私は、前回の討議のときに、このようなことをして財投資金を借り入れてくる、そして七・三分ですから、七・三分で貸し付けるならば補助政策というのはゼロになるのではないか、こういうふうに申し上げたのですが、よく考えてみるとゼロになるどころか金もうけが始まるわけじゃないですか。つまり財投資金というのは安い、低利な資金コストのものをたくさん抱えて、それで十分見合うように七・三が決められておるわけでしょう。そうじゃないですか。何ですか、そうしたら。答えてください。
私は、前回の討議のときに、このようなことをして財投資金を借り入れてくる、そして七・三分ですから、七・三分で貸し付けるならば補助政策というのはゼロになるのではないか、こういうふうに申し上げたのですが、よく考えてみるとゼロになるどころか金もうけが始まるわけじゃないですか。つまり財投資金というのは安い、低利な資金コストのものをたくさん抱えて、それで十分見合うように七・三が決められておるわけでしょう。そうじゃないですか。何ですか、そうしたら。答えてください。
確かに公庫はそれはもうからぬでしょう、七・三で借りてくるんだから。七・三でやって対々になる。私は公庫がもうかるとかもうからぬとか言っているわけじゃないんですよ。国の立場で見ればもうちょっと安い資金コストの金を集めてきているはずなんだ。郵便貯金なんかでももっと安いわけだからね。それを七・三で貸すということは、多少なりとも利益がそこにあるわけなんだ。それをストレートにそのまま貸していくと、いわば国の中で土地転がしのようなものだ。同じ会社が違う名目でダミー会社をつくっておいて、あっちやったりこっちやったり、それぞれ会社は違ってしまっておるからおれのところはもうかっておらぬと言う。公庫というものはおれはもうかっておらぬとおっしゃるけれども、
そのような形で進んでいくと、住宅政策そのものが一体何だろうかというふうに私には思われてくるのですね。国の住宅政策というのは一体何だろうか。国というものがあって、建設省というのは別の会社であるわけじゃないですよ、住宅公庫というのが別の会社であるわけじゃないのだ、一貫しておるわけなんだ。だから、その一貫の中で国の住宅政策を十分に発揮できるように考えていかなければいけないのではないだろうか。ましてやことしの政府計画では約百三十万戸ということにしていらっしゃいますね。その百三十万戸の建設戸数ということを前提にして実質成長率五・二%というものを実際にははじき出しておられるのですよ。ところが、建設省が二日発表いたしました二月の新設住宅着工戸数は
住宅の建設戸数だけをとってみても、そのようにもう大変シビアな問題が出てきているわけですね。だから、私は少しでも住宅が楽に建てられるような、特に民間自力建設というのを重視しているわけだから、その民間自力建設の、国民の皆さん方がお金を借りて自分の家を建てようとする意欲を何か摘み取ってしまうような政策ではないだろうか、こう思えて仕方がないわけです。だから、全体的に見て、確かに住宅金融公庫制度があって、金の不足している国民の人たちにお金を貸し与えるというのは大変いい制度だと思います。本来いい制度だと思うのだけれども、なかなか法律どおりにそれが行われていない。どちらかといえば資金枠が少な過ぎるということが言えるかもわかりません。ために、本来建
局長は一定の枠の中でお考えですから、だから自分のやっている仕事の中であれも改善したこれも改善した、相当の改善だ、こうおっしゃるわけですけれども、むしろこの際発想を一大転換をしてしまって、全然別個のことを考えていったらどうか。そしていまくらいの住宅政策はできないだろうか。こういう発想の転換も一応必要ではないだろうか。私この前にも言いましたけれども、日本の住宅政策、住宅局がことしの予算を一体何ぼ計上しているのかというと、七千数百億程度。大臣、七千数百億というのは、国鉄が赤字を出しておりますね。それの一部の助成金として国が出している金額ですよ。それがわが国の住宅政策だとすると、余りにも住宅政策に使う金が少な過ぎるのではないか。その枠の中で
大臣も枠の中で考えていらっしゃるからそういうお答えしか出てこないのですけれども、本当にそうだろうか。発想の転換が必要だと先ほども申し上げましたけれども、じゃ住宅公団というのはわが国の住宅政策に本当に寄与しておるのだろうか。あれだけの住宅を建てながら、何万戸という空き家を抱えながら、狭くて遠くて高いと嫌われながらどうなんだろうか。これをもっと全然別な形で住宅政策を推進する方法はないだろうか。同じ資金量でもっと有効にやれる方法はないだろうか。実際にはこういうことはあると思うのです。だからそういう方向に発想を転換してもらう、思い切った転換が必要じゃないか。そうすることによって同じ資金量でもっとサービスのよい、家賃の安い住宅が提供できるよう
現在マンション等購入しておる購買層、これを調べてまいりますと、その大半は三十代とその前後の人たち、こういう結果が出てくるわけですけれども、いわゆる何百万円という自己資金にはなかなか手が届かない人たちも中にはいる。したがって、親きょうだいの援助を仰いで、そしてそのマンションを購入するわけでございますけれども、御承知のように親族間の金銭のやりとりというのは贈与税の対象になってしまうのですね。したがって、やむなく一戸を共有するという形が出てきているのです。ところが、その共有登記というのは、同居をしなければならぬということになっておるようなんです。だからこの辺はもうちょっと改める余地があると思うが、いかがでございましょう。
先ほど来から討論しておりますように、住宅金融公庫がお貸しになるお金は実際の住宅の費用が四〇%程度ということだから、資金量が不足するからまだまだほかでも借りなければならぬし、さらに自己資金を増すために親きょうだいからも借りなければならぬ。ところが、親きょうだいから借りると贈与税の対象になってくるからやむなくそれを共有にしようという形にしようと思うと、今後は規則によって同居しなければだめなんだ、こういうふうにはねつけられておる、それが現状なんですね。だからその辺はもう、少し考慮する余地はないだろうか、こうお尋ねしておるのですよ。規則はわかっておりますからね。
それから中古マンションの活用といろことも大切な問題でござやます。ところで、この中古マンションはどんなに新しいものでも返済期間が二十年というふうに限定されておるのですね、だから、実際には貸し付けの際には物件を検査、審査されるわけですから、その築後の程度などの審査のリストをつくって、もう少し柔飲にそれに対応できないのだろうかどうだろうか。ほとんど新品と変わりないような中古マンションでも償還は二十年だ、こういうふうになってしまっておるのですから、余りにもしゃくし定規ではないだろうか。その辺はいかがですが。
それでは最後に具体例を一件お聞きをして私の質問を終わりたいと思います。 海外の駐在員というのがおりますね。わが国はいろいろの産業が海外に発展いたしておりまして、海外駐在員というのがふえておるわけですけれども、その海外駐在員であった人が帰国して早々にまた社内の転勤命令を受けた、したがっていま持っておった家を処分をしなければならぬ、こういう事情が発生をしたわけです。ところが一年以上住んでいないために居住用資産譲渡の控除が適用されないのですね。この場合は三年間以上も海外に行っておって帰ってきて間もなくですから、とても一年間というような期間居住をしておることは現実にできないわけです。こういうものは何か特例を設けて考慮してあげるということ
特定な人が不利益を受けないように、今後ひとつ十分にいろいろな特例を設けて、それは柔軟に対応していただくように要請をして質問を終わりたいと思います。
住宅問題につきましては多くの関連問題がございますが、それはすべて次回に譲ることといたしまして、今回は法案そのものについて若干の御質問をしていきたいと思います。 まず、率直にお伺いをいたしますが、本法案の改正によりまして、国民に与えますメリットとデメリットをひとつ明確にしていただきたいと思います。
局長の理解は逆転をしているのじゃないかと思うのです。たとえば資金枠の拡大とか貸付限度額を引き上げるということは、実際には別に法律を改正しなくても、いままででも毎年やってきたことですよ。たくさんの、何かあれもあるこれもある、これもメリットあれもメリットと並べられて、ほんの少し金利が上がります、これがデメリットでございますと、こういう説明だったのですけれども、よくしさいに検討していきますと、決してそうではないではないだろうか。たとえば、面積要件を変更する場合のものでも、単に面積要件を変更してそれがメリットになっているかと思うと、そうではない部分があるわけでしょう。変更されたがためにむしろいままでより高い金利を支払わなければならぬという階
私も改善を否定をするわけではありませんが、局長がおっしゃるほど改善が盛りだくさんに盛られておって、デメリットがほんのわずかだということにはどうしても理解できないのですね、本法を改正しなくても、通常の状態で改善をされていく事項が同じようにたくさん盛られているわけですから。だから、法律を改正することによって国民に与えるメリット・デメリットということになると、若干局長の言われることと変わってくるのではないだろうか。 一つ、お聞きをいたしますが、住宅金融公庫がいま貸付限度額を設けておりますね。その限度額を今度引き上げられたものもあるわけですけれども、それは実際に住宅を建てる場合の何割ぐらいだと試算されておりますか。
これも法律を読んでいくとわからなくなってくるのですけれども、本来八割ないし八割五分を貸し付ける、こういうふうに書いてあるのですよ。それがなぜそうなっていってしまうのだろうかと見ると、また別に価格が設定をされているわけだ。その設定価格に対して八割か八割五分、実勢価格に対してはもう五割を切ってしまう。つまり半分も貸してくれないんだ、自分のうちを建てるのに。ということは、この住宅金融公庫が貸してくれる金だけではうちは建たないんですよ。だから、他に金を貸してくれるところを求めなければならぬ、民間金融を使わなければならぬ。そうすると、それは勢い公庫金利よりも非常に高い利息を払った資金を導入しているわけですね。それでようやく、公庫は半分も貸して
二段階金利制の問題はまた後で触れるといたしまして、それでは順次法律の内容についてお尋ねをしていきます。 まず、借地方式による宅地造成事業に対する貸し付けは、公的開発あるいは民間開発と両方あると思いますけれども、これは同様に対象にしていかれるのか、またその場合、借地権設定額が時価の何割でも対象とされるのかどうか、お尋ねしたいと思います。
五十七年度におきまして貸し付けようといたしております借地方式による宅地開発事業及び一般の土地区画整理事業の面積は、それぞれどの程度を見込んでおられますか。
ちょっと私の質問をしっかり聞いておられなかったのじゃないかと思うのですが、要するに貸し付けようとしておる土地ですから、これは公庫資金の配分その他で、大体どの程度の面積をやろうかという、配分すらできないということですか、そうすると。貸し付ける面積はわからぬと。
本来、資金枠からいきますと、これからPRしてどうこうということよりも、資金量には限度があるわけでしょう、その中でこういうこれからやっていこうとされる、いわば一応の配分資金枠というのはあるわけだ。細かいことはわからなくてもね。そういう中で大体どの程度を見込んでおるかということぐらいは当然やられた上でやられておると僕は思うのですが、それは全然何もなしでやっているのですか。
簡易耐火住宅の範囲に今度新たに加えられる、「一定の耐火性能を有する構造の住宅」という言葉を使っておりますが、具体的に言いますとどういうものでしょうか。