水上ボート、プレジャーボートの利用の制限について見解をお伺いしたいと思います。 現行法では、基本的にはどこの海でも河川でも湖でもプレジャーボートを楽しむことが可能でありますし、利用地域が特別制限されておりません。このために、海水浴でにぎわう場所や民家が密集する河川、行楽客の集まる湖などの運航が可能となっております。本来ならばシーマンシップにゆだねられるということになるのでしょうか。しかし、プレジャーボートや水上ボートでシーマンシップまで意識が高いかどうかというのは甚だ疑問でありますけれども、やはり私は、そこに期待をしなければならない状況だとすれば、現在の事故の増加の状況、原因などを考えてみますと、やはり法改正が提案をされて、事故
