おっしゃるとおり、貨幣法はこれは明治三十年、それから臨時通貨法も昭和十三年の公布の法律でございます。したがいまして、立法論から申しますと、適当な機会に貨幣制度全般につきまして根本的に改正をして統一的な貨幣制度というものを整える必要があろうかと思うわけでございます。ただ、当面なかなかそういう時期が到来いたしませんので、現在におきましては小額通貨整理法等別途つくりまして全体としての手当てを、法令上の手当て、工夫をしておるわけであります。したがいまして、現時点におきまして特に国民の経済取引あるいは日常生活にとって非常に不便を来しておるということではないわけでございますが、立法論としては適当な機会に統一的な改正をする必要があるということはお
