昨年いわゆる揮発油税あるいは地方道路税が二五%引き上げられました。俗に言うガソリン税というものですね。この引き上げのときもいわば第八次道路整備五カ年計画、これの特定財源比率というものを国費の大体九割程度にしていきたい、そういうために実はこれが行われたというふうに聞いておるわけですが、大蔵省、間違いありませんか。
昨年いわゆる揮発油税あるいは地方道路税が二五%引き上げられました。俗に言うガソリン税というものですね。この引き上げのときもいわば第八次道路整備五カ年計画、これの特定財源比率というものを国費の大体九割程度にしていきたい、そういうために実はこれが行われたというふうに聞いておるわけですが、大蔵省、間違いありませんか。
そこでお伺いをするわけですが、実は八十七国会、これは昨年の通常国会だったと思いますが、おたくの高橋局長はこういうふうにおっしゃっておるのです。「特定財源比率は国で約九割という形になりまして、道路整備五カ年計画の遂行上支障がないというふうに考えております。したがって現在のところ再度、税率の引き上げを五十八年三月までにお願いいたさなくても計画の円滑な執行は可能」であると考えております、こういうふうに実は高橋局長はおっしゃっておるわけでございますが、これはどういうことかというと、つまり五十八年三月まで、第八次道路整備五カ年計画が遂行されるまでは自動車重量税の再度の引き上げはないのだ、こういうふうに言っておられると思いますが、大蔵省のお考え
そういう答えが出てこないためにいままで私は論議を進めてきたつもりだったのですよ。いいですか。自動車重量税が創設されたときのいきさつ、福田大蔵大臣はこう言われたのですよ、つまり、国民的な納得を得るためには、重い荷物を積む車が道路を傷めるから、それでその重量を積んだ車から税金をいただくのです。それも道路整備計画というものが別にありまして、その財源確保ということが傍らにあって、そういう傍らから、そういう発想のもとにつくられてきたという経緯を持っておるのです。 そこで、いま五十八年三月まではもう増税しなくてもやっていけるんだと大蔵省がおっしゃっておるから、ならば、その一連の発想の水準からいけばそのままでいいのではないかというふうに言った
大蔵省の見解にはなかなか理解ができないわけでして、本来、つまり「歳出百科」に書いてあるような認識でしょう。だからそれが誤っているということを実は言っているわけですよ。道路というものが大蔵省的な発想ではないんだ。つまり端的に言えばいまこの日本の中で大都市に住んでいらっしゃる方、これはマスコミ論調を見ましても、確かに道路整備はもう終わったんだ、これ以上道路を拡張することは公害の拡散ではないかというような論調があることを知っております。しかし、一たん地方へ出ますと、地方の住民というのは、これはもう総理府が調査しておられますからおわかりのように、各市町村、地方自治団体の要望のトップにあるものは道路の整備なんですよ。だからその辺をごらんになる
御認識きわめて一般的でございますが、そういたしますと現在日本の土地の地価というもの、地価の状態というものはどのような御認識をお持ちでしょうか。
大蔵省の好きな国際比較をおやりになってみましたか、局長。
国際比較をいたしますと、わが国の土地というのは非常に高い。これは白書を見てもそのとおりになっておるわけでございます。どうしてそうなっていってしまったか。これは結局は土地政策が不在であったと言わざるを得ないのですね。本来土地が国土であった時期というのは、明治初年大政奉還から明治五年に至るまでの間は文字どおり国土であったはずなんです。寸土たりといえども日本国の国土になっておった。明治五年一月十四日でしたか十五日でしたか地券の売買によって初めて永代売買が許された。自来わずか百年ですよ。わずか百年にして世界でも異常と思えるほどの地価になってしまっておる。これが実際に適正な地価政策、土地政策が確立されてきたならばこんなことにはならなかったので
現在は他に転売をする土地購入はない、こうお考えですか。
本来国土利用計画法ができましたのはもちろんその投機的取引を抑制しようという姿勢もあったけれども、異常に高い地価を何としても正常な価格に直したいという側面もあったはずなんですね。だから投機的取引はない、こうおっしゃるのですが、私どもは隠れた投機的取引は他に幾らでもあるという認識なんです。それのみか側面的にわれわれが意図した地価の抑制という問題はことさらにいまなおざりになってきてしまっておる、こう考えるわけですが、その辺は国土庁として地価の抑制についてどのような手段をおとりになり、どのような方向で臨んでこられたのかお聞かせを願いたい。
供給さえふやせれば地価が抑制できるんだ、こういうお話でございますけれども、果たしてそうであろうか、実は大変疑問に思わざるを得ないわけでございます。国がすべてを買ってしまって一挙にわあっと放出をすればあるいは実際にはそういう事態が起こるかもわからぬ。ところが、宅地造成はされたが値上がりを待ってそのままおるという事例も現実にはなきにしもあらずなんですね。供給を目的に諸施策が行われますけれども、必ずしもそれがそういうふうに結びついていっていないという現状があると思うのですよ。だから、そういう現状認識をしながら何とかして地価を抑制していかなければならぬ、そういうものが側面的にあるわけですね。 国土利用計画法の中でも規制区域を定めるという
では別の角度から質問いたしますけれども、地価の上昇というのは対前年度比何%までは抑制する必要はないんだとお考えになっているんですか。
どうも国民認識と大分違った認識をお持ちのようですけれども、一方で、われわれが生活していく上において消費者物価の上昇というのがございますわな。その消費者物価の上昇と土地の上昇、こういうものがあるわけですけれども、その関連はどのようにお考えでしょうか。
どうも余分な答えが多くていかぬのだけれども、聞いていることだけ答えてくれればいいんですよ。その内容についてはわれわれは十分知悉をいたしております。だから、本来消費者物価の二倍も三倍も地価が上がっていく、それが許容されているとするならば一体どうなるであろうか、これを想定してみると大変なことになってしまうのです。物価の値上がりというのはそれだけ貨幣価値が下がることなんですね。土地に対するものだけはどんどん下がっていくということなんですよ。しかも、もう大都市圏では勤労者は自分の住む家の土地を購入するのは不可能だ、これはもうおわかりですね。それがこのまま推移をして続けられていくならば、中小都市に至るまでも勤労者は土地を買うことができない状態
ならば一体どうしようとおっしゃるのですか。あなたはいま冒頭にごあいさつをされたとき、地価安定を促進するための諸施策については積極的にこれに取り組んでいく、こうおっしゃったのですよ。その積極的に取り組んでいく諸施策は一体何ですか。国土利用計画法を改正したらどうですかと言うと、それはやらない。規制区域に指定したらどうですかと言うと、それはやらない。消費者物価がどんどん上がっているがどうするのですかと言うと、まあ通常の取引だからやむを得ぬ。そういう中で地価の安定促進を図っていくというのはどういうことですか。
了承はできません。とにかく勇断をもってやらなければならない時期が来ておるのですよ。ごれは何年来議論してきたかわからない。全部を、寸土たりとも惜しまず規制を行えということを言っているわけではありません。地価の抑制を効果あらしむるために試行的にある部分をやってみることもできるでしょう。そういういろいろな手法を駆使して真剣になって地価の抑制のために努力しようという姿勢が見られないわけでして、ああだからやむを得ない、こうだからやむを得ない、それはむずかしいのだとかこれはむずかしいのだ。ところが、一般的には地価を安定させるための施策を大いに推進していきます。これは大きな矛盾ですよ。私は、真剣に地価の抑制のための諸対策について考慮を願いたいこと
ただいま提案されました大平内閣不信任決議案の提案理由につきましては、必ずしも同意できない点もございますが、私は、民社党・国民連合を代表して、賛成の立場から討論を行わんとするものであります。(拍手) いまさら言うまでもなく、大平内閣は、その発足当初より金権腐敗体質を内蔵し、国民が期待する明るい清潔な政治とはおよそ反対の道を歩んできたことは否めない事実であります。 すでに公判廷にさらされているロッキード事件被告に対する同情論を初め、ダグラス、グラマン問題に絡む汚職解明の回避、ロッキード事件との関連に疑惑がある浜田前議員及びKDD問題に深い疑惑が持たれる議員などの証人喚問拒否などは、明らかにそれを証明すると言わなければなりません。
宅地建物の取引をめぐりまして苦情、紛争が多数発生をいたしておるようでございますが、このような状況が今後減少するであろうかと見ていきますと、それどころかどうもますます増大をするような傾向にあるようでございますが、建設省といたしまして、そのような紛争増大傾向というようなものが一体何が原因なのか、把握しておられますかどうか、その辺からひとつお聞きをしたいと思います。
そのような現状認識に立ちまして、建設省といたしましてはそのような苦情、紛争を減少させるために基本的にはどのような方策を考えておられますか。
ただいま局長が答弁されましたことどもは今回の改正案にほとんど盛り込まれておるようでございますが、私どもはこのような業者に対する規制も大切ではございますけれども、現実にこの宅地建物取引の業務に携わる方々、つまりは従業員といいますか、そういう者の資質の向上がなければ本来的な取引の公正だとか苦情、紛争の減少という問題の解決が図られないのではないだろうか、こう考えるわけでございますが、そのような観点からお伺いをしたいと思いますけれども、この法改正の中で、いわば事務所に設けられることが義務づけられております取引主任者、これが建設省令で従業員十名について一名というふうに決められておるようでございますが、現実の問題として、十名に一名では実際には不
確かに業界による登録制度も必要でございましょうが、登録制度というのは往々にして、登録さえしてあればいいということになるおそれがございますので、やはり十分な資格制度が確立できるまでの間といたしましても業者に従業員の必要な教育というものを行政指導で行わしめていくということが必要ではないかと思います。そのようにお願いをしておきたいと思います。 次に、流通の近代化問題に入りたいと思いますが、不動産の流通量が現在幾らぐらいあるのか、さらに、将来この流通壁がどのくらいになると見込んでおられるのか、その辺をひとつ御説明を願いたいと思います。