できるだけ早急に対案が出ますようによろしくお願い申し上げておきます。 現在各地においてタクシー運賃改定の申請がなされておるようでございますが、今回認可となれば十二年ぶりの改定となります。この間、タクシーの運転手さんの年収は全国平均で約百万円、率にして二五%も低下しており、地域の法定賃金にも抵触する事態が広がっております。今回の運賃改定は、タクシー運転手さんの賃金、労働条件の改善が眼目であるべきですし、それでこそ利用者の理解も得られると思うのでありますが、大臣の考え方はいかがでございましょうか。
できるだけ早急に対案が出ますようによろしくお願い申し上げておきます。 現在各地においてタクシー運賃改定の申請がなされておるようでございますが、今回認可となれば十二年ぶりの改定となります。この間、タクシーの運転手さんの年収は全国平均で約百万円、率にして二五%も低下しており、地域の法定賃金にも抵触する事態が広がっております。今回の運賃改定は、タクシー運転手さんの賃金、労働条件の改善が眼目であるべきですし、それでこそ利用者の理解も得られると思うのでありますが、大臣の考え方はいかがでございましょうか。
基本的には民民で解決することが正しいと思っておりますけれども、値上げの理由には今も言われましたようにいろいろありましょうけれども、東京のタクシーを見ますと、一九九七年度では一日一車当たりの営業収入は五万六千十三円ありましたが、二〇〇四年度には四万七千百九十七円になり、八千八百十六円減少しています。同じ期間に一日一車当たりの人件費は四万三千八百二十九円から三万四千九百二十一円となり、八千九百八円減少しています。つまり、営業収入が下がった分そっくり賃金にしわ寄せが来ているわけでございまして、このことをかんがみれば、運賃改定による増収はすべてタクシー運転手の賃金に還元してもいいのではないかと考えますが、似たような質問でございますけれども、
今も申し上げましたように、運賃の減収が即タクシー労働者の賃金と労働条件になってきているわけですね。しかし、やっぱりタクシー経営者の中には、もう既に値上げを見込んで賃金体系の見直しや改悪を行い、労働条件の改善には回さないという動きが出ているわけでございまして、これらは今回の運賃改定の趣旨に全く私は無視するやり方ではないかと思うんです。社会的にはやはり許されない行為ではないかと思います。こうしたやはり、もうなりふり構わず、おれたちの利益はおれたちのものだというような考え方は、やはり私は今回のタクシー運賃に関する限りは駄目だと思うので、このような経営者が出ないように国交省としての対応、対策を考えていただきたいと思うんですが、その点いかがで
しつこいようですけれども、運賃改定の結果、個別事業者、団体は、タクシー労働者の労働条件改善に充当した内容をやはり明確にすべきではないかと思うんですね。また、国交省としてはそのような指導をお願いしたいと思うんでありますが、その点いかがでございましょうか。
じゃ、よろしくお願いを申し上げておきます。 次に、現在日本航空は安全運航確立に向けた取組を進められているようですが、今回週刊誌で報じられた個人情報の集約行為は個人情報保護法に違反すると思われます。集約された内容には人権侵害に当たる部分も含まれているようでありますが、また個人情報がこのような形で漏えいするようなこと自体が問題あると思います。 報道された内容について事実かどうか、国交省としては事態をどのように把握されているのか、事実関係についてお知らせいただきたいと思います。
最後の質問になりますけれども、今日は、十二年前、地下鉄サリン事件が発生をした日であります。多くの皆さんが犠牲に遭われ、今なおその苦しみと闘っている方もおられます。また、昨今、航空機事故、鉄道事故、バス事故など、公共交通と言われる輸送機関における事故が多発をしております。今国土交通省において最も求められていることは、やはり国民の安全、安心のための取組を強めることではないでしょうか。 そこでお伺いをいたしますが、今年度の予算において公共交通における安全、安心のための予算措置はどのようになさっているのでしょうか、お伺いをいたします。
終わります。
社民党の渕上でございます。 航空機の事故問題については、当委員会でも別の機会で集中審議をやるということでございますので本日は省きまして、私は安全問題について、特にバスの安全を重点的に質問をしたいと思っております。 まず初めに、二月の十八日の早朝、大阪府吹田市において発生をしましたスキーバス事故、アルバイト誘導員が亡くなり、運転手を含む多数の方々が重傷を負いました。亡くなられた誘導員の方には御冥福をお祈りしますと同時に、負傷された方には一日も早い回復をお祈りする次第でございます。 事故原因についてはそれぞれの機関において究明中だと思いますが、この間報道されました事故車両の運転手や会社代表の発言を見ていますと、労働時間、労務
ただいま御説明がありました通達は、時間外労働、休日労働が一か月当たり百時間を超える労働者又は二ないし六か月の平均で一か月当たり八十時間を超える労働者の疲労蓄積による健康障害を起こす可能性が高いということでありまして、一般的には過労死ラインと言われているものです。これは、あくまで週四十時間、一日八時間労働の上に立って出されたものでありまして、自動車運転者の改善基準の一週拘束六十五時間、一日拘束十三時間を基本にして出されたものではないということであります。 ですから、バス運転手の労働時間を八時間労働に引き直しますと、毎日四時間の時間外労働をしているということになります。二十日労働で八十時間ですから、正に過労死ラインの危険水域に入って
今大臣の御報告もありましたように、実態がお分かりになったと思うんですが、改善基準そのものが自動車運転手の長時間労働を固定化させるものでありまして、健康破壊を招くものであります。安全を損なうおそれが十分にある基準だと私は思います。 したがいまして、改善基準告示は関係労使の合意形成を図って定めているからよいという考え方ではなくて、やはり厚労省自らが率先をして、このような長時間労働をなくすということが大事ではないかと思うんですが、厚労省としてのこういう長時間労働に対する告示について見直しをして安全確保を図っていただきたいと思うんでありますが、その点いかがでございましょうか。
そのような長時間労働の実態ですから、厚労省ひとつよろしく、国土交通省も連携をしてやるということでございますので、やはり事故はあると思いますよ、だけど、やはり事故をなくすための努力を日々どうするかと、その背景というものもやはりきちっと直していかなきゃいけぬと思いますね。 厚労省の方、ありがとうございました。これで結構でございます。 次に、私は先日七十歳になりましたので、免許証の更新に行きましたら、講習を受けることになりました。そこで教官からの説明を受けまして、高速道路の安全運転という項目がございまして、高速道路を利用する場合は少なくとも一時間三十分から二時間に一回休憩を取るのがよいと、こういうふうに指導されているわけですよね。
先ほど大臣は、三月の十三日、新宿に調査を行かれたと思います。大変御苦労さんでございました。実態を見てびっくりされたと思いますが、逆にそれほど利用者もまたいるわけですね。ですから、その点は既存の業者も反省しなきゃならないと私は思います。 こういう労働実態の中で横行しているのが高速バスに類似した行為ではないかと、それが行われている。だから、それはちょっと危ないなと思って大臣も調査に行く、全国一斉調査をされたのではないかと思います。しかも、経由地においても乗降の取扱いも行っておりますし、バスツアーもありますし、バス事業者が運行している高速バスと何ら変わりはない運行が、インターネットによってツアーバス募集では高速バスと銘打っているわけで
これは少し私どもも研究さしてもらいたいと思うんですが、省側も研究しておいていただきたいと、このように思います。 旅行業者とバス事業者との力関係については以前から言われておりましたが、過当競争が旅行業者の買手市場となっていることが今回の事故を通して明らかになったと思います。多くの旅行業者が優先的な地位を濫用しているとは思いませんけれども、優先的地位を利用しての契約方法というのは独禁法に抵触するのではないかと思うんですが、その点、いかがでございましょうか。
最後の質問になりますけど、質問通告したやつは二つほど飛ばして、最後、大臣に、今の実態をお分かりになった上で、やっぱり安全問題に対して、規制緩和はよろしいと、それを元に戻せなんて言いませんよ。しかし、やはり人命を預かる交通機関としての運行の在り方の問題は、とりわけ安全問題に対して、再規制等、元に戻せなんとは言いませんが、ここは改めてもう一回考えるべき事柄じゃないかと思うんですが、どうかということを質問をして、終わります。どうぞ。
よろしくお願いしておきます。 終わります。
社民党の渕上でございます。 政府は、教育再生関連法案の一つとして地方教育行政法の改正を提案しようとしていますが、その中で、教育委員会への国の権限強化を盛り込もうとしていますが、中教審答申を受けた総理は、総理の裁定で、いじめの問題のように生徒らの生命、身体の保護のため緊急の必要がある場合に限って、文部科学大臣の教育委員会に是正の指示ができる規定を設けること、また未履修問題などの場合、指示よりも弱い是正の要求をもできるようにするとのことである。 旧地方教育行政法の第五十二条で規定されていた文部大臣による措置要求の復活のように受け止められるわけですが、具体的にどのような場合に是正の指示や是正の要求を発動しようとしているのか、お答え
二〇〇〇年施行の現行地方自治法では、国、都道府県、市町村はあくまでも対等な関係であると定められております。国の都道府県及び市町村に対する関与又は都道府県の市町村に対する関与についてはできるだけ排除され、法的にも国はできる限り基本類型以外の関与を設けることのないようにしなければならないとされております。 法定受託事務については是正の指示が認められているが、地方自治法の二百四十五条の七、自治事務についての関与は原則として助言、勧告、資料の提出の要求、是正の要求、協議の四類型に限定をされているわけですが、今回の法改正では分権改革を否定するようなものになるのではないかと思うんですが、その点いかがでございましょうか。
確かに地方自治法の第二百四十五条の三第六項では、個別法の下での関与を一定の場合、国民の生命、身体又は財産の保護のための緊急性がある場合等に限定をして指示を認めています。 しかし、自治事務には指示は異例であると考えますが、他の法律で自治事務に対する指示の規定をしているのにはどんなものがあるか、お知らせ願いたいと思います。
国の関与は必要最小限度のものであり、地方の主体性及び自立性に配慮すべきというのが自治法の考え方である。 仮に、個別法による例外を設けるものであれば、現在文部科学大臣が持っている関与の権限、手段、義務教育等の自治事務について国が行うことができるものは、技術的な助言、勧告、それから資料の提出要求、協議、是正の要求で、何が不十分なのか、あるいは運用の問題なのかなどについて、やはり検証等を、分析をきちんとやはりなされなければならないと思います。 教育委員会の再生のためになぜ地方自治法の二百四十五条の関与の類型では不十分なのかということについて、御説明願いたいと思います。
これまでの地方自治法の二百四十五条の五に基づく是正の要求の発動状況はどうなっているのか。また、旧地方教育行政法の第五十二条では、文部大臣又は都道府県の教育長による措置要求が規定されていますが、その発動状況はいかがでございましょうか。