建築基準法関係についてお伺いいたします、斜線制限について。 斜線制限については、特定行政庁が都市計画審議会の議を経て定めることになっていますけれども、特定行政庁とはどこでしょうか。また、特定行政庁が指定しない限り斜線制限の緩和は行われることはないのですか。斜線制限の緩和をする場合に公聴会等を開催する用意はあるんですか。仮に、公聴会等の開催用意がない場合は住民の意見というものはどこで反映されるのか、お伺いいたします。
建築基準法関係についてお伺いいたします、斜線制限について。 斜線制限については、特定行政庁が都市計画審議会の議を経て定めることになっていますけれども、特定行政庁とはどこでしょうか。また、特定行政庁が指定しない限り斜線制限の緩和は行われることはないのですか。斜線制限の緩和をする場合に公聴会等を開催する用意はあるんですか。仮に、公聴会等の開催用意がない場合は住民の意見というものはどこで反映されるのか、お伺いいたします。
防災についてお伺いをいたします。 これまでの建ぺい率では住居系は六〇%しか認められていませんでしたが、八〇%という値もメニューとしては選択可能となっております。八〇%の建ぺい率というと建物と建物の間に余り余裕がない状態になってまいりますし、また容積率においては住居系の用途地域に五〇〇%というメニューを加えようとするものですが、建ぺい率の緩和、容積率の緩和によって防災面での不安が募るわけでありますが、国土交通省としては防災機能をどのように高めようと考えられておられるのか、具体的にお尋ねをいたします。 また、住居系の用途地域に五〇〇%の緩和が本当に必要なのかどうか、併せてお伺いいたします。
総合設計制度についてお伺いいたしますが、総合設計制度は今回の改正の中で最も問題があるものと考えます。 建ぺい率や容積率については都市計画決定手続の中で少なくとも住民の意見が反映される可能性がありますが、総合設計制度では申請許可制度のために住民の意見が全く反映されません。 さきの質問において大臣は、過去の適用実数を挙げて、その成果をもって今回の改正と言われましたが、過去の適用実例があり、成果があったのならばこれまでの総合設計制度で良いのではないかと思います。なぜ変えなければならないのか。変えようとの意義と目的について改めてお伺いをいたします。
大臣にお伺いしますけれども、私は前回の質問においても述べましたけれども、そこに住むやはり住民の意見が反映されるような制度を行うべきであると考えますし、制度そのものを廃止すべきだとも考えます。これからのまちづくりはやはりそこに住む人たち、自治体が責任を持って行うと考えますが、大臣、いかがお考えでしょうか。
住民の意見をひとつ今の姿勢で十分聞いていただくようお願い申し上げます。 緩和の基準についてお伺いいたします。 総合設計制度を実施する場合であっても、その緩和基準は政令で定めるのではなくて市町村が条例で定めるべきだと考えますが、その見解はいかがでしょうか。
次に、シックハウス対策の啓蒙についてお伺いいたしますが、これまでの審議を通じて、国としてのシックハウスに対する姿勢というものがだんだん見えてきましたけれども、現在なおやはり苦しんでいる人たちがいるわけですから、新築とか改築とかだけでなくて、既存の住宅対策についてもなお一層のやはり対応が必要だと考えますし、情報公開はもとより、厚労省を始めとする関係官庁、各自治体が国民への啓蒙というものをもっと積極的に行うべきではないかと考えますが、その見解はいかがでございましょうか。
次に、税制についてお伺いいたしますが、シックハウス対策を行った住宅に住宅金融公庫や年金住宅融資の枠を拡大するというお話などはお伺いをいたしました。化学物質対策に効果的な住宅改修などを進める場合に、健康に配慮したそういう住宅をやっていく場合に、なお一層健康住宅というような面で進めていく場合の税制というものはやはり考えるべきだと思うんですが、いかがですか。
最後になりますけれども、大臣にお伺いいたしますが、自然素材見直しへの支援について見解をお伺いいたしますが、化学物質による室内汚染が懸念される建材、合板、ビニールクロス、塗料、シロアリ駆除剤などです。 合板はホルムアルデヒド、塗料は溶剤のトルエンやキシレン、シロアリ駆除剤は有機燐系殺虫剤、それからクロスは防カビ剤などの添加剤が問題視されておりますけれども、シックハウス対策というのであるなら対症療法だけでなくて、無垢材だとか土壁だとか麻実油だとか亜麻仁油だとか、自然素材を見直していく、そういう働き掛けというものをやっぱり国として積極的にやるべきだと考えますが、いかがですか。
終わります。
社民党の渕上貞雄です。 シックハウス対策関係についてお伺いをいたします。 シックハウス症候群対策についてまずお伺いいたしますが、これが社会問題となって久しいわけですが、なぜこれほどまでに対策が遅れたのか、これまで放置していた国の責任というものをどのように考えているのか、厚生労働省と国土交通省にお伺いいたします。
次に、化学物質の規制についてお伺いをいたします。 規制する化学物質が、厚生労働省の指針の値が定められているものでも十三種類あるというふうに言われておりますけれども、二種類の物質しか規制をしない。これは先ほども議論がありましたが、その禁止と区別の違いについて御説明願いたいのと、なぜ二種類以外の物質がいいのかについてお尋ねをいたします。
二種類の、二種類だけの対策について厚生労働省にお伺いしますが、今回二種類の物質しか規制しなくても十分な対策になると考えているかどうか、お伺いいたします。
次に、建築基準確認後のシックハウスについてお伺いをいたします。 建築基準法による対応では、建築基準を確認時に満たしていても、その後、化学物質の基準濃度をクリアしているかどうか分からないわけでして、シックハウスを引き起こす可能性もあると考えられます。その見解はいかがでございましょうか。また、建築基準の決定の在り方についてもお尋ねいたします。
次に、業者の免責についてお伺いいたします。 今回導入される基準を満たしていれば、その後シックハウスになっても業者は免責されるのかどうか、お伺いいたします。
今のお答えですと、非常に、今までのこの問題についての現れてくる現象面についての環境の変化によって随分違うと。したがって、出てくるかどうかについてはケース・バイ・ケースと。もう一つは、やはり建築をしていく場合の契約の在り方で変わってくると、こういうふうに理解しておけばいいんですか。どういうふうに理解すればいいんでしょうかね。
この問題はまた研究さしていただきます。 次に、悪質な業者の規制の問題についてお伺いをいたします。 建築基準法ほど守られていないという法律はないとちまたで言われておりますけれども、今回のような法改正を行っても悪質な業者を規制することはできないと私は思うんでありますが、もっと有効な対策は考えられておるのかどうか、悪質業者に対する取締りについて。
次に、既存の住宅対策についてお伺いいたしますが、今回の制度は住宅を新築、改築などを行うときに初めて規制をされるものですけれども、既存の住宅対策はどのようにお考えなのでしょうか。
次に、シックハウス対策の公的な支援についてお伺いをいたします。 シックハウスに悩む人に対する対策が何らかやはり講じる必要があるのではないかと思いますが、例えば治療費の一部負担だとか、住宅の改築に対して何らかの公的な支援をすると、しなければならないと、しようというふうに考えておられるか、厚生労働省にお伺いいたします。
次に、建築基準法関係についてお伺いをいたします。 総合設計制度の住民参加についてお伺いいたしますが、総合設計制度は都市計画で定められた規制を特定行政庁が個別に許可をし、緩和をするものですが、その手続に住民が参加をしておりません。都市計画の例外となる制度になぜ住民を参加させないのか、お伺いをいたします。
総合設計制度の廃止についてお伺いいたします。 総合設計制度は、特定行政庁に広範な裁量権を与えて、不十分ながら住民参加手続を得て決まった都市計画の例外を特定行政庁の思うがままに認めるものであり、業者との癒着の温床にもなると考えられます。このような問題のある総合設計制度は廃止すべきだと考えますが、その見解はいかがでございましょうか。