どうもここで話していてもそう簡単に意見は一致しそうもありませんから先に進みますが、今度は今回の改正案で軽減税率の適用対象を拡充しているわけですけれども、つまり、五百平米以上の優良建築物については都市計画の建ぺい率よりも一〇%建ぺい率を低くしてその分空地をたくさん出しなさいという要件がある。それからもう一つは、千平方メートル以上の宅地造成については公共施設用地面積の割合が三〇%以上でなければだめだと、こういうふうに私は聞いているんですけれども、この辺の適用要件はどういうふうになるんでございましょうか。
