私は、こういうような表現の違いがあったという場合に、国際的にやはり理解が一つでないと大変混乱が起きると思います。その点、まだまだこれは専門的な立場の研究もしていただきたいと私は思いますけれども、国際的にそういう面での理解をこの国内法に対してちゃんとしてもらえるのかどうなのか、ここら辺をぜひやっておいていただきたい、これを要望いたしまして、また改めて、もしかしたら質問をさせていただくかもしれませんが、きょうの段階では私一応質疑を終わらせていただきます。ありがとうごさいました。 〔有馬委員長代理退席、委員長着席〕
