これで終わります。
これで終わります。
道路交通の騒音問題の解決というものは、単に今回提案をされております沿道整備だけではなくて、いわゆる各種の施策を総合的に講じない限り、なかなかこの解決を図るということはむずかしいと思いますが、今回、この法律を提出されるに当たりまして、道路交通の騒音問題に関する、大臣としての基本認識をまずお伺いをしておきたいと思います。
お答えをいただきましたように、確かに騒音問題の解決は各種の対策があるわけでございますが、今回その一部の沿道整備という問題について法制化をしなければならなかった理由が特にございますならばお聞かせを願いたいということと、このような沿道整備に関する法律ができましたならば、一体どのような政策的効果を考えておられるのか、この点について御説明をお願いしたいと思います。
道路交通の騒音問題というものは、基本的にはバイパスを整備するということが一番大切なことではないかと思いますが、そういう点については、この法律ではどのようにお考えになっておるのでございましょうか。
いわば後追い的な対策、こういう感がするわけですね。道路をつくった、やがて交通量がふえてきてその沿道の人々が騒音に悩まされる、したがって第二弾の対策として沿道整備計画をつくっていかなければならぬ、こういうふうにお考えのようでございますが、それはそれとしてやはり必要なことではございましょうが、後追いだけではなくて、新設される新しい道路については一体どうしていくのか、こういうことを当然考えていかなければならぬ。本来そのような騒音公害が発生しないような道路構造、そういうものが設けられていくならばいいわけでございますから、そういう意味で、私は、バイパスの建設をするについても、単なるバイパスということよりも、騒音を除去したような構造になるような
本来このような問題は、過去においても実は相当論議をされてきた問題ですね。他国との関係を見ましても、基本的には日本は土地の割りに人口が多過ぎて、その中で高度な経済発展を考えると、物資の輸送量が多くなる、そういうことかもしれませんが、しかしなくてはならない、われわれの体で言えば血管だというふうな認識をするならば、道路をつくらなくてもいいというわけにはいきませんから、必要上つくるのであれば、その道路がわれわれ人間生活に逆に害を及ぼすような方向のないようにしていく、こういうことが基本的に必要であるわけでございまして、そういう問題がなおざりにされてまいりまして、新設道路がどんどんつくられていくと後になってその問題が起こってくる、結果的にはそこ
それはそれとして、現在ある道路、そのために住民が大変迷惑をしているというこの問題は直していかなければならぬ、そこでこの法制度が設けられたことそのものにつきましては私も評価をいたします。しかし、法制度がせっかくできたといたしましても、これが確実に実行されなければこれは画餅に終わってしまうわけでございますので、その辺を若干お聞きしておきたいと思います。 この沿道整備計画が推進されていくために、関係市町村を含めて沿道整備協議会というものが設立できるようになっておるようでございまして、これら関係の行政機関が十分そのような理解をしていかないとなかなか困難があるのではないであろうか。さらに、これは関係市町村、つまり行政に携わる人々によってこ
具体的にお聞きをしていきますが、もし設定をしようとする沿道整備計画の範囲、区域の中においてこれに反対をされる住民がおられた場合はどうなるのでございましょうか。
私の質問に的確に答えられたかどうかちょっとよくわかりませんが、つまりある程度の少数意見の反対は消化をしていくよりしようがない、こういう見解ですか。
一定の手続を経て、こう言われると何か冷たく感ずるわけですよ。だから極力理解と納得を得るような努力をしていかれるのかどうか。ただ単に制度としてつくってしまって、一定の、何月幾日に公示して文句のあるやつは来い、こう言ったらそれで済んだのだ、こういうことではなくて、その辺の配慮をどのように考えておられるのかということを実はお聞きしたかったわけです。
この事業はいわば地方自治団体がほとんど行う、こういうことになっているわけですが、やはりある程度民間エネルギーの活用を図るということが大切ではないだろうか、すべてお役所任せということよりも民間自身のエネルギーを活用する、こういうことが大切ではないかと私は思うのですが、その辺はどういうふうにお考えでしょうか。
従来、緩衝建築物の助成事業といいますか、これは現有でも実はやれるような状態になっておるわけですね。ところが現実にその実態を見ていきますと、非常に実績が少ないわけですね。ほとんどゼロに近い。そこには何か理由があるのでございましょうか。
そうしていきますと、従来制度としてありましたこの緩衝建築物の助成制度では、いろいろな不備があってうまくできなかったが、今回この法律を制定することによってそれらも大変うまくいくんだ、こういう見解ですね。そうしますと、一体どの程度の差異があるのでしょうか。
ちょっと抽象的過ぎてよくわからないのだけれども、簡単に何かうまく説明できませんか。従来の緩衝建築物の制度では、この程度のことしかできなかったが、今回はこういうメリットがあるので大変賛成が得られるだろうとか、あるいは事業がうまく進捗するだろう、こういうことが具体的にわかりやすく説明できませんか。
あと一、二問だけ質問いたしますが、この法律を施行するに当たって、現状の中で一体どの程度の適用個所が想定をされますか。
現状の中では道路というものに対する認識といいますか、私どもから見れば若干偏見ではないかと思われるような考えの方々もおられるようでございまして、特に国会の審議を通じても道路予算はもう必要ないではないか、こういう御意見が見受けられますが、私はこのような法律を審議する中で、道路というものに対する認識を高めていくことは大変に必要なことだ、こう思っておるわけでございます。 本来、道路そのものがわれわれ人間が生活していく上においてなくてはならないもの、こう見るのか、あるいは生活していく上において余り必要のないものだ、こう見るのか、その辺では大変意見が分かれてまいりますけれども、いずれにいたしましても、われわれが生活をしていく上においては、わ
終わります。 ————◇—————
国土調査の目的は、つまり「国土の開発及び保全並びにその利用の高度化に資する」、こういうことが調査法の目的になっております。本朝来種々討議が進められておりますので、私は重複を避けまして、質問のなかった事項のみに限って質問をさせていただきたいと思います。 そのような国土調査の目的を達成するためには、現在この調査の内容が、つまり地籍の調査あるいは土地の分類調査、水調査という三つの大きな柱によって進められておるわけでございますが、社会の進歩とともにこのような三本柱の調査の方法だけでは不十分になってきておるのではないであろうか。つまり、国土の開発やら保全あるいはその利用の高度化に資するためには、これだけの調査ではやや不十分ではないかと実は
実は、今後勉強していくという状態よりも情勢は先に進んでしまっているわけですね。御承知のようにいろいろな問題が出てきております。その問題の発生の原因をいろいろ調べていきますと、本来国自身が推奨をして工業団地等が設けられる。ところが、果たしてそれが本当に適地であっただろうかどうだろうかと反省していきますと、気象条件等が十分調査されていないままにそれらが地形や水系だけで設けられていったために、たまたま気象条件がそこに加味いたしますと、地形との関係もございますけれども、悪性ガスがその上空に滞留するというようなところであった。これは害が発生してからそれがわかってくるわけですね。 したがって、そういう情勢がもう各所に出てきておるわけでござい
それでは、この基礎調査は大変におくれているわけでございますけれども、先ほどからの議論を聞いておりましても、そのおくれている理由がどうもよくわからないわけですが、一体何が一番原因でこれがそんなにおくれているのでございましょうか。