終わります。
終わります。
社民党の渕上です。 地方バスの問題についてお伺いをいたします。 その一つでありますバス入札問題について、改正道路運送法施行から一年たつわけでありますが、新しい地方バスの補助制度の通年化後、全国で入札問題が発生をしておりまして、入札に当たって安全運行や事業の安定的供給が担保されなければならないことは言うまでもありません。 しかしながら、すべてのバス事業者は事業許可の申請時に様々な資格要件をクリアしたことになっているものの、実際の具体的なバスの運行業務を受託するに当たっては具体的な運行条件が精査されず、入札価格のみで判断が下されて、実際に運行が始まってから、関係者の指摘により、乗務の勤務などについて、乗務員の勤務などについて
車両購入補助の問題についてお伺いいたしますが、今年度の車両購入補助については、申請者が国土交通省が想定をしていた予想枠を大幅に上回る結果になることから、補助率のカットが行われています。予算補助とはいいましても、やはり補助要綱に沿って車両購入をし、補助を前提にし生活交通の維持が図られている実態から、来年度以降においては秋の申請時のヒアリングで事前調整や情報提供が求められていると思いますが、どのような対応をされるのか。今後も車両購入補助が増加の傾向にあるとするならば、対応策を予算措置を含めて検討すべきだと考えますが、いかがでございましょうか。
その点、予算補助ということで予算とのかかわりありますから、ひとつよろしくお願い申し上げておきたいと思います。 次に、地方財政措置の増加についてお伺いをいたします。 生活交通の確保にかかわる地方財政措置は今年度七百億から来年の予算では七百三十億円と、三十億の上積みがなされておりますけれども、これは地方自治体の積極的関与が進んで申請の実績が増加傾向にあると理解していいものかどうなのか、増加の理由についてお伺いいたします。
次に、タクシーの定額運賃継続認可についてお伺いをいたしますが、昨年の七月に大阪、名古屋において認可をされました定額運賃、いわゆるワンコイン等と言われる運賃がこの一月に半年間の期限切れに伴い継続認可をされました。これらは毎月の輸送実績、それから収支報告を求め、それも公表して、半年後にきちんと検証して判断することになっていたはずでございますけれども、今回そうした対応が取られたのかどうか。また、十月分までしか公表されていない輸送実績、収入状況についての資料を速やかに公表していただきたい。よろしくお願いを申し上げます。
なぜこんなことを聞くかというと、やはり現在の不況を反映して、そこで働いている労働者の賃金というものがいかに劣悪になってきているかという状況がございますから、そこのところが非常に私ども心配しているわけで、その点のひとつ結果についてよろしく御報告いただきたいと思います。 次に、タクシー事故についてお伺いいたしますが、タクシーが規制をされまして、増加と値下げ競争が今申し上げましたように激化しているわけでございまして、同時に、労働環境が更に悪化をするようであれば、やはり交通事故という、増加が免れないわけでございまして、以前から比べてタクシー事故は大変減っていたわけでございますけれども、九七年度から段階的に規制が緩和されてから以降、タクシ
とりわけ安全問題についてはひとつよろしく、でき得ればそのときに労働条件、勤務の状況等も対象に入れて改善命令出していただくお願いを申し上げておきます。 次に、航空・鉄道事故調査会の設置目的と予算の内訳、人員等についてお伺いをいたしますが、設置の目的と年間予算の内訳と人員について、確認を含めてお伺いをいたします。
次に、鉄道事故調査会の調査報告と権限に関してお伺いをいたします。 鉄道事故調査会発足以来、約三十件に及ぶ事故調査が行われ、一部報告が出されておりますが、大臣は調査報告を受け取った後、どのような処置をされているのでしょうか。また、この間、鹿児島線における列車衝突事故にかかわる建議を行われていますが、国土交通省はこの建議を受けてどのような処置がなされたのでしょうか。お伺いをいたします。
次に、ICAOアネックス十三についてお伺いいたします。 我が国は一九九四年に国際民間空港条約十三附属書のすべてを批准しておりますけれども、ICAOアネックス十三はどのようなことが定められているのか、お伺いいたします。
次に、ICAO条約の違反についてお伺いをいたしますが、ICAOアネックス十三では、事故調査に使用した各種データ等を事故調査以外の目的に使用してはならないと規定されておりますね。今回、一九九七年六月に発生をいたしましたJAL七〇六便事故の機長が事故調査報告を基に起訴されたと言われておりますが、仮にそうであるとすればICAO条約違反ではないかと思いますが、いかがですか。
次に、警察庁と事故調査委員会の覚書の問題についてお伺いいたします。 一九七二年に警察庁と運輸省の間で覚書が交わされ、七三年十月に事故調査委員会設置法が、また七五年には覚書の細目が制定をされています。この覚書細目によりますと、事故原因について警察が事故調査委員会に鑑定を依頼することができることになっております。また、覚書では、警察が刑事訴訟法に基づいて関係物件を押収し、その押収物件のうち、フライトレコーダー、コックピット・ボイス・レコーダー等の解析を事故調査委員会へ鑑定委託することになっております。これでは、刑事裁判において事故調査報告書が刑事訴訟法第三百二十一条四項で言う鑑定書として、証拠として用いられることになります。また、F
条約で禁止をされていて覚書で認めようというのは、少し、事故調査を受ける立場の人間から考えると、できないことをなぜやるのかという印象があるわけですが、問題ないということではなくて、やっぱり見直すべきだと思いますが、再度答弁願いたいと思います。
もう時間でございますけれども……
最後に安全問題について大臣に見解をお伺いをするようにしておりましたが、時間の都合でやめますが、今朝、先ほどの本会議でも明らかになりましたが、イラク問題にかかわる米国の攻撃に対してやはり我が国がやるべきことは一体何かといえば明らかでありまして、やはり情報問題について伝達だとか分析だとか活用等、とりわけテロ問題については国として積極的にこの防止に、安全のために努力しなければならないと考えております。御要望を申し上げて、終わりにしたいと思います。 以上でございます。
社民党の渕上です。 まず、TAJIMA号事件についてお伺いをいたします。海上災害の防止という観点から、視点から、まず初めにお伺いをしたいと思います。 本年の四月七日、台湾沖の公海上、姫路に向かう航行中の日本の会社が所有、管理しますパナマ船籍大型原油タンカーTAJIMAの船上において、日本人二等航海士が同乗のフィリピン人船員二名に殺害されるという、極めて痛ましくかつ残念な事件が発生をいたしました。この事件は、被害者が日本人でありながら、事件発生地が公海上、かつ船籍もパナマにあるということから、唯一パナマ共和国が刑事裁判管理権を有しているものとされ、他方、被疑者二名が国籍を有するフィリピンにも刑事裁判管轄権がなく、日本にも刑法の
国の枠を超えた商船を取り巻く動きと法整備の乖離について、国としてこの問題を放置すれば、日本商船の中核を担う便宜置籍船すべてが無法状態になるという切実な訴えが船主協会や海員組合から寄せられております。 便宜置籍船の実情を踏まえ、公海上の船舶内で犯罪が発生をした場合にも迅速かつ的確な措置が講じられ、今回のような異常な事態を招来することのないよう立法措置を含む適切な措置を早急に講ずるべきであると考えますが、政府としての法整備の検討状況と大臣の決意をお伺いいたします。
冬場ですから、大臣、お体大切に。 どうかひとつ、こういう事件、発生してはならないと思うのでありますけれども、やはり法的な整備というのは必要だと思いますので、引き続き御努力をいただいて早期に御提案願うようにお願い申し上げておきたいと思います。 次に、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部改正についてでありますが、先ほども同僚議員の方から質問ございましたけれども、大島のバハマ船籍の自動車運搬船の火災の問題と油流出の問題でございますが、被害が出る前になぜ食い止めることができなかったかどうか、その点についてお伺いいたします。
次に、一九九七年のロシア・タンカーのナホトカ号の海難、流出油災害への対応では、指揮系統が混乱をして、船頭多くして船山に登ると言われましたけれども、同センターの根拠法であります海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律では、油防除の措置は海上保安長官の指示によって行うこととなっております。二〇〇〇年に一部改正をされました。内閣官房初動対処マニュアルによれば、大規模な油流出事故で領海内などにおいて被害が生じるおそれのあるものは重大事故とみなされ、内閣官房に緊急参集体制がしかれることになっておりますけれども、ファル・ヨーロッパのケースでは情報と指揮はどのようになっていたのでしょうか。あわせて、同センターはどのようにかかわってきたのか、お伺いい
油流出対策のために油処理剤としてゲル化剤が使用されますが、この成分の多くはノニルフェノール物質を含んでいることが指摘をされております。海にばらまく処理剤による生物への影響や残留性など環境への影響が心配されますが、どのように評価されているのか、お伺いいたします。
独立行政法人自動車事故対策機構法についてお伺いをいたしますが、本年の八月、総務省より出されました認可法人に関する行政評価それから監視結果報告において、療護センターの運営について、「今まで以上の費用が支出されると想定されることから、その効率的な運営が必要となっている。」との指摘がなされて、国土交通省に対して療護センターの運営を一層効率化するよう指導が求められていますが、療護センターの効率的運営とはどのようなものを指すのか、お伺いいたします。