なるほど、秘密は明らかになっちゃいかぬなというのが今わかりましたけれども。 この公開かぎ暗号方式によるデジタル署名のメリットとデメリットがあればお教え願いたいと思います。
なるほど、秘密は明らかになっちゃいかぬなというのが今わかりましたけれども。 この公開かぎ暗号方式によるデジタル署名のメリットとデメリットがあればお教え願いたいと思います。
次に、電子商取引関係の鳴戸参考人にお伺いしたいんですが、諸外国の法制度との整合性について、どのようにお考えになっておられるのか、お伺いいたします。
同じく鳴戸参考人に質問いたしますが、インターネット上の税制問題について、欧州型の付加価値税と所得税やセールスタックスを中心にした米国型があると聞いておりますけれども、その内容についておわかりでしたら教えていただきたいし、また我が国としてはどちらの税制を選択する方が望ましいというふうにお考えでしょうか。
なお、税制問題ですから、我が党としても検討してまいりたいというふうに思っています。 次に、電子認証事業者としての川島参考人にお伺いしますが、認証機関に本人の情報の登録がなされますね、そうした上で情報の漏えいということがやはり一番不安になるわけですけれども、認定認証事業者としてどのような対策をなされておるのかお伺いいたします。
失礼いたしました。認証でございまして、申しわけなく思っています。 じゃ、認証事業として最も恐れられることは何でございましょうか。
ありがとうございました。 終わります。
社民党の渕上ですが、電子商取引の現状について、郵政省にお伺いをいたします。 法案の提出の背景には、インターネットを利用した電子商取引の活発化と経済再生への起爆剤としての期待がありますが、郵政省として電子商取引の現状をどう把握して、認識されておるのか、お尋ねをいたします。
電子商取引の課題と消費者トラブル、それからその処理について通産省にお伺いいたします。 電子商取引においてどのような問題点と課題が浮上しているのか、その状況についてお教えを願いたい。 次に、やはりトラブル処理のためには悪徳業者を見抜く消費者側の知識の問題もあるし、どういう知識を持つかという必要性も大事なことだというふうに思いますが、やはり国として電子商取引における専門的なトラブル処理機関といいましょうか異議申し立て機関というんでしょうか、トラブルが発生した場合に異議を申し立てる機関、そういうものを考えておくことは大変必要なことではないかと思うのでありますが、その見解についてお伺いいたします。
次に、認定業者とそうでない業者の相違について、郵政省にお伺いいたします。 法案では、電子認証業務について資格認定をして認定業者であることを表示可能とするものですが、一方では、電子認証業務を行う場合であっても資格認定を必要としない、自由にできるとなっておりますが、認定業者とそうでない業者の相違はどのようなものなのか、その相違点を明らかにしていただきたいと思います。
次に、任意的資格認定制の採用の理由についてですが、資格の認定については届け出制、許可制が多い中で、JISマークや消防のマル適マークと同じ任意的資格認定制を採用したのはなぜでございましょうか、その理由についてお尋ねをいたします。
認証業務認定のあり方についてでありますが、認証業務の認定については一定の要件を満たせば認定を受けることができるとありますが、要件を満たせばすべて認定するのかどうか。それとも郵政省が業者数を一定に抑えることになるよう認定をしていくのか、一定に抑えるとすればどの程度にしようとしているのか、お尋ねをいたします。
すべて認定をしていく、数に限りはない、こういうことで確認しておいてよろしゅうございますか。
原則としてか。原則とすれば例外があるはずだから、まあ、それはいいでしょう。 個人情報管理の厳格化についてでございますが、電子署名それから認証制度は電子商取引に対する安心感を与えるものと思いますが、制度の中には多くの個人情報が含まれることになると思います。個人情報の管理についてはいつの時代であってもしっかりしておかなくてはならないというふうに思っておりますが、インターネット社会において非常に重要なことは、厳格にしなければならないというふうに思うのであります。 先ほどの質問にありましたように、かなり漏えいしている問題等々も発生しているわけでございまして、その見解についてお伺いをします。
次に、国民への教育、広報についてでありますが、大臣の見解をお伺いしたいと思うのであります。 国は、電子署名それから認証業務に対する国民への教育、広報活動に努めなければならないとありますが、午前中も参考人の意見を聞きました。参考人自身もおっしゃっておりましたけれども、大変説明が難しい。例え話を聞きましたけれども、これもちょっとよくわからないというのが実感でございまして、非常に専門的で非常に難解な問題でございます。 私の率直な感想でありますけれども、やはりインターネット社会というのは、生活の中に浸透しているとは思いますけれども、なかなかではないかなというふうに一方で実は思っているところでございまして、必ずしも深い理解がなくて気軽
よろしくお願いします。
社民党の渕上であります。 具体的な質問に入ります前に、大臣としての政治姿勢についてまずお伺いをしておきます。 森総理の日本は天皇を中心とする神の国という発言、国民主権という憲法の根幹に明確に私は反すると思うのでありますが、大臣の見解についてまずお伺いをいたします。
どうか大臣として、今後も憲法を守って国政をやっていただくようにお願いを申し上げておきたいと思います。 では、前回に引き続きまして御質問申し上げますが、まずはタクシー労働者の賃金の実態の認識についてお伺いをいたします。 労働省の調査から、タクシー運転手さんの年間収入の推計は九九年度の時点で三百四十四万円であります。これは九一年度の四百三十万円からすれば八十万を超える減少と実はなっているわけでございまして、二百万円台の県が十四県、それから三百万円台の県が二十九県、四百万円台の県はたった四県になるわけです。したがって、ハイタク労働者の賃金の実態というのはこのように低いわけでございまして、これらの問題について、例えば全産業の労働者と
次に、労働省に累進歩合制度の実態についてお伺いいたします。 労働省が示しております自動車運転手さんの労働時間の改善基準では、無理な労働を強いることになるとして累進歩合制度は禁止をしていますが、近年この累進歩合制度が急速に実は広がっておりまして、労働省はこの実態について把握されていますかどうか、お尋ねいたします。
累進歩合改善の措置と逆累進形態としてのノルマに対する対応について運輸省、労働省にお伺いいたします。 今も労働省から報告のありましたように、依然としてなくならないという実態は変わりはないわけでありますけれども、結局その特徴は、不景気やタクシー台数がふえることによって運転手の収入が落ち込む、運収が落ち込む、運収の低下に伴って賃金が安くなる、賃金が安くなるから逆に一生懸命違反をし、命をかけて仕事をしなければならないという実態になっているわけでございます。 しかし、一方でそういう低運賃競争というのが逆に今度は出てくるということになりますと、運転手の一人当たりの運収というのは減る。しかし、そうであったとしても経営者側の経費というのは減
次に、悪質な経営者の実態認識と退職の強要についてでありますけれども、この問題については、最近タクシー経営者が回収先の労働者に出した資料が手元にありますけれども、結局その中では、経営者が交代したのだから全従業員は一たん退職をしなさい、退職金を清算して、有給休暇も初年度にして、その上大幅な減額となる新賃金体系を強要してくる。それをもし認めなければ再雇用はしない、こういうような一方的な通告をやってくる経営者が非常に多くなってきておるのでございます。 これは、規制緩和に伴ってそういう経営者がだんだん多くなってきているし、そういう実態というものが最近出てきておりますので、これらの問題について運輸省はどのように認識されておるのか、または、こ