最後になりますけれども、大臣、今後の国土交通省としての我が国における住宅政策についての決意についてお伺いをして、質問を終わります。
最後になりますけれども、大臣、今後の国土交通省としての我が国における住宅政策についての決意についてお伺いをして、質問を終わります。
終わります。
本当の最後は社民党の渕上でございまして、どうぞいましばらくお付き合いを願いたいと思うんですが。 今、田名部先生の方からもお話ございましたけれども、門田先生と丸山先生、耐用年数、住宅の耐用年数について、木造とコンクリではそれぞれ違うと思うのでありますけれども、大体どういうふうに考えればいいのか。先ほど千代崎先生の方からは大体考え方をお聞きしましたので、耐用年数についてのお考え方について、それぞれお二人の先生、御意見いただきたいと思います。
御三方からそれぞれ耐用年数にかかわる問題と今回の法案の作りの関係について大変いい御意見をいただきまして、ありがとうございました。 そこで、千代崎参考人の方は、建て替えよりもどうも補修に力を入れた方がいいのではないかというふうに、私、お話を聞きながらそう思ったところでございまして、私は、建て替えよりも補修の方が合意形成というのは非常に得られやすいのではないかというふうにも思います。その点、建て替えと補修の間における合意形成の在り方、ありようの問題といいましょうか、中に入られて、恐らく、いや建て替えた方がいい、いや補修の方がいいという意見の中に先生何回かお入りになって御意見を聞かれたのではないかと思いますが、その場合、補修に対する助
門田参考人にお伺いいたしますけれども、阪神・淡路の大震災を経験をされて、恐らく貴重な体験をされ貴重な御意見をいただきましたことを感謝申し上げますが、そこで、建て替えにおける公的な関与についてどのようにお考えでございましょうか。
最後になりますけれども、丸山参考人にお伺いいたしますが、住宅政策上の問題でもあろうかと思いますけれども、建て替えの合意手続における客観的要件のあいまいさというもの、先生は不満というような言葉で示されたのではないかと思いますけれども、今回の法律を制定をするに当たって、具体的、客観的な要件というものをどのようにお考えでございましょうか。
ありがとうございました。 終わります。
社民党の渕上です。 法案提出の理由とその背景についてお伺いをいたします。 午前中、午後と各委員の発言並びに答弁を聞いておりまして、この問題、なかなか難しい問題だな、さてどのように理解すればいいのか、こういうことを考えますと、いま一度やはり今回提案をされました提案理由と並びにその背景について、もう少し分かりやすくといいましょうか、なるほどと言われるようにどうか御説明いただければ難しい問題も解決するんじゃないかと思いますが、よろしくお願いします。
次に、基本方針についてお伺いをいたします。 大臣は、マンション建て替えの円滑化等に関する基本的な方針を定め、これを公表しなければならないとありますが、この基本方針には具体的にどのようなことが盛り込まれるのでしょうか、お伺いいたします。
権利関係も当然盛り込まれると思いますが、そのように理解しておいていいですか。 次に、建て替え決議についてお伺いをいたしますが、区分所有法では第六十二条において建て替え決議が定められていますが、これまでこの建て替え決議に基づき建て替えが行われた建物の数はどれぐらいあるのでございましょうか。また、建て替え決議をめぐってトラブルが発生したと聞いておりますけれども、具体的にどのようなことが問題となっているのでございましょうか。
税制についてお伺いをいたします。 建替組合が行う権利変更に伴う資産取得については税制上の措置がなされているのでしょうか。また、なされるとしたらどのような措置ですか。あわせて、今回の措置される税制がありましたら、教えていただきたいと思います。
建て替えに参加しない人に対する措置についてお伺いをいたします。 法の第九十条では賃借人及び転出区分所有者の居住の安定の確保を施行者並びに国及び地方公共団体に努力規定を設けていますが、建て替えを行おうとするマンションの多くは築後年数が相当経過したものとのことですけれども、当然そこで暮らす人においても相当の年数居住している人が多いものと思われます。長年住み慣れた場所であり、中にはついの住みかとして暮らしている方もおられると思います。 そのような人たちにすれば、何も建て替えなどせずに補修、修繕で維持できるならばそれでよいと考えていることが自然ではないかと思われますが、このような人たちを法をもって転出させるということが本当によいこと
売渡し拒否についてお伺いいたします。 建て替えに同意せず、建替組合に対しても売渡しを拒否した場合についてはどのような処置がなされるのでしょうか。
途中脱退、解散についてお伺いいたします。 建て替えに同意いたしましても、その途中で組合を脱退した場合、又は組合が解散した場合は、計画はどのようになるんでしょうか。
容積率の割増しについてお伺いをいたします。 建て替えマンションの容積率を割増しした建て替えは可能なのかどうなのか。可能であるとするならば建替組合が販売してよいのかどうか。その場合、収益金に対する税制上の扱いはどうなるのか。また、売れ残りが発生した場合はどうなるのでしょうか。併せてお伺いいたします。
都市計画との関連についてお伺いをいたしますが、本法案が成立すればマンションの建て替えが進むものと思われますけれども、先ほどのどなたかの質問にもありましたけれども、都市計画との関連はどのようになるんでしょうか、お伺いいたします。
終わります。
社民党の渕上です。 環境問題についてお伺いをいたします。 マリンレジャーを楽しむ人たちは、お話のように、近年増加傾向にありますし、国民にとっても大変身近なレジャーとなってきております。それだけに、楽しむ人たちのマナーやルールについてはやはり厳格に守らなければならないと思います。特に、海洋汚染、河川汚染、湖汚染につながるようなことになればマリンレジャーの健全な発展を望むことはできません。 今回の法改正によって水上バイクの免許の台数が飛躍的に伸びていくものと思われます。現在の水上バイクはアイドリング中や発進時は海中又は水中に排ガスが出るわけです。その後は空気中に排ガスを出す構造になっております。水質汚染という心配がございます
次に、係留されていないプレジャーボートについてお尋ねをいたします。 国土交通省の調べによりますと、プレジャーボートの実情調査で保管状況が把握できなかった艇が十二・八万そう、全体の三八%に上っておりますし、放置艇を合わせますと実に七九%のプレジャーボートは保管内容が不十分な状況にありますが、大臣はこの実態をどのように考えますか。何らかの対策をお考えでしょうか、お尋ねいたします。
次に、酒酔い操縦と取締りについての見解についてお伺いをいたします。 今回の船舶職員法の改正では、小型船舶操縦者が遵守すべき必要最低限の事項として酒酔い操縦の禁止が盛り込まれておりますが、どうも酒酔い操縦の認識が私どもと違うように思えてなりません。 衆議院の国土交通委員会で示された酒酔いの操縦の考え方では、酒に酔うことによって会話に対する反応が鈍くなるとか、あるいは体がふらつくとか、あるいは正常な判断能力、知覚機能、運動機能が低下した状態で操縦するとのことなんですが、このような状態は相当酒に酔っ払っている状態ではないかというふうに思うんでありますけれども、交通運輸でこういう問題を審議するわけでございますから、やっぱり安全第一と