ただいま住宅公庫の例をお挙げになりましたが、おっしゃるとおり住宅公庫法においては三十七条にそういう規定がございます。この住宅公庫法の規定がいかなる経緯で盛り込まれたかということについてはどうも事情がつまびらかではございませんが、恐らく制定当時、これはまだ戦後の混乱期でございまして住宅が著しく不足しておった状況にあったわけでございます。そういうときに利子補給をつけた非常に低利の金を融資する、こういうことでもございますし、また、現実に住宅公庫の金を借りてそれを実際の住宅に使わないで流用するというふうなケースも相当頻発した、こういうような事情が背景にあったのだろうと思います。恐らくそういう特異な当時の事情というものを背景にそういう法律がで
