他に質問の通告をしておりましたけれども、時間の関係で終わります。来られた方、大変申しわけありません。 ありがとうございました。
他に質問の通告をしておりましたけれども、時間の関係で終わります。来られた方、大変申しわけありません。 ありがとうございました。
社民党の渕上でございます。 去る九月十一日、同時多発テロが発生をし、多くの人命が亡くなりました。月並みではありますけれども、哀悼の意を表しておきたいと思います。 一般乗客の方々を含めて、常に、ハイジャックの場合、安全、生命、財産を守る立場で安全第一に仕事をしている航空労働者が犠牲になる。本当に痛ましい事故が繰り返し繰り返し行われることに、テロを憎んで余りあるものがございます。 そこで、今回、テロ対策関連三法案、その中の海上保安庁法の一部を改正する法律案の改正案について今審議がされているところですが、法案提出の背景になっております、提案理由の中にもございました一九九九年三月に発生をいたしました能登半島沖不審船事案の教訓・反
そのことが法案提出をおくらせた最大の理由ですか。
我が国における危機管理問題が事件が発生するたびに問題になっているわけですから、国土交通大臣としても今後常に危機管理問題についてはやはり注意して、早急にこういう問題について対応できるように、私どもの印象としてはどうもどさくさ紛れにやってきたような印象、しかし時系列に聞きますとそうでもないようなお話でございますので、やはり私ども交通産業に働く者として、ここの委員会に所属する者として、やはり安全第一の仕事でございますから、これから先も敏速な対応をお願いをしておきたいと思います。 次に、同じく九九年三月に発生をいたしました能登半島沖における不審船事案の経過についてお知らせ願いたいし、その経過の中で二そうの不審船を停船させる根拠法令として
もう少し、ちょっと具体的な問題についてお伺いいたしますけれども、周辺事態法を審議しておりましたときの参議院の外交・防衛委員会におきまして、当時の野呂田防衛庁長官は不審船について、二十一日深夜から断片的な情報があったと述べております。とすれば、担当省庁である海上保安庁に連絡をしてきたのが二十三日の十一時だと言われています。丸二日間連絡をしなかったことになりまして、これは政府による情報操作が歴然としているんじゃないかと思います。したがって、二十一日中に海上保安庁へ連絡があれば拿捕可能であったと私は思いますね。 その場合、あと細かなこと二つ。一つは、停船命令は何回出されたのか。それからその次は、捕捉できなかったと考える理由について、い
海上保安庁法の第二十五条の趣旨からして、今回の法案については逸脱しているんではないかというふうに思えるんですが、不審だからといって危害射撃を容認することは警察活動を超えたものであり、海上保安庁が軍隊並みの武力行使を行うことにつながり、庁法第二十五条の「この法律のいかなる規定も海上保安庁又はその職員が軍隊として組織され、訓練され、又は軍隊の機能を営むことを認めるものとこれを解釈してはならない。」との趣旨を逸脱するのではないかと考えられます。 したがって、武器の使用については警察比例の原則が適用されなければならないし、ただ逃げているのに危害射撃を行うというのは過剰反応ではないか。後藤田氏も不審船は追い払えばよいと言っておりますが、大
防衛庁にお伺いいたしますけれども、海上警備行動とはいかなるものか。特別必要がある場合と判断した場合の具体的な理由をお伺いするわけですが、同じく九九年の三月の能登半島沖の不審船事案について、海上自衛隊に海上警備行動が発動されたが、一体海上警備行動とはどういうことなのか、具体的に御説明願いたいと思います。
わかりました。 他に質問項目を出しておりましたけれども、時間でございますので、終わります。
私は、ただいま議題となりました海上保安庁法の一部を改正する法律案につきまして、反対の立場から討論をいたします。 今回の改正案は、第一義的にはいわゆる不審船対策とされています。当時、社民党は、政府による自衛隊の海上警備行動発令を批判するとともに、領海の警備は海上保安庁の任務であり、今回のような事態に備えるために、海上保安庁による沿岸警備体制をさらに充実することを主張し、その後の高速船艇の配備等の対応については支援してきたところであります。 しかし、今回の改正案に盛り込まれている危害射撃の容認は、警察比例の原則を逸脱し、警備体制の充実を踏み越えた内容であると考え、反対するものであります。 第一に、九九年当時も、いち早く防衛庁
社民党の渕上でございます。 参考人の方々、大変御苦労さまでございます。 まず、石川参考人にお伺いをいたしますが、日ごろ行政を行う立場で大変ごみ問題等について御苦労されておられるようでございまして、その点は感謝を申し上げる次第でございますが、土地収用法の手続というのはやはり個人の財産を強制的に取り上げるわけでありますから、公共事業の計画段階から明確に住民の意見をちゃんと聞く手続があればそんなに苦労することはないと思うのであります。 そこで、先ほど参考人からの御報告にございましたように、合意形成のための努力と手続のところで大変苦労されておるようでございまして、最近、行政が行う事業にかかわって必ず問題になっておるところが、一つ
もう少し時間があればというふうに思うんですが、申しわけありません。 そこで、次に栗原参考人にお伺いをいたしますが、社会経済情勢の変化に応じた見直しが必要だと。その一つの特徴的なお話として、公から民、民から公への新しい概念と。新しい概念といった場合に、私どもがこれから先行政を進めていく場合にどのように理解をしておけばいいのかというようなことが一つ。そういう新しい概念に対する新しい合意形成は、具体的にどのようにやっていこうと考えておられるのか、お伺いいたします。
次に、松尾参考人にお伺いいたしますが、「土地収用法の精神」の(1)から(3)までのことについて、いかに具体的にこれらの問題について実質的に実行していくかというところが大変難しい問題でございます。その実行していく過程の中で何が問題点かと先ほど最終的にまとめられたことは、行政、市民の意識の改革ということが最大の課題であるというふうに言われました。したがって、先生が主張されている基本的な精神のところをなお具体的に実行していこうとするなら、行政、市民の意識の改革が最大の課題ということになってくる。だとすれば、その意識の改革のところで、やはり相対立する公益と私益のところ、ここのところの調整を具体的にどうやっていくのか、どのように考えられている
最後になりますけれども、標参考人にお伺いをいたしますが、ずっとお話を聞いていて、行政側は結果だけしか知らせない、だからその結果に対して不満だから要求をする、いろんな調査をやってくる、それも一顧だにしない、こういうお話がございました。したがって、これから先の新しい行政のあり方というのを私ども反省しなきゃならないなというふうに思いながらお話を聞いておりました。 そこで、恐らくそういうものが積もり積もってきて、事業認定者に対して第三者機関の設置をというふうに主張されましたが、この第三者機関の設置のあり方、それは中立公正でなきゃならないと思うのでありますが、従来の運動を経験して出てきた第三者機関というのはどのようにお考えになっておるのか
ありがとうございました。
社民党の渕上です。 大臣、土地収用をめぐっては、これまで多くの事業においていろんな、さまざまな問題が起きていますが、大臣はなぜこのような問題、とりわけ混乱が生じたものと考えておられるのか、混乱の原因は何と思っているか、お伺いいたします。
午前中ちょっとおりませんでしたものですから、申しわけない。 事業認定前の事前の相談についてお伺いいたしますが、現行法では土地収用法などの通達、それから例規及び裁決例により事業認定事前相談の活用という項目があり、大規模、長期的な事業などについて、事業着手前に公益性、合理性等についての事業認定庁の意見をあらかじめ求めることができるものとするもので、「その活用を図ること」とあります。 聞くところによれば、これは認定できる条件を整えるためのものであり、条件が整って初めて正式申請を行わせるものということです。つまり、正式な申請と認定は実は仮の姿であって、すべては通達による事前相談で決まっていると言えます。 したがって、この通達が本
では、通達が廃止されるということは、事前の相談的なものは行わない、こういうことになるんですか。
では、事前相談と今回義務づけられる事前説明会、これはどちらが先になるんですか。
先ほども問題になっておりました認定の判断についてお伺いいたしますが、国土交通省が事業者の場合でも、同じ省の総合政策局の収用管理室が認定庁となりますね。国土交通大臣の部下である収用管理室長が公益性の判断を独自にできるのかというと、そこは問題があるのかなというふうにも思います。事業者である国土交通大臣の意向に背いて、言うならば官僚の方が認定を退けるというようなことができるかどうか、その点いかがでございますか。
では、左手で申請して右手で許可すると、わかりやすく言えば。そのときに認定庁がイエスとかノーとか言う。それは大臣の意向と違うというようなことになるわけでしょう。どういうことなのでしょうか。だから、先ほどお手盛りとかということになるんじゃないかと同僚の議員が言ったわけですよ、ではないかと私は思うんですが、その点いかがなんですか。