いよいよ国連海洋法会議もまた新会期が始まりますけれども、ここにおいてはどのような態度をもって臨まれるのでしょうか。いまおっしゃったような形で日本の立場を主張される、その際に、十二海里と三海里という変則性に対して、国際社会においてどのような批判を受けるか、私は、物笑いになるという懸念を持ちます。その点外務大臣、どのようにお考えでしょう。
いよいよ国連海洋法会議もまた新会期が始まりますけれども、ここにおいてはどのような態度をもって臨まれるのでしょうか。いまおっしゃったような形で日本の立場を主張される、その際に、十二海里と三海里という変則性に対して、国際社会においてどのような批判を受けるか、私は、物笑いになるという懸念を持ちます。その点外務大臣、どのようにお考えでしょう。
実は私は、無害通航の新たなルールを海洋国家であり海運国家である日本は前々から海洋法会議の中では新しい海洋の秩序をつくるその重要な一環だということで、日本がイニシアをとって提唱していかなければならないものであったと思っております。もともと国際海峡のあり方は沿岸国の恣意にゆだねるべきものではないと私は思いますけれども、特に今日までの海洋法会議に臨む姿勢に私は大変に不満足なものがございますので、今後の海洋法会議に対しては日本がイニシアチブをとっていくぐらいな積極的な姿勢をもって臨んでいただきたい、これを御要望さしていただきたいと思います。 先ほど農林大臣が非常に率直に総合的な判断の中身についてお話しいただきましたことを感謝いたしたいと
違った角度から一、二御質問をさせていただきたいと思います。 いま領海の拡大あるいは漁業専管水域それから二百海里の経済水域というような思想が具体化されてきておりますけれども、これは国家の管轄権の拡大だということが言えると思います。同時にそれは海に面している国の主権の拡大という考え方が背景にあるというふうに私は思います。その際に、地上の領土における領土権と海洋上における主権、この両者の間に差はございますか、どうでしょうか、外務大臣お答えを……。
それでは重ねてお尋ねいたします。どのように異なっておりますか。
この差があるということ、これはこれからの安全保障に対する物の考え方と当然関連が出てまいるわけでございますね。
重ねてお尋ねいたします。 そうしますと、公海である、そこに漁業専管水域を設定する、その場合の管轄権の根拠はどこになってまいりますか。よその国がそこの海域で漁業をやっている場合、何によってそれを追い出したりあるいは拿捕したり、そういう権原が出てまいりますか。
実は、ここら辺がよくわからないものですから、お尋ねをいたしたいと思います。というのは、領土権と海洋における主権というのは違うんだ、差がある、領土権ほどの排他性は持っていないということだと思いますが、そのように解釈してよろしいですか。
私はいまの海洋における主権の問題、これとの関連で、これから出てくるいろいろな事態を想定しますと、心配なことがいろいろ出てまいります。と同時に、私はよその国で日本の漁船あるいは商船などが領海侵犯であるとか、あるいはまたそういった協定の違反であるとか、漁業協定の違反であるとかいうようなことで拿捕されたりあるいは罰金を払わざるを得ない、こういうような問題につきましてぜひ教えていただきたいと思います。 特に、私、ここにいらっしゃる防衛庁長官にお尋ねをしたいと思うのですが、アメリカの場合、ソ連の場合、あるいは韓国、北朝鮮、中華人民共和国と中華民国、さらにインドネシア、これらの諸国においていろいろ日本の漁船、これが拿捕された例がございますけ
後ほど詳しい資料をぜひいただいて勉強さしてもらいたいと思いますが、ただいまのコーストガードにしろ、あるいはソ連の場合、国境警備隊、こういうことになっているようでありますが、この米ソを取り上げてみましても、それぞれの国における海軍はこの問題について、自分の経済水域あるいは漁業専管水域、そういうところの警備というものについてどのような参与をいたしておりますでしょうか、防衛庁長官。
私は、もし海上保安庁の方おられましたらお尋ねをしたいと思いますが、いらっしゃいますでしょうか。――それでは、わが国においての経済漁業専管水域二百海里になった場合、それから十二海里の場合、相当に海域の幅は違うと思います。領海の場合でも日本の本土の面積の三倍ぐらいにふえる、こういうことに計算されるように聞いております。二百海里の経済水域になった場合に、取り締まりをするといっても、ある方の計算によりますと三百八十二万平方キロ、こういうような広がりが出てくるという試算がございます。世界で七番目の広さになるというようなことを聞いておりますけれども、海上保安庁、いまどのような能力、機能をお持ちでございましょうか、お尋ねをいたします。
これは実は私ども国民の立場からいろいろ見ておりますと、大変に心配になってきます。こんな広大な水域というものができてくる。本当にどういうふうにして取り締まりをやるのだろうか。聞くところによりますと、たとえば根室にある飛行基地におきましてビーチクラフトがある。それの航続距離は六百海里、そうすると、これは行って帰ってしまうともうそれで燃料切れになってしまうぐらいなものであります。さらにいまのヘリコプターにいたしましても、五十二年の三月三十一日現在では十九機、そういうものが十二の基地に配属されているということになりますと、大変に心もとない。また、巡視艇あるいは巡視船にいたしましても、そのスピードが大変遅いというようなことを聞いております。そ
いまお話を私聞いて、安心をいたしました。そうすると、けさの新聞に載っておりましたけれども、総理大臣が、二百海里漁業水域の拡大に伴って、海上保安庁の勢力を計画的、長期的に増強する必要がある、そのことを大蔵省に指示しているということを非常に強調して言っておられるのですけれども、その必要は余りございません、そう急がなくてもよろしいということですか。
実は、これにつきましては、いろいろな方にお聞きしでまいりましたが、やはり心配をしておられる。というのは、これは非常にいい性能の巡視艇あるいは巡視船もあるけれども、そういったものはごく少ない。したがって、やはり海洋法二百海里時代に備えて、ここで急速に海の管理体制を整えなければならぬのではあるまいか、恐らくそういった国民の心配があるから、また国民の一部の中でも当然出てくる世論として、防衛庁がこれに参画をして、そして現在の自衛隊法では、これは権限がないけれども、少なくとも領海監視権、あるいはまた漁業専管水域において監視をしていく、日本の船のあるいは漁船団の所在の確認であるとか、あるいは捜査であるとか調査であるとか、そういったことにやはり参
時間も参りましたので質問をこれでやめますが、私、最後に、本当に先ほども申し上げましたように領海の拡大はすぐにもしなければいけないし、漁業専管水域もすぐに実施しなければいけない、こういう事態に来ているのに、それに伴ううらはらの関係にあるべき海洋行政の方がまだまだ各官庁でばらばらである、また、そういう点で私は分野の調整をやったり補強をしたり、そういうことを国民の目の前に明らかにして、必要性を明らかにして進めていかないといけないと思います。その点を強く要望いたしまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
初めに、山本参考人にお尋ねをさせていただきたいと思います。 一九五八年の大陸棚条約締結の際に賛成五十七、反対がたしか三で、棄権が八だったと思います。私、問題にしたいと思いますのは、反対をし、棄権をしたその国々の主張の中に流れる共通のもの、何か特徴がありましたらお教えをいただきたいと思います。
いまお話にもありましたように、資源ナショナリズムというのは年を追ってだんだん激しくなってくる、強くなってくる。したがいまして、海洋分割はその傾向が厳しいものになってくる、こういう世界の傾向であろうと思います。そうした場合に紛争が非常に起こりやすくなる。そうした場合に、二国間あるいは多国間で合意によって紛争が解決できる場合は結構でありますけれども、平行線をたどる事態が起こる、衝突がエスカレートする、その場合に、これを調停する機構として国際司法裁判所がございます。この機構の現状というのは、大変時間がかかったり、結論がなかなか出ないというようなこともあるようでありますが、日本としてこれから海洋政策を立てる、また海洋資源の問題を考える際に、
ありがとうございました。 重ねてお三人の先生方にお尋ねをしたいと思います。実はこれは将来の問題になるかもわかりませんけれども、いまそういう点で、中国あるいは朝鮮半島、日本、これを乗っけております大陸だなの資源の問題の将来の姿というものを考えた場合に、やはり方向として適正な管理と、それからまた公平な配分の方法を少なくともいまから打ち出さぬといけないのではあるまいか。その方向がどんなものであるかという一つのビジョンになるかもわかりませんけれども、そういうことをしなければ、分割競争のいわばエスカレーションの中に巻き込まれていくという、そういう事態のみが懸念されるわけであります。そういう点でお一人お一人、短い時間で結構でありますから、願
大変ありがとうございました。 いろいろお尋ねしたいのですけれども、紙が回ってまいりまして、十分しか私は時間をいただけなかったので、本当にありがとうございました。
最初に橋本参考人にお尋ねをさせていただきたいと思います。 非常に専門的ないろいろなお話を聞かせていただいたのですが、いかがでございましょう、たとえば北海の油田開発を進めます際に、十年間ぐらい非常に細かくいろいろ調査をしていたと聞いておりますけれども、そういうことに匹敵するような調査というのは、今回の場合、この共同開発区域に対しまして行われておりましたでしょうか、そこら辺をまずお聞かせください。
重ねてお尋ねをさせていただきたいのですが、有名な大油田のあるペルシャ湾とかメキシコ湾とか、あるいはナイジェリア沖などというような場合には、何か陸上の方に油田が発見されたとか天然ガスが発見された、それから今度は海底の方にたどっていって、そうして油田を発見をしているというようなプロセスが普通だったというふうに聞いておりますけれども、九州沖の場合でございますが、その近辺の島嶼あるいは九州の地域においてのそういう徴候というのはいままでございましたでしょうか、どうでしょうか。