例えば東京臨海部の鉄鋼業とかああいうものについてはどうなるんですか。それはもういつ買ったなんて話じゃなくて、もう相当昔買ったというふうな土地についてはどうなんですか。
例えば東京臨海部の鉄鋼業とかああいうものについてはどうなるんですか。それはもういつ買ったなんて話じゃなくて、もう相当昔買ったというふうな土地についてはどうなんですか。
そういう一〇%追加課税をするときに、帳簿価格に毎年一〇%ずつ上乗せをして、それをコストとみなして上乗せをするというのは、何かよくわからぬ非常に甘い措置をとるというか、どうもバランスがよく我々の頭の中にうまく入らないんです。そういうことを知らないと、一般企業が工場や倉庫等を閉鎖してそこにマンションを建てて売るというときに一〇%の追加課税がかかるんですよというようなことになったら、そこしか知らなかったらみんなこれはえらいことだということになっちゃうわけですよ、六十数%も税金取られるのかと。マンションを売るというのは、エンドユーザーに売るときにかかる税金ですからね。 要するに、今度、都心居住絡みの大都市法の改正とか、再開発法の改正とか
結局、今主税局長がお話しになったように、税制の側で、売られた土地が有効に使われなきゃだめだよ、有効に使われることを前提に税を軽減するよというふうなことをやると、いろんな要件がくっついてくるわけですね。ところがその要件というのは、一方において今盛んに議論されている規制なんですよ。だから、建築確認申請の話がありましたけれども、現実には建築主事は建築確認申請を受け取るときに周辺の同意がないと受け取らないんです。これは農地転用でも同じです。 私は、田舎に昔あった土地を草屋根の家だったからつぶしちゃった。それで今度また家を建てようかなと思って行ったら、これは畑になっていたんです。地籍調査がなんかやって畑になっていた。ところが、昔宅地で畑に
私がさっき申し上げたように、二〇%プラス六%に一律しちゃえというのは、これは課税の公平という面から問題があるとするならば、資産の譲渡課税の本則にもう私は戻していいんじゃないかと。 結局、土地に対する需要というのは従来と変わって今後はそんなに多量なものは出てこないと私は思います。今までは確かに日本経済が高度成長期を経でずっと膨らんできておりますし、住宅も非常に悪かったから住宅建設もどんどん進めなきゃならないという状況になってきました。しかしもうこれからは、これは一つでは困ることかもしれませんが、円高問題とも絡んで、企業は国内と海外とうまくバランスをとってやっていかないととても為替レートの変動には対応できないというふうな状況になって
二分の一総合課税にこだわるわけじゃなくて、確かに切り売り問題というのはありますから、五十七年度税制改正でやったような、今の局長の御説明では分離、比例課税だというふうなお話でございますが、それでもいいと思うんですよ。何かもうちょっとやっぱり単純でわかりやすいように検討すべきではないかというふうに思うわけでございます。 そこで、資産課税の問題に入りたいと思いますけれども、平成六年十二月に平成七年度の税制改正に関する政府税調の答申というのがあるわけでございます。そこで、この所得、消費、資産等のバランスのとれた税体系のあり方という考え方からすると、消費課税や個人所得課税が改正されたことを考えると、資産課税の充実を図ることが垂直的公平の観
資産課税については、所得税の補完というふうな意味で資産課税をやる、今回は所得税についてある程度の軽減措置等がとられたので、資産課税についてはもうちょっと強化をして補完の度合いを少し強めるかなど、こういうふうに理解をしていいわけですね。
それで、よくこういう物を言うときに出てくるのが所得、消費、資産等のバランスという話なんですね。これは前にも一回御質問したことがあるんですけれども、一体このバランスというのはどうやって判断をするのかなというのが非常にわからないんですよね。税金の話というのは金の話ですから、数量的にこういう場合ならバランスが崩れているとか、こういうふうになっているとうまくバランスがとれているとかという表現をしないとなかなか税金の話にはならないんですよ、文学的なことを言っていてもね。 それで今、資産から発生する所得とそれから保有についての税という二つのお話があったわけですが、今後資産課税の充実がバランス論という意味からも必要だというようなことが言われて
直間比率の問題につきましては、確かに日本の所得税は非常に高かったから、OECD二十四カ国の中で所得税の構成比が一番高い。それから間接税については一番低い。ところが、資産課税については七番目だか五番目だかというふうなところにあるわけで、直間比率という点ではこれはかなり明らかにわかるんですよね。 〔委員長退席、理事竹山裕君着席〕 確かに日本の場合は、国際的に見ると少しゆがんだ感じだなというのがわかるんだけれども、資産課税については、やっぱりそれは利子に対する所得税あるいは株式の譲渡益に対する所得税、まあ不動産所得というのはいろんなものと合算されてあれするんでしょうけれども、何かそういう所得税について相互に比較しながら高いのか
この間、新聞を読んでいましたら、主税局はもう非常に忙しくて大変だと。確かに考えてみますと、経済対策としての減税の問題だとか、あるいは消費税と所得税の改革の話であるとか、それから七年度税制、それから阪神大震災のための税制特例。この阪神の税制特例などは、もう大変意を用いてやっていただいて私は非常に感謝をしているわけでございますけれども、恐らく物すごく主税局は大変だったんだろうとも思いますけれども、それでもう大分くたびれたから、少し休みをとって、当初考えていたよりも検討の時期を少しおくらせなきゃならぬかなと、人事異動でも終わってから始めるかというふうな記事が載っかっていたんですが、この辺についてはどうなんでしょうか。
また土地税制に戻るわけですが、今回、きょう審議しております税制改正で譲渡益課税について若干の軽減が行われたわけでございまして、従来からの議論ですと、譲渡益課税などはそう簡単にちょこちょこ直すもんじゃないよというふうな話が一方にあるわけでございますが、資産課税として検討する場合に、保有税の問題は当然あると思います。地価税の問題がありますし、固定資産税につきましても、非常に地価が高いときに評価をしちゃったものですから、固定資産税についてはもう大変これは自治省もいろいろ困って、負担調整措置の再強化というようなことを今年度もやるというようなことになっているわけですが、この保有税の問題は当然議論をされるだろうというふうに思います。 ただ、
ことし譲渡益課税についていじくるわけだから、今後の資産課税の中でまたいじくるよというふうなことはなかなか言えないとは思うんですけれども、やっぱり保有税と譲渡益課税というのは一体的に当然議論をされるべきものであるというふうに思います。 それから、もうこれは私、当選以来言い続けてきておりますけれども、平成三年度の土地税制改革の考え方というのは私は間違っているというふうに思っておりますので、どうもこの譲渡益課税の問題について、あるいは地価税もそうですけれども、ここはやっぱり今もって平行線で行くということになるのかなというふうな感じでございます。 それで、これ以上議論していてももう決着はつきませんので、地価税につきましてちょっと質問
保有課税が全体として低いよという話ならわかるんですよ。ところがそうではなくて、一方で固定資産税というのがあるのに、その上に何かよくわからない地価税というものが出てくるということがよくわからない。そうすると、資産の保有の有利性とかなんとかよくわけのわからぬものを引っ張り出さないと地価税というのは出てこれないわけです。こういう問題があるわけでございます。 実はあのときに自治省が、固定資産税の評価の適正化とか、ちゃんと課税をするよというふうなことを言っていれば私は地価税は出てこなかったと思うんです。固定資産税については、公示価格ラインの七〇%にするというようなことで非常に混乱を来しているわけで、負担調整措置をもともとつくったし、ことし
それで、地価税法の附則にありますように、固定資産税の負担の状況等を踏まえて検討するというようなことがあるわけですけれども、土地の保有税というのは一体どのぐらいにあるべきかという議論がありまして、地価税法を国会で審議したときに、土地の保有税、実効税率一%ぐらいというふうな答弁が当時の主税局長からあったように思うんでございます。ところが、この土地保有税の実効税率というのがよくわからないですね、国際比較をやってみても。 それで、ちょっと資料をお配りしてあると思うんですけれども、大蔵省資料というのがありましてアメリカとイギリスと日本について書いてありますけれども、例えばアメリカは、ニューヨークのオフィスビルで三・五六%とか四・七八%なん
時間がなくなりましたので最後に大蔵大臣に伺いますけれども、与党の税制改正の議論の中で、大綱に書いてありますけれども、地価税については平成八年度税制改正において結論を得るべく努力する、こう書いてあるんですけれども、地価税についての検討の結論というのは八年度税政改正でやるのか、九年度税政改正でやるのか、その辺伺いたい。
終わります。
私は、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党及び日本社会党・護憲民主連合を代表いたしまして、賛成の意を表するとともに、今回の阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、今後の地震対策について意見表明を行いたいと存じます。 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律は、地震防災対策強化地域における地震防災対策の推進を図るため、地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置を定めたものであります。本法は、昭和五十五年の制定以来二回の期限延長の措置が講じられ、近い将来に予想される東海地震に備えて着実に地震対策緊急整備
自民党の清水達雄でございます。 まず大蔵大臣に、今回の急速な円高の原因あるいは要因についてどういうふうに認識をしておられるか、お伺いいたします。
今回の円高というのは非常に急速であったと思うわけでございます。一週間で八円余りの円高というふうなことでございますけれども、こういうふうなことは過去に例があったのかどうかというのが一点と、それから今、大蔵大臣、アメリカのメキシコ絡みの問題でありますとかあるいはヨーロッパの政治不安とか通貨のいろんな関係の問題等々のお話がございましたが、非常に怒濤のような市場の動きというふうなものも感ぜられるわけでございます、今回の円高、非常に急速であったということと怒濤のような揺れというふうなものについて、何か今回の円高について特に特徴というふうなものを感じられますかどうか、その点、両方お伺いいたします。
今、大蔵大臣からアメリカヘの不安ということについて大変御丁寧な御説明があったわけですが、市場の揺れの大きさというふうなことは、何かデリバティブ商品を扱うように、それが非常に発達をしてきているということと関係があるような気もするんですけれども、その点はいかがですか。
日銀と大蔵大臣にお伺いしたいと思うんですけれども、今回のこの通貨変動に対しまして政府及び日銀はどのような対策をとったのかということと、それから、三月三日に日米欧十七カ国が協調介入を行ったというふうな報道もあるし、大蔵大臣は協調して行動をしていくというふうな記者会見もされているわけでございますが、日米欧の協調介入があったのかどうかということでございます。 今回の動きを見ておりますと、アメリカはアメリカなりの事情があるから、アメリカは自分のことを考えて行動する。ドイツもドイツなりの事情があるからそれなりの行動をする。要するに、国際協調という面で従来よりもそういうムードというか動きが非常に少なく小さくなっているというふうな感じを我々と