聞くところによりますと、優良な物件は余り市場には出てこない、そしていわば不良な物件が市場に出回る。つまり、市場に出てこないというのは必ずしも全然売りに出されないという意味ではなくて、市場には出るのだけれども一業者がそれを握ってしまって公開しない、こういう意味に解していただきたいと思いますが、そういうことで流通の近代化が非常に妨げられておるんではないだろうか、こう思われるわけですけれども、その流通の近代化あるいは円滑化のためにどのような対策を考えておられるのか、今回の法改正にはどのような条項でその流通の円滑化が図られておるか、御説明を願いたいと思います。
