昨日も御答弁申し上げましたように、現在のところ、われわれがさらに再調査をするというふうな新しい資料は何もないというふうに考えております。今後、われわれが全然把握していないような新しい取引事実というものが出てくれば、当然それらは再調査の対象になるということでございます。
昨日も御答弁申し上げましたように、現在のところ、われわれがさらに再調査をするというふうな新しい資料は何もないというふうに考えております。今後、われわれが全然把握していないような新しい取引事実というものが出てくれば、当然それらは再調査の対象になるということでございます。
太平洋テレビの事件は査察調査でございまして、一般の税法上の調査とややニュアンスは違うわけでございますが、国税庁といたしましては、査察案件につきましても、その内容を積極的に公表するというようなことは厳に慎んできておるわけでございます。ただ、査察事件の場合は、初めの着手におきましてかなり大ぜいの査察官を動員し、多数の個所につきまして強制調査をやるというふうなことでございますので、どうしてもマスコミ等あるいは一般の目につきやすいわけでございまして、したがって、そういう方面の取材活動というものも、一般の税務調査に比較しましてかなり活発であるということは事実でございます。私どもは、常々そういう取材活動に対しましては、十分留意して応答するように
先生おっしゃるように、本件の査察調査が約二年近くの長い期間を要したことは事実でございます。一般に査察調査は、平均いたしまして大体半年から八カ月ぐらいかかるのが通例でございますが、そういう点からいきますと、本件は調査がかなり長期にわたったことも事実でございます。査察調査の場合は公判維持にたえ得るような証拠を収集しなければならない。それからまた、本件のように基本的に争いのあるような案件につきましては、税務当局の方で個別に計算書類の作成その他を個々の取引事実を確認しながら積み上げていかなければいけないというふうなこともございます。したがって、そういうふうな長期間を要したわけでございます。 こういう困難事例につきましては、一年を超えるよ
法人が法律的に正当に存在している限り、税の上でそれを否認することはできないわけでございます。私どもが実質課税の原則と言っておりますのは、法人は法人として存在を認めながら、しかも法人名義で行われたある取引が、実質は法人がやったのではない、だれかほかの人がやったのだという場合に、その行為を否認して実質に即して課税を行うということでございますから、法人はあくまでも法律上正当に存在しておるわけでございまして、これを税法上否認するということはできないわけでございます。 仮に、ある法人がある土地を取得した、名義上土地を取得した、しかし調査したところが実際の取得資金は法人から出ていなかった、特定の個人から出ておったという場合に、初めて実質課税
国税庁の再調査につきましては、たびたび申し上げておりますように、先般そのすべてを終了いたしまして、課税処置等も終わっておるわけでございます。現在検察庁その他においていろいろまた調査をされておるという新聞報道を見ておりますが、私どもといたしましては、検察庁等がどういう内容の調査をしておるのかについては詳細承知をしていないわけでございます。ただ、新聞等に出ておりますような内容につきましては、すでに私どもの調査におきましても全部把握をいたしておりまして、それらの土地の売買その他による所得等はすべて関係企業で確認をいたしておるわけでございます。したがいまして、その限りにおいては改めて調査をするという必要は生じないかと思いますが、仮に検察庁等
新聞等に二、三出ておりますのは、私どもの方から出た記事ではございませんで、私どもとは全く関係なしに新聞社等で書いた記事であろうかと思います。 この前、参議院の決算委員会で大臣から報告を申し上げましたように、現在までの調査の段階におきましては、重大な誤りというふうなものは発見されておらない。計算の誤りでありますとか、あるいは解釈の食い違いの問題というふうなことが主でございます。 まだ調査は完結いたしておりませんので、調査が完結した段階において国税当局がどういう措置をとるかというはっきりしたことは申し上げられないわけでございますが、一般的なやり方を申し上げますと、犯則とかそういう重大な誤りということがなくて、しかも追徴すべき税額
調査といたしましてはかなりまとめの段階に入ってはおるわけでございますが、調査において取り上げました幾つかの項目について最終的な評価とか判断というものをまだいたしておりませんので、したがいまして、全体としてどの程度の金額になるかというふうなことは、まだ申し上げる段階に至っていないということでございます。
まだそういう段階に至っていないということでございまして、新聞がいろいろ書いております数字は、私どもとは全く関係なしに、記者の方でおそらくいろいろ推測をして書いた数字ではないかと思います。
調査は、大臣も申し上げましたしたように三月一ぱいをめどにやっておるということでございます。特に、個人の所得に関しましては三月十五日というのが一応確定申告の期限になっておりまして、五年以前のものは三月十五日を過ぎますと時効になるというふうな関係もございますので、そういう事態にならないように、いま懸命にまとめの段階をやっておるということでございます。
個人、法人を問わずできるだけ早くという方針でやっておるわけでございます。時効の問題も一応のめどではございますが、必ず十五日以前に全部の処理を終わらなければならないというふうなことでもございません。しかし、それは別といたしまして、最初に申し上げましたように、法人、個人を通じてできるだけ早く完結したいということで努力をいたしておるわけでございます。 それから田中氏個人に直接会ったかどうかという御質問でございますが、現在までのところ、まだ直接に面会をいたしたことはございません。
立ち入り調査というふうなものはまだやっておりません。
田中氏個人に最終的に必ず会うのかという御質問でございますが、私どもといたしましては、調査上どうしても必要だという場合には、これは会わなければならないというふうに考えております。立ち入り調査についても全く同様でございまして、立ち入り調査しなければ最終的な締めができないということでございますれば、これは立ち入り調査をやるということになろうかと思います。ただ、必ず納税者本人に会わなければ締めができないかどうか、この辺はこれから調査をまとめていく段階において判断される問題である。必要があれば必ず会うということになろうかと思います。
現在までの段階の調査におきましては、大臣も申し上げましたように、仮装隠蔽とか、偽り、不正というふうな重大なミスというものは把握されていないということでございます。
必ずしもその仮装隠蔽があるかないかというためにだけ本人に会う必要が生ずるということではございませんで、単純なミスの場合であっても、そのミスがどういうことで生じたかというふうなことについて本人に聞かなければわからないような事情がもしあれば、これは本人に会わなければなりません。
いまの段階ではまだそういう必要が生じておりませんので、本人に会っていないということでございます。
先生の御質問のサンウエーブの問題につきましては、十年以前の問題でございまして、私どももまあできるだけの関係方面からの聞き取りあるいは資料の収集というふうな調査を行なってはきたのでございますけれども、遺憾ながらまだ完全に解明できるという段階ではございません。それからまた税の立場から申し上げますと、すでに時効にかかっておる問題でございまして、かりに完全に解明できましても、あらためて税の面で何らかの措置を講ずるということができない問題でございます。また、厳密に法律的にもうしまして、われわれの課税権のないところにわれわれの調査権があるかという点もかなり問題でございますので、そういう意味で調査面においても相当の制約があるということを御了解いた
私どもが把握しております事実を簡単に申し上げますと、三十九年の十月ごろにサンウエーブの当時の柴崎社長と、それから新星企業との間にサンウエーブ工業の株式約三百五十万株の取引が行なわれた。それからそれに引き続きまして柴崎氏個人所有の土地、建物がやはり新星企業に買い取られておるというふうな事実を承知しております。それらの取引関係に応じて税務のほうの申告もそれぞれ行なわれておるということでございます。
当初の株式の取引の代金及びその後に追加されました土地、建物の代金以外に、全般につきまして水増しの価格が支払われた形に契約全体が処理されておるという御指摘でございますが、私どもの調査した範囲内においてもそういう事実があったように感じられるわけでございます。で、その水増し部分が行なわれたという事実は、税務の面から考えてみますと、それは土地、建物等を譲渡した側につきましては、これはみなし譲渡課税を免れておる。たとえば、かりに五千万円で売ったものを契約上は一億円で売ったというふうな形にいたしたとしますと、差額の五千万円につきましてはみなし譲渡所得、本来みなし譲渡所得税がかかるべきところをそれを免れておるというふうなことになろうかと思います。
特に検察側と連絡をとってやったということではございませんで、税務当局は税務当局として独自に調査をして課税処理を行なっておるということでございます。
一応最初に申し上げましたように、私どもの調査にはかなり限界がございまして、現在把握しておること以上にこれから把握できる自信があるかと言われますと、必ずしも明確に自信ありと答えるわけにはいかないのでございますが、いずれにいたしましても、なお公判記録等も詳細に調べまして、当時の事情を明確に究明したいと思っております。