よりひとつ収集していただいて、事故再発防止のために調査、資料分析を行っていく、そして事故のないようにひとつお願いを申し上げておきたいと思います。 事故調の任意調査についてお伺いいたします。事故調査委員会の調査について、改正案の第二条の二の四項で鉄道事故の定義をし、第五項では事故の兆候について定義をしています。私は、そもそも事故調査委員会の法律上の調査権の対象を広げるべきであると考えますが、この定義に当てはまらないものの取り扱いについてお伺いをしたい。 少なくとも、この定義に当てはまらない事故やインシデントについて、委員会が自主的に資料を収集したり任意の調査を行ったりすることは、事故調査委員会の目的とする鉄道事故の防止に寄与す
