いま言ったような規制の点は、それは当然あるべきだと思っております。しかしいまおあげになった規則はどういうことを書かせるかということについて、公取の規則でもって、法律で定められている範囲内においてより詳細に書く、もちろんその書いた結果において、それが契約自由とはいいながら、当然そこでもって公益的な見地から規制されているわけですから、その規制の外に出るような条項が書いてあれば、それ自体としては、われわれのほうとしては違反として勧告の対象になり得るのじゃないか、そういう意味において、やはり第一段としてそういうものを書かせておくということは、取り締まりの上からいって必要でもあり、また、おのずから取り締まりを容易にさせるものじゃないか、かよう
