では、建て替えの費用の負担ができず、建て替えの参加困難な高齢者などについて、その居住の安定、コミュニティーの維持の観点から、継続居住の意思を有する人に対して建て替え後の再建マンションの一部を公営住宅又は公的借り上げ住宅として提供して、所要の家賃補助等を行うということを原則とすべきではないかと思います。 すなわち、同一のコミュニティー内での継続的な生活を保障することを建て替えの基本理念として政策的に位置付けるという考えはありますか。いかがでしょうか。
では、建て替えの費用の負担ができず、建て替えの参加困難な高齢者などについて、その居住の安定、コミュニティーの維持の観点から、継続居住の意思を有する人に対して建て替え後の再建マンションの一部を公営住宅又は公的借り上げ住宅として提供して、所要の家賃補助等を行うということを原則とすべきではないかと思います。 すなわち、同一のコミュニティー内での継続的な生活を保障することを建て替えの基本理念として政策的に位置付けるという考えはありますか。いかがでしょうか。
管理組合の管理者に対する過度な負担にならないかどうか、午前中の参考人の方でも管理組合のことについていろいろお話を聞き、参考になりました。 改正案では、管理組合、管理者に対して代理権を認めるとともに、原告又は被告となることができるものとなっておりますけれども、管理者の選出の多くは、午前中はじゃいけんで決めるとか言っていましたけれども、入居順位はフロア順などの順番制によるところが多いとも聞いておりますし、今回の改正案では管理者への過度な負担となることが考えられますが、見解はいかがでございましょうか。
情報の提供についてお伺いいたします。 午前中も参考人の方々に情報開示の問題等、情報の問題等についてもお聞きいたしましたけれども、やはり不十分ではないかという御意見であったように思っています。 本来ならば、マンション居住者が、購入しようとする、しようとしている人自らが情報を収集することが望ましいのですが、さきの大臣答弁にもありましたように、国として情報の提供を行っていくことも重要だと考えております。また、建て替えを進めていくだけの情報提供や窓口の設置だけでなく、反対する人の相談窓口や優先入居や家賃補助等の手続に当たっての情報提供や相談窓口の設置なども重要だと考えますが、今後これらの情報提供等をどのように行っていこうとしているの
終わります。
社民党の渕上です。 大規模修繕の決議要件についてお伺いをいたしますが、マンションの住環境を良好に維持して保持していくためには外壁や屋上防水、給排水管等の大規模修繕を定期的に行うことが必要でありますが、これらの修繕費用は多額を要するために、現行法では大規模修繕を実施する場合には区分所有者の四分の三以上の特別決議を得なければならないようになっています。しかし、今回の法改正では、現状維持や原状回復を目的とする大規模修繕については、その費用の多寡にかかわらず、過半数で普通決議であることとしております。 そこで、まずお伺いすることは、大変初歩的なことでありますけれども、特別多数決議と普通決議の違いについて御説明願いたいと思います。
では、特別多数決議は、文字どおり特別の決議という位置付けがされているというお話でございました。では、なぜ五分の四や四分の三という数字が決められているのか、その根拠についてお伺いいたします。
物事の決議をしていく重要性に従って変えていると、こういうふうに理解しておけばいいですか。はい。 では次に、法第十七条の改正では、改良を目的とし、かつ、著しく多額の費用を要しないものとの規定を形状又は効用の著しい変更を伴うものに変更されていますけれども、形状又は効用の著しい変更を伴うものとはどのようなことを指すのでありましょうか。それから、変更の理由も併せてお教え願いたいと思います。あわせて、現行の多額の費用とはどれぐらいのことを、どれぐらいの費用を指しているのか、お伺いいたします。
では次に、費用のいかんにかかわらず、区分所有者の半分によって共用部分の変更ができることについては、たとえ必要を感じていても経済的な理由で参加できない区分所有者にとっては大変重い負担になると思います。また、建て替えとなれば更に重い負担となるのでありますけれども、何か具体的な経済的な措置というのは考えられているのかどうか、お伺いいたします。
特別に経済的な負担を、経済的な措置を取ってやろうというような考え方はない、それはお互いに積み立てておきなさいと、こういう、冷たいのか温かいのかよく分かりませんね。 次に、規約、議事録など及び集会・決議の電子化についてお伺いをいたします。 規約、議事録等及び集会・決議については、区分所有者の全員の承諾があるときは電子的方法を認める改正でありますけれども、デジタルデバイドという言葉がありますように、電子化対応者とそれ以外の者に不均等が生じるおそれがございます。 また、電磁的保存については、データを改ざんをされるという、改ざんという不安をぬぐい去ることができませんが、この点について、どのようにお考えでございましょうか。
建て替え決議についてお伺いいたします。 現行の区分所有法では、費用の過分性の要件等を満たしている場合に、区分所有者及び決議権の各五分の四以上の特別決議を得て初めて建て替えをすることができますが、改正案では、費用の過分性の要件が撤廃され、区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で建て替えを行うことができるようにしています。 費用の過分性の要件を撤廃することは、建て替えるという合理的な理由がない場合であっても建て替えが可能となり、恣意的な決議が行われるということも考えられます。また、費用の過分性という要件があることにより、区分所有者においては少なくとも建て替えに向けての準備が可能であると考えますが、お考えをお聞きしたいと思って
さて、ここで、大規模修繕に参加できない人や反対の人、そして建て替え決議に賛成できない人についてお話をお聞きしたいと思います。 だれしも修繕や建て替えができればよいと考えると思っていますけれども、社会的な弱者や高齢者や障害のある方、あるいは病気や事故などで長期療養中の人やリストラに遭って現在失業中の方など、いろいろな経済的な事情を抱えている人も修繕や建て替えを行おうとするマンションに住んでいると思います。賛成したいけれども、経済的な理由で負担することができないために反対するということもあると思います。決議は二分の一や五分の四で行われてしまえば、終のすみかとして購入したマンションであっても出ていくことになりかねません。 仮にこの
公営住宅に優先的に入居と言われましたけれども、さきに国土交通省からお伺いをしましたところ、平成十二年度末の東京二十三区内における公営住宅の空き戸数は九百三十一戸しかありません。また、公団住宅の空き戸数は二百四十二戸しかないとのことです。今後、この法案の成立によって建て替えが進むことになれば、それに比例をして転居せざるを得ない人が増えてくるものと思われますが、このような空き戸数ではとても十分とは言えないと思います。 民間住宅を借り上げる場合であっても限界があるのではないかと思いますし、具体的にどのような対策をされようとしているのか、お教え願いたい。 また、空き家戸数も少なく、民間住宅も借り上げたいとしても、本人が希望するような
私は建て替えを促進させることも大事なことであると思いますけれども、新築や既存のマンションの耐久性を向上させるという技術をやはり集積をさせていくことも大事ではないかと。そのことによって、新築だけではなくて、非常にいいマンション環境というものを作ることになるのではないかというふうに思いますが、やはりそういう技術の集積をさせて業界に普及させるような政策を国として考えるべきだと思うのでありますが、大臣はいかがにお考えなのでしょうか。 それから、今回のこの法案を読ませていただいて、非常に法案の条文が、自分の能力にもよりますけれども、難しいですね。大変、分かりにくい。したがって、もう少し分かりやすいようにするべきではないかというふうに思うん
終わります。
社民党の渕上です。 午前中から工作船の視察に行きましたことについて同僚議員からの質問やお話ございました。ほぼ私も認識同じくするところでございまして、また大臣からもその状況、対策、予算等についても御説明がありました。国の安全にかかわることでありますから、どうかひとつ十分これから先も頑張っていただきたいんです。 そこで、お願いでございますけれども、一つは、やはり阪神・淡路の大震災、それから四国の宇和島の生徒のこと、それから大阪で起きました小学生殺人事件の問題にかかわる問題。今、社会的な問題になっておりますように、海上保安庁の乗員の方々、保安官の方々も、いわゆるああいう負傷された方が三名、ほかに乗組員の方がおられます。恐らく負傷を
同じく総務省に質問をいたしますが、ILOの九十四号条約の趣旨の徹底について御質問をいたします。 ILO九十四号条約では、国の、自治体といった公の機関が民間会社に公共サービスを委託したり公共事業を請け負わせたりするに当たって、その地域の平均的な労働条件を切り下げるような契約をしてはならないと定められております。残念ながら、我が国はこの条約を批准をしておりません。総務省の所管ではありませんが、このような精神をやはりしっかりと受け止めていただいて、各自治体に対してその趣旨を徹底していただきたいと思うんでありますが、いかがでございましょうか。
総務省の方、どうもありがとうございました。あと質問ありませんから、どうぞお引き取り願って結構でございます。ありがとうございました。 さて、そこで、国土交通省にお伺いいたしますが、バスの入札、落札についてであります。 最近の入札の結果を聞きますと、公認の運賃とはほど遠い運賃で落札をするケースや、地域の生活路線維持にかかわる乗り合い事業も貸切りバスの運営実績を有しない事業者までもが入札に参加をし、結果的には安ければよいという破格の入札の例も最近出てきております。 国土交通省はこのような入札、落札の実態をどのようにとらえられておるのか、御説明いただきたい。
次に、判断基準の明確化についてお伺いをいたしますが、今後ますます自治体運営のバス運行の入札等が増えてまいると思います。単に安い金額というだけではなくて、社会的価値が加味されるような入札等を考えるべきだと私は思います。そのためには、バス運行対策費補助交付要綱の七条三項にもありますように、判断の基準となる一定の要件を国土交通省として明確にして、判断基準をしっかり透明にするべきだと考えますが、見解はいかがでございましょうか。
次に、タクシーの規制緩和、これは大阪地域の実態把握について御質問いたします。 本年の二月の改正道路運送法の施行から十か月がたとうとしています。大阪地域では既に二十種類を超える運賃が存在をしておりまして、業界関係者さえ訳が分からぬような状況だというふうに言っています。これは本当に利用者にとって便利なものかどうなのかということは疑問のあるところでございまして、熾烈な競争になっている大阪地域で規制緩和前と現在では利用者は増えているのかどうなのか、また事業者全体の運送収入は増えているのかどうか、国土交通省は掌握されているのかどうか、お伺いいたします。
どうか、新しい制度を取り入れてまだ時間的にはたっていないんで、どうかひとつ実態調査をよろしく今後お願いを申し上げて、実態把握に努めていただきたいと思っています。よろしくお願いを申し上げます。 次に、緊急調整措置の発動要件の見直しについてお伺いをいたします。 緊急調整措置につきましては、附帯決議で「事態改善のため、機動的かつ適切に運用すること。」となっております。現在の発動要件は、ここまで深刻な供給過剰状態に陥ってしまい、もう実車率が下がりようのないところまで低下しているというのが現状でございまして、発動要件に矛盾というか、欠陥があるのではないかと思っています。 そこで、実車率と日車運収の傾向値に基づくやり方ではなくて、適