おはようございます。 ふだんは安全保障委員会の理事を務めております立憲民主党の渡辺でございます。 十五分という限られた時間での質問ですので、是非、大臣あるいは政府参考人の方には端的にお答えいただきたいと思います。 この法律の背景にあるのは、やはり、立法事実として、中国の国家情報法を念頭に置いたものでありまして、とにかく中国の国は、国を挙げて、いかなる組織及び国民も、法に基づいて国家情報活動に対する支持、援助及び協力を行い云々という、要は、国民は情報収集せよ、工作活動せよという法律があります。 反面で、反スパイ法がまた拡大をされて、中国国内で通常の、例えば、経済データを調査したいとか、あるいは学者さんが、アカデミックの
