに思います。当初、目標とされていた合格者は大体三千人ぐらいだったんですが、現在の目標は一千五百人ぐらいということで半分ですね。法科大学院の数自体も大体半分になってきたと。 受験制度もいろいろ変更があったということなんですが、この二十年というのをまずはどのように総括するというか、考えますでしょうか。
今御答弁で、幅広い分野で活躍するなど一定の成果を上げてきたと、引き続き、質、量共に豊かな法曹の養成を目指すという話がありました。 そもそものスタート点、これを振り返りますと、日本もある程度、アメリカまでとは言いませんけれども、企業内弁護士であるとか行政の中での弁護士さんなど法曹需要が伸びる、若しくは、もっともっと法曹の関係者、法曹資格を持った方々に世の中で活躍をしてもらおうというのを出発点としてこの法科大学院制度というのは始まったと、法曹資格を持った方を増やしていこうということで始まったというふうに思っているんですけれども、そのスタート点の部分、法曹需要というのは今どう見込んでいるのかというところ、需要があっての供給だというふう
最後に大臣にお伺いして終わりたいと思いますけれども、多様なという話もありまして、私も一度法曹を目指そうと思って、大学、法科大学院を受けて、受験もしたことがあって、合格はしたんですよ、一応合格はしましたけど入学まで行かなかったというだけで、フォローします、そうなんですけれども。というのがあるので、非常にこの制度に興味を持っているといいますか、というところで。 多様なというところでいいますと、ただ、最近のこの動向を見ていると、予備試験が導入されたりとか五年で修了できる法曹コースが入ってきたりとか、受験者からしたら短い期間で合格できるので負担が減ったのかもしれませんが、一方で、多様性という面からいうと、今、まだ未修生、未修コースがあっ
以上で終わります。ありがとうございました。
日本維新の会の清水です。武見大臣、どうぞよろしくお願いをいたします。 まず初めに、先ほど徳永委員からもありましたが、私も紅こうじサプリの健康被害の問題を取り上げさせていただきたいというふうに思います。 今、厚労省の方でも原因物質の特定ですとか事業者への調査など進めているというふうに聞いておりますが、これかなりの広範囲に広がっておりますよね。小林製薬のサプリだけではなくて、原料をほかの会社に販売をしていたわけですから、かなり、それを使っていた会社、ここまで調査するとなると相当な時間と労力が必要になるんではないかなというふうに思います。 それ以外の機能性表示食品についても今調査をしているということですから、そうなるとどれほど
機能性表示食品全体についても、アンケート調査というんですかね、調査票送って、その返答をもらってという調査をしていると聞いているんですけど、これについてはいかがでしょう。
そして、今回問題になったのが、小林製薬側が被害を把握してから、公表であったりとか厚労省への届出など、この辺が大分時間が掛かってしまったということも問題の一つと言われていますけれども、ただ、現行の食品衛生法では、営業者が健康被害の情報を得た場合、都道府県知事などへの情報提供に努めることとありまして、これ努力義務のみの規定なんですね。ですから、必ず報告しなければいけないとはなっていないと。 先日、新聞報道では、政府はこの辺りもしっかりとやっぱり義務化するべきではないかと、法改正を検討しているというような記事も出ていましたが、これはその方向で進むということでよろしいでしょうか。
そもそものところで、機能性表示食品の問題点についても続いて伺っていきたいというふうに思いますけれども、先ほど大臣から、今体内に取り込んだ場合にどういった影響があるかという調査をしているんだというお話がありましたが、そもそものところで、機能性表示食品では、機能性については製品や機能性に関与する成分の文献評価も認められていまして、安全性も製品の臨床試験データが必須とはされていないわけですね。 ここは特保とはやっぱり違うところでして、そうなりますと、実際に体内に摂取した際のデータを取る必要がなく、研究結果ではこう認められていますよということで世の中に出すことができるわけですから、今回のような問題というのは起きてしまう可能性というのはも
今、審査をされているという、おっしゃりました。どういった審査、どういう審査が、今後のことも踏まえてですね、いいのかなということでお伺いしたいんですけども、結局、やはり特保というのがありまして、特定保健用食品、これはしっかりと、体内に取ったときに、入れたときにどうなるかとか、そういったところまでデータを取って機能性を表示して販売をしているわけですが、特保はやっぱり手間が掛かるということで、市場規模を見ますと、特保の市場規模は、二〇一五年の三千七百億円から、二〇二三年、昨年は二千六百億円、これもう一千億円ぐらい縮小しているわけですね。 一方、機能性表示食品は、もっと企業側からしたら参入しやすい、やりやすいということで、同じ期間の、こ