終わります。
終わります。
社会民主党の渕上でございます。社会民主党の意見を申し上げます。 この間、本調査会では、「成熟社会における経済活性化と多様化する雇用への対応」をテーマに、今回、三年間にわたる調査のまとめとも言えるワーク・ライフ・バランスについての調査が行われました。私は、大変有意義な調査会だと思っております。 さて、ワーク・ライフ・バランスについてですが、日本語で言いますと労働と生活の調和というふうになりますが、当たり前のようで当たり前にできていないというのが実態であることが調査会の中から浮き彫りになったと思います。 参考人意見にもありましたように、ワーク・ライフ・バランスというと子育て支援を中心に考えられる傾向にあります。確かに、制度導
渕上でございます。 今、終身雇用が崩壊をして、働くという意味、雇用という意味というのが非常に大きく崩れてきている時代。しかし、一方で平均年齢は大変上がっている。体力的に見ても精神的に見てもまだまだ十分社会の役には立ちたい、こういう人は私は多いと思うんですね。 ですから、そういう人たちが第一線から退いた後、NPOだとかそういうところで働いていくというのは、もう一度自分の生き方というものの尊厳と尊敬みたいなものが得られるかどうかということになってくると、私は賃金の対象として物を考えた方がいいのか、自分が生きていく、社会に存在している意味みたいなものを再度、そこで自分の能力を提供することによって再度尊厳だとか尊敬だとかというものが
社民党の渕上でございます。 住宅販売瑕疵担保保証金の供託金及び責任保険契約の締結状況について国土交通大臣又は都道府県の知事に届け出ることになっておりますが、届出を受けた国土交通大臣又は都道府県の知事はどのように対応されようとするのでしょうか。また、買主当人は、供託、保険に加入したことをどこで知ることができるのでしょうか、お伺いいたします。
先ほども同僚議員の方から質問がございましたが、故意、重過失のある住宅の瑕疵の場合、普通では保険の対象にならないということは分かりました。 ここら辺りが一番やはり問題ではないかと思うので、先ほどもよくお話しいただいたんですが、再度御説明いただきたいんですが、故意、重過失の場合の住宅所有者への保証についてはどのように考えられるのか。これは、供託金それから保険、それぞれにおいて教えていただきたいと思います。
保証対象期間が十年ということで、これは新築購入者に限るということでございますが、十年の間に転売をされた場合、それを購入した者については対象にならないという話は分かりましたが、私は、保証期間内であれば権利がやはり継承をされるということが望ましいのではないかと。とりわけ、マンションの場合ですと、差異を設ける方が混乱を招くのではないかと思うんですが、その見解はいかがでしょうか。
新築購入者が十年以内に例えば転売した場合は供託金とか保険というのは還付するんですかね、しないんですかね、その点いかがでしょうか。
保証対象となるマンションの場合、瑕疵担保保証は販売戸数分が対象になるということですが、共用スペースの部分であっても建築物を構成する上で重要な部分でありますので、どのような扱いになるんでしょうか。保険又は供託金の対象とはならないのでしょうか。その扱いについてお伺いいたします。
住宅の瑕疵担保保証金に関して、建物取引業者は買主に対して供託所の所在地その他、住宅瑕疵担保保証金等を記載をした書面を交付して説明しなければなりませんが、責任保険に加入をした業者は買主に対してどのような説明をなされるのでしょうか。先ほどの説明で大体分かりますけれども、もう一度説明願いたいと思います。販売元が存在をしなくなった場合に住宅購入者はどのような手続で瑕疵保証書を受けることができるんでしょうか。
瑕疵担保保証制度を設けても瑕疵をめぐるトラブルというのは発生が予想されるわけですが、指定住宅紛争処理機関の業務として、新たに責任保険契約にかかわる新築住宅に関する紛争処理が加わりますが、現在ある住宅品質確保法に基づいて指定されている住宅紛争処理機関における処理、これは参考人の場合、非常に少ないというふうにお話がありました。その処理状況と処理の期間はどの程度になっておるのか、御説明願いたいと思います。
これまで紛争処理状況は、今もお話ありましたように大変少ないようでございますが、性能評価件数が決して多くはないとは思います。そこで、指定住宅紛争処理機関として業務実績がわずかであったと思うんですが、しかし今後はこの保険支払の紛争処理が加わることによって業務の増加が見込まれると思うんでありますが、地域間格差がなく、十分対応できるとお考えでしょうかね。いかがでしょうか。
現在、その処理機関の運営費用は住宅紛争処理支援センターの助成によって賄われておりますけれども、業務拡大による費用負担についてはどのようになされるのか、お伺いいたします。
最後に大臣にお伺いいたしますが、何よりも瑕疵問題が発生しないことが、そして紛争が起こらないことが大事なことでありまして、そのためにはしっかりした住宅を建設することが大切なのでありますが、不幸にして紛争になった場合であっても、被害者救済の立場から迅速な対応が求められるところでありますが、そして、何よりも大切なことは、今回、姉歯事件以降問題になりました国民からの不信といいましょうか、その点について、やはりどのようにして失った国民の信頼を回復していくかということが一番大事だと思うんでありますが、信頼回復について、この法案成立とともに、国民の信頼回復について国土交通大臣としての決意をお伺いをして、質問を終わります。
終わります。
社民党の渕上でございます。 内閣府と厚労省の方からそれぞれワーク・ライフ・バランスの問題について御説明がございました。いろんな切り口があるものだなというふうに思いながら拝聴しておりました。 そこで、八代労働市場改革専門委員会の調査報告が出ておりますが、その中にあります働く側としての壁、八つの問題を提起されております。もちろん、この認識において私も一致するところでございますし、この克服は大変なことだなというふうに思っております。 大変だなというふうに思うのはなぜかというと、働かせる側がこの壁についてどう理解しているのか、この壁をどのように克服していくのか。それは労使の問題ですよと言ってしまえば終わりの話でありまして、国の労
社民党の渕上でございます。 提出法案の言うところの住宅の瑕疵とはどのような内容を指すものか。既に住宅品確法において瑕疵となる範囲というのは定められておるわけでございまして、これと同じものなのか、それとも品確法の瑕疵とは違う内容になっているのかを御説明願いたいと思います。
瑕疵の内容についてですが、住宅建設瑕疵と住宅販売瑕疵とは同じものを対象としているんでしょうか。
瑕疵であるという判断は買主、それから売主、施工者、それぞれ異なる場合があると思います。私は、できる限りだれが見ても分かるような判断基準というものを示す必要があると考えていますが、特に被害者救済という立場であるならば、専門的な知識を有している、買主が分かる判断基準というのを示す必要があると思うんですが、その点いかがでしょうか。
今回新たに住宅瑕疵担保責任保険法人を指定することになりますが、現在どのような法人を指定されようとしているのでしょうか。また、保険法人は住宅検査を行うことになっています。これは高い専門性や検査精度が担保されなければなりませんが、保険法人はどのように高い専門性や検査能力を担保しようとしているのでしょうか。
保険法人が行う住宅検査はどのようなものを想定をされているのか。例えば、今ある住宅性能評価みたいなものを考えているんでしょうか、そのように考えてよいのかどうかを。