今言われましたけどね、現場に出ていくことは分かりました。 では、現場に出ていくに当たっての、トラブル回避のための具体的な取組をする姿勢がないと現場に出ていっても意味がないと思うんでありますが、今後どのようにされようとしていますか。
今言われましたけどね、現場に出ていくことは分かりました。 では、現場に出ていくに当たっての、トラブル回避のための具体的な取組をする姿勢がないと現場に出ていっても意味がないと思うんでありますが、今後どのようにされようとしていますか。
両方の方にお伺いをいたしますが、この間、航空業界において運航システムそれから整備システムが自社中心から外部委託が急ピッチに進められているのが現状でございますが、外部委託が進めば進むほど、技術力を持った人が社内にいなくなってしまい、将来には安全に対する脅威になっていくのではないかと心配をするわけですが、技術の伝承は、先ほどもお話ありましたけれども、航空安全を守る上で大変重要だと考えます。そのために自社整備体制を確立していくことが必要だと思いますが、見解はいかがでございましょうか。
続いて、事故調の方にお伺いをいたしますが、事故調査委員会の主な仕事に被害軽減のための講ずべき施策について勧告あるいは建議があります。これまでに行った勧告又は建議数についてお教え願いたいし、また勧告、建議を行った後どのようになされておられるのか、勧告、建議をされたらそれで終わりなのかどうなのか、その後どのような対策されておるのか、お伺いいたします。
じゃ、勧告、建議を行った後、特別にいろんなことをやっているということじゃないんですね。 事故調は重大なインシデントについて調査をして、当該航空当局を始め関係機関に対して安全勧告を行っていますが、これはどの程度拘束力があるかどうか、お伺いいたします。
国交省は、事故調から、勧告、建議に基づき必要な施策を講じることになると思いますが、勧告、建議に基づいてどのような対応をなされているのか、その内容についてお教え願いたいと思います。
事故調の勧告、建議にもかかわらず、トラブルに増加傾向があることは大変残念なことなんですね。 今までのやり取りでおおむね分かりましたが、事故を防止する、再発を防ぐという意味では、事故調はもっと強いやはり権限を持つべきじゃないかと思うんですよ。勧告、建議だけではなしに、権限としてもう少ししっかり、先ほど同僚からもお話ございましたが、非常に強い権限を持つべきだと私は思います。そのためにも、事故調はやはり行政、司法からの独立、公平中立の組織でなければならないと考えています。 もちろん、ICAOとの関係において、我が国の事故調とICAOとの関係の間に矛盾があることも知っています。しかし、より事故調が強い権限を持つことの必要性というのが
事故調の報告は私は立派なものだと思います。出されたやつをそのまま神棚に上げているような感じじゃないかと、下ろしてきて現場で実施していただきたい、そこに拘束力を持たせていただきたい。どうかひとつ冬柴大臣の下で再度御検討いただきたいと、このように思っているところです。 最後になりますが、両協会の方にお伺いをいたしますが、やはり安全こそ経営の基盤でなきゃならないことは口を酸っぱくしてどなたも言うことでありますけれども、国民、利用者の信頼なくして航空機業界の発展は私はないと思います。したがって、安全にコストが掛かることは分かっておりますが、やはりそのことを十分に認識された上で今後どのように取り組んでいくのか、双方の協会の決意を聞かしてい
終わります。
社民党の渕上でございます。 法案の説明にもございましたけれども、今回の測量法の改正は、インターネットによる提供、複製承認手続の規制の緩和、ワンストップ化、永久、一時標識の公表などですが、これによって国民はどのような恩恵を受けるんでしょうか。
インターネットによる測量成果の提供が行われるようになれば、刊行された地図とは違って更新の頻度が大変多くなると思うんです。より最新のものが提供されることになると思いますが、逆に今度は刊行物の更新がこれまで以上に行われないというような心配が生まれてくるわけですが、インターネットを利用できない人たちへの測量成果の迅速な提供はどのようにお考えでしょうか。
二〇〇四年度の公共測量実態調査報告書では、公共測量成果の一般への公開状況について、非公開と答えた機関の九割強が公開体制が整っていないことを理由に挙げていますが、公開体制の整備に向けて今後どのような取組を促進されていくのか、お伺いいたします。
この問題については先ほど同僚議員からも質問がございましたが、インターネットによる測量成果の提供によって更新の頻度が高まり、より精密なものが提供されるようになると考えられますが、その過程で得られた情報を含め、精密な分だけ個人を特定できるような情報等含まれる可能性も多くなると思うんでありますが、このような個人情報保護をどのように保護しようとしているのか、お伺いいたします。
測量法は営利目的で販売するために測量成果をそのまま複製する行為を認めておりませんでした。これは、測量成果を営利企業の利潤追求のために濫用されるのを防止するためであったと言われておりますが、提出法案ではこれを緩和しようとするのが目的であって、利用も認めるものでありますけれども、やはり税金を使うという立場から考えると、営利目的に使う問題についてはいかがなものか。その辺についての考え方について御説明いただきたいと思います。
基本測量、公共測量の精度を確保する観点から、測量士、測量士補の国家資格制度が設けられていますが、測量士、測量士補とはどのような役割を持っているのか、お伺いいたします。
測量士、測量士補の資格の取得には、国土地理院長の実施する試験に合格して得るか、学歴、経験によって得る方法があるようですが、大学等の卒業を条件として資格を与える制度については、測量の技術の進展に的確に対応できない測量技術者を生むおそれがあります。 現在の資格体系を見直すべき等の意見がございますが、その見解はいかがでしょうか。
最近では、土地の利用履歴を調査するため、図書館に旧版の地形図を閲覧、複写に来られる利用者が非常に多くなっています。しかし、地形図の場合、国土地理院の有する著作権の保護期間が切れた後でも、測量法の規定によって勝手に全体の複写を行うことはできず、一々国土地理院長の承認を必要とされていました。とりわけ、明治、大正期の地形図でさえ部分的なコピーしか認められないのが現場では問題になっておりました。 そこで、測量法と著作権法との関係についてお伺いをいたします。 今回の改正では、図書館の複写サービスにおいて一々国土地理院長の承認を得られなくなりますが、これはあくまで測量法の下なので、著作権保護期間内の地形図を半分を超える範囲でコピーをした
終わります。
社民党の渕上でございます。 多くの同僚議員の方から地元調整の問題について質問が出ておりました。これほどやはり難しい問題に直面しているからだと、このように認識をしているところでございますが、改めて地元との調整方法についてはどのようにしていこうとしているのか、お伺いを一点しておきたいと思います。 特に、これまでの場外発売場の設置では、地元住民の意見それから民意が反映されていないというところが大きな問題ではないかと、そういうことがあった上で設置されているというのがやはり多くの質問者の中から出た意見ではないかというふうに思うんでありますが、地元の意見をどのようにして十分に尊重していくのか、またどのように対応しようとしているのか、お伺
局長、従来のやり方でやってきているからやっぱりもめているから、改めて法を改正するときには新たに考えた方がいいですよ。そして、どのようにして混乱がないようにするかということはひとつ考えていただきたいと御要望だけ申し上げておきます。 場外発売場として空き店舗を利用した小規模場外発売場の設置を推進する動きがありますが、設置が急速に私は進んでいくのではないかと考えられますし、その可能性が大であります。 空き店舗を利用すれば、やはり当然その地元との、商店街の中にできることになると思うんでありますが、ますます地元住民との調整について不安を感じるわけでございまして、場外発売場の設置と併せて強引に推し進めることがないかどうか、その点大変憂慮
提出法案では、これまで勝舟投票券の購入を禁止をされていました学生生徒に投票券の購入を認めるものとなっておりますが、学生生徒に勝舟投票券を認めることに対して問題はあるのではないかというふうに思っているんですが、その点いかがでございましょうか。