破産等の法的処理なんかをやる場合には、競売したらいいじゃないか、こういうことにすぐ直結をしていくんだろうと思うんですけれども、最近のそういった点についてちょっと見てみると、競売につきましては、その競売の新受というのか、まあ申し立てたろうと思うんですけれども、非常にふえているわけですよ。例えば、全国でその新受というのが四万一千件ぐらい平成二年にあったのが平成七年には六万四千件とか、東京でも千六百件であったのが六千百件にふえているとかいうふうなことがある。 それから、競売に要する期間というふうなものを見てみますと、二年以内と三年以内というところが非常に大きな山になっているわけですけれども、つまり、一年以上二年以内というのと二年以上三
