私が聞きましたのは、第三次五カ年計画が事業量において達成率五〇%という状態のまま推移をしてきたわけですから、その間に少しでもより多くの目標を達成するためにどのような努力をなさったか、実はこういうふうにお聞きをしたわけですよ。御答弁は、主たる原因が物価が高くなり、あるいは工法等のコストのアップ等々だという、まあ原因はわかった。原因はわかったけれども、それらを克服するためにではどのような努力をなさってきたのだろうか、こういうことをお聞きしているわけです。
私が聞きましたのは、第三次五カ年計画が事業量において達成率五〇%という状態のまま推移をしてきたわけですから、その間に少しでもより多くの目標を達成するためにどのような努力をなさったか、実はこういうふうにお聞きをしたわけですよ。御答弁は、主たる原因が物価が高くなり、あるいは工法等のコストのアップ等々だという、まあ原因はわかった。原因はわかったけれども、それらを克服するためにではどのような努力をなさってきたのだろうか、こういうことをお聞きしているわけです。
私があえて指摘をいたしましたのは、たとえば道路の五カ年計画がございますね。これは、大体、いままで五カ年計画でありながら三年間ぐらいでほとんど会計がされているのですよ。しかも、実際にはその年次に計画されたことは三年間ぐらいで遂行しながら、五カ年計画と称した計画が立てられて、実態は三年間で終わってしまっておる。そういうことが同じ建設省の中でありながら、下水道だけは、非常に緊急に必要だと言われながらも、五カ年計画が五〇%ぐらいしか達成できていないというのに、五カ年いっぱいいっぱいをやってしまった後で、いや物価が上がりましたから、非常に工法の単価がアップしましたからということだけでは、本当に緊急的に必要かどうかという認識を持っておられるのか
やはり国として、たとえば建設省としてそのような反対運動に対する住民の方々に説得といいますか、納得をしていただく努力、これが大変不足をしておるのではないだろうか。 たとえば終末処理場の処理技術、これが先ほども問題になっておったようでございますが、現状は一体どうなっておるのか、この辺に大変疑問を持った、いわば他市町村の公害をなぜわが村で受けなければならぬのか、こういう素朴な住民の疑問が出てきておるわけですね。したがって、それらに対応して一体どうなるかということが、実はいろいろな学者の意見等も発表されたりなどして住民の判断を非常に迷わせてしまうといいますか、複雑にしてしまう、こういうことが間々あるわけでございますけれども、それらに対応
局長、言葉の上だけのPRではだめなんですよ。それは納得をなかなかしにくい。たとえば終末処理場がつくられても、いまの技術では有害物質は十分に除去できないのだ、特に第三次処理はまだ技術が十分に完成をしていないのだ、あるいはまた汚泥ケーキの焼却から出る公害等々、いろいろな疑問点を実際は投げかけておるわけですね。だから、それらに対して一体どうするか。終末処理場は非常に美化ということを重点に置いておりまして、悪臭もなかなか出ないようにいたしましてと、こういうことだけでは、これは実際だめなんですよ。もう少し実際に起こっておる問題の現実というものを十分に把握をされて、本当に真剣になって取り組まないと、これは非常に大きな問題になってくるのではないか
どうもすっきりしないわけですけれども、悪いものを入れさせなければいいのだということになってしまったのでは、これはまた大変なことなんで、いわば仕事をするために必要悪として出てくるその汚水、それをやはりその場で処理をさせなければならぬ。そのためにはいまのような、たとえば、あるいは通産省の方の関係も出てくるかもわかりませんけれども、工場配置でいいのかどうかという問題ももちろんあるでございましょう、あるいは職種別にそういう問題の汚水を排出するような業種これを特定地域に集合させる、その特定地域にはいわば公共的な汚水処理施設がつくられるとか、いろいろな方法が私はあると思うのです。だから、そういう考え方はないのかという実は質問の趣旨なんです。いま
第四次のこの緊急整備計画を立案される段階でそのような配慮をなされたかどうか、最後にお伺いをしておきたいと思う。
終わりますけれども、いま起こっておる問題点の把握が私は十分ではないと思うのです。それらの問題点の把握を十分にすれば、もっと早くからそういう問題点の集約ができてくるのではないか。つまり、処理技術が現行水準では不可能としておる問題を別の角度で解決するためにはどうすべきかという問題が当然なくてはならないわけですね。もう従来からそういう問題は各所に起こっておるはずでございますから、当然やはりこの第四次五カ年計画の立案の過程においてそういうことが考慮をされてしかるべきではなかったか、こう考えるわけでございますが、残念ながら考慮をされていないようでございますので、早急にそれらの点についても考慮をされるように強く要請をいたしまして、質問を終わりた
私は、民社党を代表し、ただいま議題となっております昭和五十一年度一般会計予算案、同特別会計予算案並びに政府関係機関予算案に対し、一括して反対討論を行いたいと思います。 まず、第一に指摘しなければならないことは、現在、国民が最も関心を寄せておりますロッキード事件の解明並びに景気の回復に対し、三木内閣の姿勢がきわめて優柔不断かつ無責任であったということであります。その結果が、三月八日から始まった戦後最長の一カ月にも及ぶ国会の空転であり、四十日間の暫定予算編成であります。不況克服が今日の緊急課題になっているにもかかわらず、かくも長き空白が生じ、国民生活にいささかなりとも不安を招いたことは、まことに不幸なことであり、日ごろ責任政党を自認
私は、わが国の環境行政について、若干の御質問を申し上げたいと存じます。 近代社会に生存するわれわれ人間にとって、環境問題、公害問題というものはきわめて重大な問題でございますが、これはやはり新しい分野だけに、非常に未経験な分野でもあり、それだけに非常にむずかしさが伴っておるということもまた事実でございます。刑法によっては、人を裁く場合は、疑わしきは罪せずという大原則がございますけれども、環境行政においては、未経験な分野もあり未知な分野もございまして、それらの状況をも推して、やはり早く環境問題を解決しなければならぬという立場から、疑わしきを罪するんだというような、そういう姿勢で貫かれておるわけでございますけれども、それだけに、この問
基本的な考え方についてはまあいいんですけれども、きわめて抽象的ですから、いま筑波学園の中に公害研究所というのが国立である、これでもってやっていくんだという意味かというふうにも解せられるわけでございますが、私自身がそれを見ていった場合に、大変不十分な状態ではないであろうか。もっともっとこの国立公害研究所の機構改革、拡大、拡充ということをやらないと、いまのいろいろあらわれている現象に対応することはできないんではないか。 アメリカは、御承知のように科学アカデミーという組織があって、これはきわめて厳選されたその道その道のエキスパートが集まり専門家が集まって、そしていろいろな角度から純科学的に検討が行われ、いろいろな答申が行われる。それだ
時間が大変ございませんから、それでは具体的に、すでに環境庁がこの国会に、まだ付託はされておりませんけれども、提出をされております振動規制法案につきまして、若干の御質問をしたいと思います。 振動による人体被害の影響というものは、多分に心理的、感覚的なものだというふうに言われておるわけでございます。環境庁としましては、この振動被害については、その態様、範囲といったものをどういうふうに把握をしておられるか、これがまず第一点です。 それから中公審の答申によりますと、基準値の厳しいものは六十から六十五デシベル、こういうふうになっておりますけれども、人体被害が認められる振動の大きさとは一体どの程度のものだろうか。さらに、この振動による被
その被害の認定の要件をお聞きしたわけですが、いまお答えになっただけで全部含まれておるんだ、こういうことですか。
そのこと自身について実は本当は討論をしたいわけでございますが、時間の制約もございますから、次に移ります。 この法案によりますと、二条に規制の対象がございまして、規制の対象を発生源別に工場だとか事業場だとか建設工事だとか道路交通というふうに規定をいたしておりますが、この中で一つ大きな問題が抜けておるんではないかと考えられますのは、御承知のように新幹線に対する問題でございます。新幹線の規制対象がこの法律からは外れておるようでございますけれども、それを除外された理由がどういう理由なのか、お聞かせを願いたい。
新幹線についてのデータがきわめて不足をしておるということは、言いかえれば、別に発生源である工場だとか事業場だとか建設工事とか道路交通というものは十分なデータがそろっておる、こういうことになるわけですが、そういうことですか。
私が冒頭申し上げましたように、一つの規制に踏み切ろうとする場合のデータの収集、これは非常に大切でございますが、その中の分類、分析の仕方について、いろいろ要因別にたくさんあるでしょうけれども、一体何を一番最初に取り上げていった方が、この問題である振動を除去していくために、あるいは人間の生活影響を排除するために一番手っ取り早いであろうか、そういうウエートづけをしていきますと、一体どういうことになるでしょうか。
いままでの御説明だけでは、私が得んといたしておりまする、つまり新幹線が規制対象から除外をされ、単なる勧告にとどまったということの納得性がなかなかむずかしいわけでございますが、時間が参りますから次の問題に移りたいと思います。 法案の四条によりますと、各地方自治団体が条例によって規制基準の上乗せをすることができる、こういうことになっておるわけですが、その上乗せの範囲というものをどの程度に考えておられるのか。あるいはまた、市町村段階によって規制の基準が異なるということは、環境庁が統一的に行政を行う場合にいろいろな支障を来してこないかどうか。さらに受ける国民側から見ますと、大変不公平が生じてまいるのではないか。こういうことがあるわけです
それでは、時間が来ておりますから、あと二、三まとめて申し上げますので、一括して御答弁を願いたいと思いますが、法案の十三条には、指定地域内の小規模事業者に対して、改善勧告あるいは命令の内容について配慮すべきだ、そういうふうに書いてございます。このような配慮のほかに、小規模事業者に対して救済をするということが必要な場面が往々にして出てまいるのではないかというふうに考えられるわけですが、この命令の配慮以外に、小規模事業者に対して救済の措置ということは考えておられるかどうか、あったら具体的にお答えを願いたい。 さらに、法案の十五条を見ていきますと、公共性のある施設または工作物の建設工事に対する改善命令、勧告、その他円滑な実施について特に
最後に長官にお願いをしておきますが、いま若干の討論を進めてきたわけでございますけれども、この振動規制そのものも、振動の発生源に対して規制を加えていくという方向でこの法律が構成をされておると思うのですね。私はそれだけでいいだろうかという疑問があるのです。たとえば、本来的にわれわれが生活をしていく上において、そういう活動が必要な部面から出てまいります振動というものに対して、規制ということももちろん必要でございましょうが、むしろそれらを除去する道というものはないだろうかどうだろうか。そういう研究が並行的に相当進められていかなければいけない。一部には、プレスの機械なんかは下にばねを入れてどうこうというようなお話もあるようでございますが、本来
終わります。
各委員からそれぞれ質疑が続けられておりますから、一部重複するかもしれませんが、なるべく簡単に御答弁を願いたいと思います。 第二期住宅建設の五カ年計画が終わるわけでございますけれども、この達成率が大変疑問視をされております。特に、五十年度の計画戸数が一〇〇%達成されたとしても恐らく第二期住宅建設五カ年計画の達成は不可能であろう、こういうふうに見られるわけでございます。そこで、第二期住宅建設五カ年計画に伴いましていわば宅地供給計画が立てられておりますが、この七万五千平米に対して実際の実績は六万九千六百平米、九二・八%の達成率だというふうになっておりますけれども、現実には各単年度では一体どのような状況になっておるのか、わかりましたらち