終わります。
終わります。
社民党の渕上でございます。 まず、建築基準法の改正に伴って徐々に被害が少なくなってきていることは御案内のとおりでございまして、地震はいついかなるときに起こるか分からないわけでございますが、今回の法改正を契機にして、住宅・建築物の耐震改修に国土交通省はどうかひとつ全力を挙げて取り組むべきだと思います。 そこで、質問をいたしますが、福岡県西方沖地震に伴う福岡市と玄海島の復興支援について、玄海島は島民が一丸となって復興することの意見が実はまとまりまして、スピーディーで柔軟性のある事業手法の活用が必要であります。傾斜地を含めた島全体の復興は、被災建物の除去、それから車の通れる道路等の公共施設の整備や住宅の整備など、全面的な整備が必要
どうかひとつ国土交通省として最大限の御支援をよろしくお願いを申し上げます。 福岡県の場合、福岡県西方沖地震の発生を受け、専門家が自宅などに訪れ、福岡県の耐震診断アドバイザー派遣制度への申込みが増えております。住宅の耐震性に対する関心の高さは改めて浮き彫りになっておるところでございます。関心は高く、耐震診断まで受けるが、その後の工事に踏み切らないのは一体なぜか、どのようにお考えになっておるのか、お伺いいたします。 次に、財団法人の建設経済研究所は、耐震性が不足している住宅は全国で約千四百万戸、木造戸建て住宅の一戸当たりの耐震改修コストは百六十二万円、全体の市場規模でいえば約二十一兆円という試算を行っておるところで、かなりの費用
耐震改修が人生の大事業とならないように、ある程度簡便で安価な耐震改修工法を開発することが重要なことだと思いますが、国土交通省はどのようにお考えでしょうか。
何らかの耐震措置を行う必要があると感じた住宅の所有者等が気軽にどうしたらいいかと相談できることや、相談を受けた専門家の処方が信頼できる一定の方式に基づいて行われることが安心して気軽に相談できる体制づくり、そういうもの、体制づくりを行うべきではないかと考えますが、その点はいかがでございましょうか。 次に、現在、残念ながら高齢者をねらった悪質なリフォーム詐欺が多発をしておりまして、被害を未然に防ぐためにも本法案の内容等に対する相談体制の確立が必要と考える。耐震診断、それから耐震改修の必要性、耐震改修等への助成制度や耐震措置の情報についてこれまで以上に統一的、戦略的なPRを行う必要があると考えますが、いかがお考えでしょうか。
住宅の耐震診断、耐震改修の実施は個人の責務であると同時に、都道府県と市町村が積極的な役割を果たさなければならない。 具体的には、県内の旧基準による木造住宅を対象に耐震診断を行い、耐震措置が当面不要なものと早急に必要なものとを峻別し、市町村はその結果をできるだけ把握をし、しかる後に早急に対処すべきものがある、すべきものに対して集中的に耐震措置の実施を働き掛けるという戦略的な施策を実施する必要があろう。県、市町村が協力をして網羅的に耐震診断を実施するなどの計画を立てる必要性があるのではないかと。 例えば、老朽木造住宅密集地域や狭い避難路沿いの住宅、それから高齢者世帯の住宅などについて出前診断を計画的に行っていく必要があると思いま
震災対策を進めていく上で公共の建築物、特に防災の拠点などになる市役所、先ほども学校の件が議論されておりましたが、それらの建築物についても耐震改修を進めていくことが何よりも緊要ではないかと考えます。 今年の九月の中央防災会議の議論でもありますように、そのことなどを踏まえて関係省庁の連携を強化をして、国レベルでの耐震改修促進計画とする必要はないのか、その点をお伺いいたします。
最後になりますが、住宅建築物の耐震性の確保についての大臣の決意をお伺いして、質問を終わります。
社民党の渕上でございます。 福知山線事故についてお伺いをいたします。 百七人が亡くなった兵庫県尼崎市のJR電車脱線事故について、国土交通省の航空・鉄道事故調査委員会は、九月六日、発生から四か月ぶりに中間報告を発表いたしました。しかし、遺族からは報告書に対して、だれもが知りたいという点に触れていないという不満が上がってきております。経過報告という段階ではありますけれども、脱線のメカニズムという技術課題やハード面の問題点を解明するにとどまっているというのは非常に残念なことでございまして、この点について大臣の率直な見解をお伺いしたいと思います。
次に、今回の事故調査は、事故調の活動の試金石となる事故調査の対象について、単に脱線のメカニズムという技術的な課題を解明するだけでなく、今も大臣から報告ございましたが、企業の体質と経営システム上の原因も含めた事故の背景要因、それから各関係者の人的要因、さらに犠牲者軽減要因など、幅広い視点からの徹底的な原因調査を行うべきでありまして、あわせて、遺族や負傷者が納得できる報告書になっているという観点が非常に大事なことではないかと思っています。 遺族や負傷者からのヒアリングや彼らの意見を反映などは考えているのかどうか、今後の調査の進め方、事故調査委員会の考え方についてお伺いいたします。
大変な作業だと思いますが、どうか事故のないようにひとつ、これから先も事故が起こらないようにどうかひとつ立派な報告書を出していただくようにお願い申し上げておきます。 兵庫県尼崎市のJR福知山線脱線事故を受けて、航空・鉄道調査委員会の在り方を考えるシンポジウムでも、国などに対して情報公開の拡充や被害者支援の義務付け、独立した事故調査機関の必要性を求めるアピールが採択をされています。 事故調査の過程において、国土交通行政の在り方や法令それから規則等の問題点について問題点も洗い出すためにも事故調査委員会の独立を図るべきだと考えておりますが、いかがでございましょうか。
安全と安心の公共交通の実現に向けて、運輸事業者、行政の安全責任の強化、それから事故調査委員会の独立性及び権限の強化、被害者ケアの充実などを内容とする運輸安全基本法、仮称ですが、制定すべきではないかと考えます。そのような声もまた遺族や鉄道安全推進会議などから上がっている。運輸安全基本法について、仮称ですが、その見解をお伺いしたいと思います。
次に、鉄道の災害復旧補助の枠組みの見直しについてお伺いをいたします。 最近、集中豪雨や台風等によって鉄道の被災事例が頻繁をしています。復旧まで長期に掛かる例や、新線建設と同じぐらいの費用が掛かるわけでございまして、運賃収入に見合わないなどの理由で廃線の危機にさらされる路線もかなり多くあります。鉄道が災害復旧補助を受けるには鉄道軌道整備法の適用が前提となるわけですが、補助の条件のハードルが高く、適用は極めて厳しいものとなっております。 そこで、同法は原形復旧が基本でありますが、補強工事の費用等は対象となりません。被災が生じた場合に対症療法的に適用されるだけでございますけれども、鉄道輸送の安全を確保する観点からは事前の防止対策が
よろしくお願いを申し上げておきます。 アスベスト対策については、やはり私は全面禁止、それは生産、それから販売、使用についてもすべきだと思いますし、その措置をとるべきだと考えておりますが、現在は事後的な補償、それから救済立法などの話が進んでおりますけれども、あわせて、今後は石綿使用の建築物の改築、それから解体などによる新たな被害を防がなくてはならないと考えております。 そこで、石綿使用の建物の改築、解体に関する安全対策のための事前調査を徹底をして、石綿飛散防止、除去や廃棄に関して総合的なプランを策定すべきだと考えますが、いかがでございましょうか。
国土交通省は、マンションや一戸建てに使われている吹き付けアスベストについて、飛散防止、それから除去を所有者に義務付けるため建築基準法改正を検討していますけれども、石綿の除去費用などの融資などの経済的支援制度についても併せ検討すべきではないかと考えますが、いかがでございましょうか。
道路財源問題について質問するように通告しておりましたが、時間の関係で質問できません。 先ほど基本的な議論があったようでございますが、見直しに当たって公共交通の拡充のために頑張っていただくことを最後に申し上げて、質問を終わります。
社民党の渕上でございます。 二〇〇一年の法改正によって、PFI事業である公共施設と民間収益施設が合築される場合、国公有財産、行政財産である土地をPFI事業に貸し付けることが可能になっております。 今回の法改正では、PFI事業者から民間施設部分を譲渡された第三者に対しまして行政財産を貸し付けることができるようにすること、合築以外の形態による民間施設の併設の場合においてもPFI事業者及び第三者に貸し付けることができるようにする等の改正がなされますが、今回の改正の必要性、発注者、PFI事業者にとってもメリット、デメリットがどこにあるのでございましょうか。
行政財産は国民全般に行政サービスを滞りなく供給するために用いられるという高い公共性を有しています。国有財産法や地方自治法では、行政財産は行政目的のために利用されるべきものであるため、貸付け、私権の設定等を原則として禁止をし、違反をする行為は無効としているほどの重要性で位置付けられています。自治法施行令でも、出資法人や公共団体等に限定されています。 PFI法という特別法とはいえ、地方自治法の原則を解除をし、一民間事業者に行政財産の貸付けを認めることは、憲法の定める地方自治の本旨に反するのではないかと考えますが、いかがでございましょうか。
改正案では、国や自治体が認めさえすれば民間収益施設の譲渡を受けた第三者への土地の貸付けが可能になります。行政財産の公共性を考えますと、事業期間満了後もPFI事業者でもない全くの第三者の利益追求のために国公有地の貸付けを引き続き認めることはなぜなのでございましょうか。 また、例えば二十階建ての建物をPFI事業で行う場合、一階だけを公共施設にして、あとの十九階は民間収益施設にする。この民間収益施設を第三者に譲渡するということが許されることになります。ほんの申し訳程度の公共施設を造れば、あとは自由に収益施設を造って第三者に譲渡できるようにすることは、正に高い公共性を持つ行政財産である土地を使ったビジネスを応援することにほかならないので
民間収益施設を第三者に譲渡することについてはPFI事業者の自由にゆだねられているのでしょうか。 行政実例では、行政財産の目的外使用の許可を受けた者が他の者に当該行政財産の全部又は一部を転貸しすることは許可処分の性質上認められないので、知事は黙認し放置すべきではないとされております。国、自治体が積極的に民間収益施設の第三者譲渡についても関与し、判断すべきではないでしょうか。 また、民間収益施設をPFI事業者から譲り受け、行政財産の貸付けを受ける第三者に対して、公用若しくは公共用に供するため必要が生じたときや貸付けの条件に違反する行為があると認めるときは、貸付けを取り消すことは可能なのでございましょうか。