よろしくお願いを申し上げて、終わります。
よろしくお願いを申し上げて、終わります。
社会民主党の渕上貞雄です。 「成熟社会における経済活性化と多様化する雇用への対応」について、これまで多くの参考人の方から意見表明がありましたが、残念ながら、意見の多くは使用者の立場に立ったものが多かったように思います。 多様化する雇用という議題からすれば、やはり働く者からの意見表明をもう少し多く聞く必要があったのではないかと思います。 さて、小泉内閣が発足をしてから五年が経過をいたしました。景気回復の兆しが見えてきたと、自ら強力に進めて、市場競争主義による構造改革路線の成果を強調する小泉首相ですが、各種データを見る限りでは、賃金や資産の格差が拡大をしているだけでなく、勝ち組、負け組といった社会構造の二極化が進み、職業選択
社民党の渕上でございます。 提出法案に移動円滑化経路協定というものがございますが、移動円滑化経路協定とはどのようなものなのでしょうか。また、今後どのような役割や効果があるのでしょうか、お伺いいたします。
移動手段としてのハンドル式電動車いすは今後広く普及することが予想されます。ハンドル式電動車いすによって移動を保障するためには、先ほどもお話ありましたけれども、車両の開発又は人員の配置など解決すべき課題があります。 車両の開発については、やはり行政が積極的に財政面においてもイニシアチブを発揮する必要があると思います。現場で働く者の過重な労働を避けるために現場での人員配置を進めるよう、やはり業界に指導していくべきではないかと思うのでありますが、どのようにお考えなのか、お尋ねいたします。
今回の法案では身体障害者の代わりに障害者等が挿入されましたが、その趣旨というものが余り明確でありません。車いすを利用される人だけではなくて、視覚・聴覚障害者、知的障害者、精神障害者の皆さん等にも、当然この法案の対象としてみなされるべきであろうというふうに考えます。妊婦や子供連れの方、それから大きな荷物を持った方にもやはり優しい交通機関を目指すべきだと考えるんでありますが、見解はいかがでございましょうか。
提出法案では、基本構想策定時の協議会制度の法定化、それから住民等の基本構想の作成提案制度の創設など、住民などの計画段階からの参加が促進する措置が盛り込まれました。これは大変大きな前進と評価をしたいと思います。この中に具体的に当事者がどのように参加できるか考える必要があると思います。 今でも、せっかく置かれた点字の案内板が上下逆さであってみたり、駅のエレベーターが不便なところに設置をされてみたり、駅員を呼ばないと使えなかったりという声も聞かれます。一番状況が分かっているのは、やはり当事者の方の声を計画や事業に生かしていくことが何よりも大切なことではないかと思うんです。したがって、形だけ整って魂が入らないバリアフリーにならないように
私は、バリアフリーに関する様々な苦情、問題を受け止める組織を行政の側に設置する必要があると考えます。確かに基本構想に住民が参加をすることは重要ですが、日々の生活で遭遇する諸問題を解決する場を設けることによってバリアフリー法が有効性を発揮をし改善されていくと考えますが、その見解はいかがでございましょうか。 また、設備や施設だけでなく、シルバーパスを充実をしたり障害者割引に対する公費負担制度を創設するなど、ソフト面でも生活交通をだれでも利用しやすいようにすることが必要だと考えますが、その見解はいかがでございましょうか。
ただいまの問題は大変難しいことは分かっておりますが、今回の法案で身体障害者の代わりに障害者という言葉が挿入されると。この文言の意味というのは大変重いものだと私は思いますね。そうすると、障害者の期待というものはそこにやっぱり集まってくると思うんですよ。今答弁でありましたように、多くの問題が集中的に出てきているということは十分ひとつ御理解されて、制度上の問題、昔であれば運賃値上げするときにその問題入れていけばよかったと思うんですよ。しかし、今のような運賃の在り方、ありようの問題の中では、すぐさま運賃の中に入れていくなんというのは大変難しい状況下に、環境下にありますから、どうかひとつ、今のお伺いしましたお話の中でもございましたように、関係
終わります。
社会民主党の渕上貞雄でございます。 国民投票制度を論ずるには、我々は、まず大前提として、憲法の意義、役割についての認識を共有しておくべきだと思っています。 憲法は何のために存在するのか。国家権力を制限する行為規範として存在するものであり、国民の行為規範として存在するものではありません。これが近代立憲主義の立場です。日本の憲法も近代立憲主義に立脚したものです。この憲法を国民の行為規範に変えるべきだという主張が出ていますが、とんでもないことです。こういう人たちには、是非、近代憲法の成立、成り立ちについて、近代立憲主義について一から学習をしていただきたい、そのように思っています。 次に、この憲法調査会においてただいまのように国
社会民主党の渕上でございます。 四名の参考人の方、本当に貴重な御意見をいただきまして、ありがとうございました。 皆さん方のお話を聞いていて、先ほど成立をしましたバリアフリー法、ハートビル法というのが、皆さん方の生活の中に、日常活動の中に大変評価されているというお話でございました。その報告を聞きまして、私は大変心強く思い、同時に、この場でこういう法律を作っていくということがいかに皆さん方の生活に対して寄与していくのか、同時に、皆さん方がどのようにして日常的な生活、そして日常的な行動に参加をしていく、そのためにどういうことが国として、法律としてできていくのかということを非常に深く考えさせられ、同時に、現場から直接こういう生の意見
野村参考人にお伺いしますけども、今もお話ありましたように、障害者にとって最も必要なものが情報。今情報をどのような形で提供するといいましょうか、どういうところが不足して、どういうところが問題点なのか、やっぱり受け手の側としての障害者の方々だとか高齢者の方々にどういう情報を提供していくかということは最も大事なことではないかと思うんですが、その点、先生いかがお考えでしょうか。
終わります。
社民党の渕上でございます。 鉄道、バスの需給調整規制が廃止をされ、地方の鉄道、バスの廃止が続いておりますが、これは交通機関のバリアフリー問題どころか、移動の選択肢を減少させるものであり、その影響を一番受けるのが高齢者であり障害者であり学生など移動に制約のある人々なのです。 まず初めにお伺いをいたしますが、需給調整前五年と需給調整後の鉄道、バスの生活路線の廃止状況について、お教えいただきたいと思います。
需給調整以降の、今お話ありましたように、急激に生活路線の廃止が増えておりますけれども、このような過疎化した状況下において、今後どのように移動制約者の足の確保を行っていこうとしているのか、お伺いいたします。
私は、これまで幾度となくその制定を求めてきましたけれども、やはり移動の権利を保障する上では法的な担保というものが必要であり、また重要なことだと考えるんですが、特に今回の法の一本化に当たって、移動の自由を確保することを明記すべきではないかと思うんでありますが、その見解をお伺いいたします。
交通バリアフリー法の第二条の五項に示されました、先ほども質問があっていたようでございますが、特定旅客施設が、施行令において、一日当たり平均的な利用者の人数が五千人以上であることとされました。これはやはり都市部と過疎地域をある意味では差別するものではないかと考えられます。その是正が必要ではないかと思うんでありますが、その点の見解をお伺いしたい。 また、特定旅客施設を中心として制定される重点整備地区が移動円滑化基本構想の対象地域となっていますが、今回の法の一本化により重点整備地区の対象となる施設、範囲などについてはどのようにお考えになっているのでしょうか、お教えいただきたいと思います。
STSについては、交通バリアフリー法の制定時に附帯決議を付しましたが、その後の進捗状況はどうなっていますか、お伺いいたします。
交通バリアフリー法の制定時にも、ホームドア等の設置について議論をされました。移動円滑化基準においても、プラットホームにホームドア、可動式ホームさく、点字ブロックその他の視覚障害者の転落防止をするための設備を設けることとなっています。 しかし、その設置がなされた路線は二〇〇三年の三月現在で、ホームドアが十路線、それから可動式ホームさくが十二路線、固定式ホームさくが十六路線と聞いております。これはとても多いとは言えない状況でありますが、また事故数においては、ホームから転落死傷者が四十二名、それから、うち死亡者が二十一名、ホーム上での車両との接触死傷者数が六十四名と先ほどお伺いをいたしました。 交通バリアフリー法の目的に、高齢者、
段差の解消についてお伺いをいたしますが、移動円滑化基準において、車両とホームの段差について、「できる限り平らであること。」とありますが、今も多くの駅では整備が後れているように思われます。これは、基準を明記していることが、ある意味では非常にあいまいな基準になっているのではないか。したがって、ここで法を一本化することによって段差の解消が進むと考えられておりますか、それとも、支援措置があればお聞かせ願いたいと思います。