善意による一般市民等による救急蘇生実施時の戸惑いや不安の解消、あるいは実施後の心的ストレス等の防止、緩和にも有用と考えられ海外で制定されている善きサマリア人法というものがありますけれども、それと類似の法律を我が国でも制定することが望ましいと私は考えておりまして、前にも国会でも質問をさせていただいたことがございます。この善きサマリア人法とは、災難に遭ったり急病になったりした人などを救うために無償で善意の行動を取った場合、良識的かつ誠実にその人ができることをしたのならば、たとえ失敗してもその結果につき責任を問わないという、そういう趣旨の法律でございます。 そこで、この法律制定についての厚生労働省としての直近の考えについてお伺いをした
