地方協議会での協議が難航して、一部の広域地方計画区域のみの計画が策定をされないという事態が生じることも懸念をされます。その結果、隣接する広域地方計画区域の計画との間では施策の円滑な実施に支障が生じることも考えられますが、このような場合、国としてはどのような対応をされようとしておるのか。
地方協議会での協議が難航して、一部の広域地方計画区域のみの計画が策定をされないという事態が生じることも懸念をされます。その結果、隣接する広域地方計画区域の計画との間では施策の円滑な実施に支障が生じることも考えられますが、このような場合、国としてはどのような対応をされようとしておるのか。
終わります。
社民党の渕上でございます。 三人の参考人の先生方、大変今日は長いこと御苦労さんでございます。今日、皆さん方の御意見を聞いて、三人の方々、なるほどだなと、そうだそうだと思いながらお話を聞かさせていただきました。 そこで、印象的に申し上げますと、三人の参考人の方々が述べられたことは、この法案自体、国土交通省で議論するには少し無理があるのではないか、もう少し高い次元で議論をするべきではないかというようなお話ではなかったのかなと、こういうふうに実は思ってお話を聞いておりました。 そこで、まず中村参考人にお伺いをいたしますが、現在まではやはり均衡ある国土の発展、そして地域間の格差というのをできるだけ縮小しようと、こういうことであっ
ありがとうございました。
社民党の渕上でございます。 これまでの五次にわたる全総計画では、国土の均衡ある発展を実現することが基本的な課題であったと思いますが、その課題は現在どの程度解決されたと認識をしておられるでしょうか。また、国土の均衡ある発展のための施策が、結果として公害や自然破壊をもたらし、地域の個性の喪失にもつながっているとの批判があることについてどのようにお考えでしょうか。
現行法において、国土総合開発計画とは、全国総合開発計画、都道府県総合開発計画、地方総合開発計画及び特定地域総合開発計画から構成されていますが、このうち都道府県総合開発計画と地方総合開発計画はいずれも策定実績がありません。これまで一度も策定されなかった理由について、どのようにお考えでしょうか。
少子高齢化社会の到来により、今後、人口規模の小さな地方部においては過疎化と高齢化が一層進行することが見込まれます。それによって、教育、医療、交通等の社会サービスが満足に受けられない地域が増大することが予想されますが、新しい国土形成計画ではどのような生活基盤にかかわる課題に対して、どのような役割を果たすことができるのでしょうか、お伺いをいたします。
本法律案では、国土形成計画のうち全国計画については、政策評価に基づく政策評価の対象としていますけれども、広域地方計画や国土利用計画などはその対象となっておりません。このように政策評価の取扱いについて差異を設けるということはどういうことなのでしょうか、お伺いいたします。
本法律案では、先ほども議論ございましたけれども、国土の利用、開発及び保全という用語を、利用、整備及び保全と改め、利用、整備及び保全を国土の形成と呼んでいますが、新しい国土形成計画において開発の持つ意義が変わるのでしょうか。変わるとすれば、どのような意義を有するのでありましょうか。
本法律案では、国土形成計画に盛られる基本的方針と施策について、全国と広域の二層の計画体系の中でどのような実効性を持たせようとしているのか、また都道府県、市町村の計画については法案化しないとなっておりますが、その理由は何でございましょうか。
国土の形成計画の基本理念に関する規定に「国土形成計画は」とありまして、国の本来果たすべき役割を踏まえ、国の責務が全うされることになるよう定めるとありますけれども、国土形成に関する国の役割と責務とはどのようなことを考えておられるのか、御質問いたします。
全国計画に定める事項として、国土の形成に関する基本的な方針、それから国土の形成に関する目標があります。この目標を達成するために全国的な見地から必要と認められる基本的施策に関する事項を定めることになっております。具体的にはどのような内容を指しているのでございましょうか。
全国計画に定める事項として、国土の形成に関する基本的な方針、それから国土の形成に関する目標があります。この目標を達成するために全国的な見地から必要と認められる具体的かつ明確なものといいましょうか、全国計画が政策評価の対象になることを踏まえますと、具体的かつ明確なものである必要があると思いますが、どのような定めをするのでございましょうか。
先ほども同僚議員が質問をしていたと思いますけれども、国土交通大臣が全国計画の案を作成する際には、国民の意見を反映させるために必要な措置を講ずることとしていますが、どのような方法により国民の意見を聴取するのでしょうか。また、どのような段階で意見を求めるのか、具体的にお願い申し上げます。
全国計画に係る提案の主体については都道府県又は指定都市としていますが、今後の人口減少などを考慮したときに、都道府県や指定都市だけでなく、指定都市以外の市町村も提案主体に含める必要があると考えますが、いかがでございましょうか。
終わります。
社民党の渕上でございます。 まず初めに、北側大臣が昨年の九月に就任をいたしまして以来、航空、鉄道、バスの事件、事故、さらには橋梁建設談合、そして住宅リフォーム詐欺事件、加えて風水害や地震など自然災害の発生に対する対応、対策の日々であったと思われます。大変御苦労さまでございました。 そこで、この十か月間を振り返って、率直に大臣、どのような感想をお持ちなのか、お伺いいたします。
そこで、事件、事故に対して、事故をどう防止していくのか、安全と安心、信頼をどう確保していくか、それらの問題について逐次御質問を申し上げていきたいと思います。 私は、交通運輸における規制緩和については、当初から安全運行を確保することに危惧をしておりました。正にその危惧が今現実のものとなっていると言わざるを得ません。安全運行の確保は交通運輸の要件であることは、もう大臣は今お話ありましたように十分承知をされております。再び触れませんけれども、交通運輸にとってはやはり経済的な規制と社会的な規制は表裏一体のものであり、いずれかを緩和をすれば必ずや一方に影響が出てくるし、結果として安全が損なわれることになります。国民の生命、財産を脅かすよう
どうかひとつ実効あるものによろしくお願いを申し上げておきたいと思います。 次に、事業改善命令についてお伺いをいたしますが、さきの本委員会においても同僚の議員の方から質問されておりましたけれども、私も、経営者にとって事業改善命令は余り重きを成していないのではないか、重要なものと考えていないのではないかと。事業改善命令を受けて改善計画を策定しているそばから規定違反やミスが起きたり、策定後も同じような違反やミスが発生をしております。これでは何のために一体事業改善命令なのかと疑わざるを得ません。 今こそ実効ある事業改善命令にすべきではないかと思いますが、大臣、いかがでございましょうか。
やはり命令を出した以上、出した後の点検、確認をきちっとやって、管理監督をひとつよろしく強化をしていただくようお願いを申し上げておきたいと思います。 次に、航空機事故調査委員会の設置法案の附帯決議問題についてお伺いをいたします。 私は、この間、航空・鉄道事故調査委員会において八条委員会から三条委員会へするように主張をしてまいりましたが、今日ますますその必要性を確信をしている次第でございます。 そこでお伺いいたしますが、本委員会で航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律案の附帯決議の第一項、第二項、第三項、第四項、それから第十項、第十一項の履行状況についてお知らせ願います。