終わります。
終わります。
社民党の渕上でございます。 今回の提出法案は道路特定財源を一般財源化するためのものですが、この間一貫して納税者の理解を得つつという言葉がございましたが、五月十三日の閣議決定ではこの言葉がなくなっております。このことは納税者の理解を得られたと判断されたからなのか、何をもって理解を得られたと判断されたのか、お伺いいたします。
では、どの程度の方々が理解しているとお思いになっていますか。
道路特定財源の納税者は自動車保有者並びに利用者ですが、自家用自動車の保有台数を見れば東京都心に比べて町村部の方が多く保有しており、生活必需品となっておることはもう既に御案内のとおりです。一世帯当たりのガソリン代も町村部の方が東京都区部より五倍も多いという家計調査もあります。これは税金を五倍負担していると言ってもいいと思うのであります。 このことからも考えてみて、道路特定財源の一般財源化は都市と地方の格差を助長するばかりか、地方いじめではないかという意見もありますが、その見解はいかがでございましょうか。
やはり地方の要望に対しては、きちっとやはり検討をした上でこたえていただくということが誠意ある答えであろうというふうに思うんですね。しっかりひとつ頑張ってもらいたいと思います。 道路特定財源の一般財源化のために提出をされました道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案では地方道路整備臨時交付金を削除していますが、地域活力基盤創造交付金については規定がありません。なぜ規定をしていないのでしょうか。
では、地域活力基盤の創造交付金の法的根拠は、今の答弁でいけば要らないと、こういうふうにお答えになったんですか。そういうことで執行はできないというふうに思うんでありますが、法的な根拠はどこにあるのか、お伺いいたします。
では、これは予算補助というふうに考えておけばいいわけですかね、予算補助ということで。
地域活力基盤創造交付金が一般財源でありながら、道路を中心に関連する他のインフラ整備や関連するソフト事業も含め、地方の実情に応じて使用できると。ということは、どういう根拠があるからでございましょうか。
道路特定財源の一般財源化を決めたときの理屈からすれば、地方の実情に応じて使用できるその額は一兆円程度。地方活力基盤創造交付金は厳格に使途を縛るべきではないと思うんですが、その点いかがでございましょうか。
この議論をするとき、与党内に、結局、形を変えた特定財源ではないかと批判される可能性があるという声もありましたが、その点の見解はいかがですか。
地域活力基盤創造交付金は国土交通省の所管となっていますが、なぜ政策を総合調整する内閣府への移管をしなかったのか、その理由を明らかにしていただきたいと思います。
使途などを含めて決定をされていないのであれば、この分を道路整備に使わず、自治体のほかの重要政策に充てることは可能なのかどうなのか、お伺いいたします。
交通弱者対策として、バス路線の廃止に伴う代替路線の確保、それから地方の足としての不可欠な離島航路それから航空路及び第三セクターへの支援、さらには弱体化しつつある除雪対策など幅広く充当すべきであるというふうに考えます。同時にまた、充当できるようにすべきだと考えるんですが、地方にとってやはり使い勝手が良い仕組みにすべきではないかと考えますが、その見解はいかがでございましょうか。
地域活力基盤創造交付金の配分基準はどうなっているんでしょうかね。地方道路整備臨時交付金と同じと考えていいのかどうなのか、お伺いいたします。
そもそも小泉構造改革で着手をした一般財源化の理念とは、無駄な道路建設の温床である特定財源を社会保障などに有効に使い、国の財源健全化に貢献することだったと思いますが、また、福田政権においても環境税への一部組替えが視野にあったと思います。 道路目的が形を変え温存するのであれば、何のための一般財源だったのか甚だ疑問を感じざるを得ません。見解はいかがでございましょうか。
全国知事会から、地域活力基盤創造交付金の制度設計について、対象事業については地方の実情に合わせ柔軟に対応するなど、一般財源化の趣旨に沿って地方自治体が活用しやすい自由度の高い仕組みにすること、二つ目には、配分額を決定する際には、道路整備が遅れている地域へ配慮するとともに、客観的指標を用いるなど透明性を確保し、配分結果についての検証が可能な仕組みにすることとの要望が出ていますが、さらに、やはり地方の意見を十分取り入れるべきだと考えますが、その見解はいかがでございましょうか。
終わります。
社会民主党の渕上でございます。 長期にわたる特措法の問題とその目的と成果についてという質問、それから五年ごとになぜ変えるのかという質問については、もう既に同僚議員が同じような質問をやっておりますので、この際、取りやめておきたいと思います。 そこで、奄美群島それから小笠原諸島の地理的、自然的、歴史的特殊事情による不利益性が法案提出の背景にあるというふうに思っております。今や本土においても、先ほども質問があっておりましたが、過疎化の進行が経済的、社会的格差を生んで、限界集落などと言われる言葉が生まれてきているように、全国各地にそういう状況が生まれております。そういう格差が拡大する中で、引き続き奄美、小笠原特措法を制定する理由はど
現行特措法は、国から都や県に振興開発計画の策定主体が改められました。改めたことによる成果はどのようなものがあるのか、お知らせ願いたい。
今回提出の奄美特措法では、雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する事項が新たに明記をされております。具体的にはどのような施策が行われようとしているのか、お知らせ願いたい。 また、小笠原特措法には、雇用機会の拡充、それから職業能力の開発、就業の促進等については明記をされておりませんが、小笠原もやはり奄美と同じように必要ではないかと考えるんですが、その点いかがでございましょうか。