今日、自治体が所有する公営交通事業の多くが赤字経営という中で、施設使用料を取らず無償貸与することを前提とした三種鉄道事業を行うことの自治体のメリットはどこにあると国土交通省はお考えになっておられるのか、公有民営化による鉄道事業者のメリットはどこにあるか、単に経費負担軽減されるだけなのかどうか、お伺いいたします。
今日、自治体が所有する公営交通事業の多くが赤字経営という中で、施設使用料を取らず無償貸与することを前提とした三種鉄道事業を行うことの自治体のメリットはどこにあると国土交通省はお考えになっておられるのか、公有民営化による鉄道事業者のメリットはどこにあるか、単に経費負担軽減されるだけなのかどうか、お伺いいたします。
多くの地方鉄道は経営環境の厳しい中で頑張っておるわけでございますが、地方鉄道同様に沿線自治体の財政もまた大変厳しい実態にあるわけでございまして、私もそのように認識をしているわけですが、そのような財政状況の中で継続的、安定的に鉄道事業を維持していくことができるかどうか、大変不安なのであります。また疑問でもありますが。 計画スタート時は合意を得られたとしても、自治体間の財政状況の違いがある中で鉄道事業者として継続的、安定的に維持することができるかどうか、そういう疑問を感じるわけでございますが、その見解はいかがか。また、国としての財政的な支援についてはどのように考えておられるか、お伺いいたします。
提案理由説明において大臣は、鉄道事業再構築事業の対象を継続が困難となり又は困難となるおそれがあると認められる場合と述べられておられますけれども、これは先ほど同僚の方々も質問をされておったようでありますが、困難となるおそれとはどのような状況にあるのか、これは簡単で結構ですが、御説明願いたい。それから、事業構造の変更と言われますが、事業構造の変更には公有民営化の上下分離以外にどのようなことを考えておられるのか、お伺いいたします。
鉄道事業再構築実施計画に当たって、鉄道事業再構築事業に係る鉄道事業者のその他の者の全員の合意により実施計画を作成することになっていますが、その他の者とはだれを指しているのか、また当該鉄道事業者の労働組合は該当するかどうか、お伺いいたします。
それは、具体的には労働組合も含むということで考えておってよろしいか。──はい、ありがとうございました。 鉄道事業再構築実施計画に定める事項の中に、旅客鉄道事業の経営の改善に関する事項というのがありますが、経営改善とは具体的にはどのような改善を指すのか、お伺いいたします。
これらの実施計画が達成されない場合又はされなかった場合は、国土交通省はどのように対応されようとされているんですか。
公有民営の導入によって、施設保有に関する経営負担の軽減がなされ運行業務に専念できるとされていますが、運行するためには運転士の確保が当然でありますけれども、実態は運転士不足が深刻な状況に実はなっておりまして、本来ならば鉄道事業者として運転士を自社養成すべきなのでしょうが、それこそ養成費用が負担となっており個人の努力に任せられているというところが多々ありまして、運転士を養成し育てることは鉄道を存続させる上でも大変重要な要件でもありますが、動力車操縦者運転免許制度の在り方、さらには支援について、国土交通省はどのようにお考えでしょうか。
この点は、地方鉄道にかかわる運転士の養成については、そんなに、JRだとか大手私鉄のように一遍に何十人も採用するわけじゃないですね。一人か二人とか、それも例えば二年に一回とか、そういうような状況で出てくるわけですよ。ですから、そこに逆にちゃんとした施設を造らなきゃならないようなことなども出てくるんで、再度、ひとつ大臣、検討をいただきたいと、御要望だけこれは申し上げておきたいと思います。 次に、実施計画に基づいて実施される地域の公共交通の活性化に関する取組に対し、鉄道軌道輸送高度化事業費補助は再生計画の実現に著しい効果が期待できる設備の整備に支援するようになっておりますが、著しい効果とはどのようなものなのでしょうか。また、経営困難者
いずれにいたしましても、鉄道輸送の使命は安全輸送の確保にあると思います。鉄道事業再構築実施計画の認定に当たっては、安全輸送の確保について慎重に判断をされることをまずはお願いを申し上げておきたいと思います。国として、鉄道支援を更にひとつ充実させていただきたいと思います。 そこで、大臣にお伺いをいたしますが、安全輸送の確保等、これからやはり地方における鉄道の存続についてどのようにお考えなのか、大臣の決意をお伺いをして、質問を終わります。
終わります。
社民党の渕上ですが、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律案は、国の重要文化財などに指定されていないが、地域の城壁や寺社といった歴史的資産の中核に市町村が取り組む町づくりを支援するというものですが、その前に、これらの重要文化財や歴史的資産に対する落書きや破損や破壊などが横行していることに大変憂慮しています。 一つ一つの文化財を二十四時間監視するというのにも限界があるわけですが、国としての対応又は対策についてどのようにされようとしているのか、されているのか、お伺いをいたします。
文化庁に対する質問これで終わりですから、どうぞお引き取り願って結構です。ありがとうございました。 次に、歴史的風致の維持向上に関する法案につきまして、お尋ねをいたします。 これまで歴史的な資産を守るための法制度は幾つかあったにもかかわらず、改めてこのような法案を提出する理由はどこにあるのか、お伺いいたします。 文化庁、どうぞ。
では、そのような法案を制定することによってどのような効果があるとお考えなんでしょうか。
歴史的風致を生かした町づくりを推し進めるために、市町村は国が示した基本方針に基づいて歴史的風致維持向上計画を作成することになりますが、その計画を国が認定するという制度となっておりますし、国の認定を受けるということは、今日の地方分権に反するようになると思うんでありますけれども、強いてその地域の主体性を損ねるようなことにならないのかどうか、その点いかがでございましょうか。
国の認定を受けることによる計画のメリット、それからまた認定が取り消されるような状況になった場合のデメリットはどのようなものがあるのか、お伺いします。
市町村の策定する歴史的風致維持向上計画によって計画区域内の建造物の保全が図られるとのことですが、計画には期間があると思うんですね。どれくらいの期間を想定しているのでしょうか。また、計画期間経過後の指定建造物等の扱いはどのようになるんでしょうか。
計画に基づいて保全すべき建造物と指定された場合であっても、建造物を所有する者がこれに同意せず拒否をした場合はどのようになるのでしょうか。また、指定について同意したものの、その計画期間途中において指定解除を申し出た場合の扱いはどうなるんでしょう。
法案は、所有する建造物が歴史的建造物と指定されますと、その所有者に管理義務が課されます。管理義務を課すのであれば所有者に対して何らかの支援措置を行う必要があると考えますが、この点、どのように考えられておられるのでしょうか。どのような支援措置が重要と考えられておりますか。
管理義務を課せられることによって所有者はその使用をどの程度制限されるんでしょうか。
歴史的風致維持向上施設や建造物の管理等、行政の補完的機能を担わせるために、市町村長は歴史的風致維持向上支援法人を指定することができることになりますが、現在、支援法人に指定することのできるような団体や組織はどのようなものがあるのでしょうか。また、支援法人への支援措置等はあるのでしょうか。