せっかくの御下問でございますけれども、先ほど次長から御答弁申し上げましたように、まだ具体的な計画というものにつきましては私たちお話を聞いておらないわけでございます。具体的な計画ができ上がりましたら、その計画を見せていただきまして、先生御指摘のような点につきまして、どのようになっているかというような点につきまして私たちも判断をさせていただきたいと考えておる次第のものでございます。
せっかくの御下問でございますけれども、先ほど次長から御答弁申し上げましたように、まだ具体的な計画というものにつきましては私たちお話を聞いておらないわけでございます。具体的な計画ができ上がりましたら、その計画を見せていただきまして、先生御指摘のような点につきまして、どのようになっているかというような点につきまして私たちも判断をさせていただきたいと考えておる次第のものでございます。
お答え申し上げます。 先生御指摘のように、個々の漁業者の経営が非常に不振ということでございまして、その影響を受けでそのような方々に資金を融通しております漁協が経営不振に陥るということが最近増大してまいっております。そこで、漁協の本来果たすべき役割というのが当然ありまして、それを達成するためには、やはりどうしてもこのような経営の不振な漁協を再建しなければならないということを考えておるわけでございまして、そのために六十年度から新たに漁協信用事業整備強化対策事業というのを実施しょうとしておるところでございます。これはもちろん漁協自身が自助努力を払っていただいて、それに対して国とか県あるいは信漁連といった関係団体が一致協力のもとに立て直
対象としては全体として二百三十五組合でございますが、六十年度初年度においては、そのうち九十五というように考えておる次第でございます。今申し上げたのは利子補給についての仕事の分野でございます。また、先ほど申し上げた機械の共同処理センターをつくるという点につきましては、共同処理センターとしては全体で十七でございますし、初年度としては四というように考えておる次第でございます。
お答え申し上げます。 一口に漁業者の倒産ということでありますが、例えば漁家経営といったような漁業者の形態、あるいはそれが企業経営によって行われているといったような形態等ありまして、倒産ということにつきましての意味合いが非常に異なるわけでございます。また、漁業者につきましては御承知のようにいろいろな漁業を兼業もいたしております。それから、倒産という場合のその時期をどう確定するかという問題等もありまして、倒産というものを統計的に処理するときに非常に難しい面があるわけでございます。したがいまして、私たちといたしましては、残念なことではございますが、漁業者の倒産というものを計数的には現在把握いたしておりません。 しかし一方、先生御承
お答えいたします。 先生おっしゃいますように、私たちといたしましても倒産というものにつきましての計数の把握は、今後の問題ではございますけれども、ぜひ必要なんではないかというように存じておる次第でございます。そこで、部分を限ってではございますけれども、先ほど御説明申し上げましたような信用保証制度の運用上もこのことがぜひ必要になっておりますことから、五十九年度におきまして、各県の漁業信用基金協会から、債務保証を行っている漁業者の倒産状況につきまして一定期間ごとに中央漁業信用基金に報告させる体制を整備したところであるわけでございます。したがいまして、今後はこの保証を受けておる漁業者の範囲ということで限定はあるわけでございますけれども、
お答え申し上げます。 漁業経営の悪化というのは全国的でございますけれども、御指摘のように、島根県におきましても経営が悪化しておるようでございまして、制度資金の償還状況につきましても延滞が発生をいたしております。しかし全国的な視野で見る限り、全国平均の延滞率に比べますと、島根県の場合は幸いにもそれを下回っているという状況にあるようでございますが、一部、先生御指摘の沖合底びき網漁業とかイカ釣り漁業といったようなところではかなり厳しい状況にあると聞いております。 それから、個々の漁業者の具体的な経営の困難の度合いといったようなことに関しましては、十分に承知していないところもございますので、一般論でしか申し上げられないところではござ
お答えいたします。 漁業生産資材の中心をなします漁業用のA重油の価格につきましては、御承知のような四十八年の第一次石油ショック、それから五十四年の第二次石油ショックで非常に価格が高騰いたしまして、最近は若干低下ぎみではございますけれども、全体といたしましてはかなりまだ高水準で推移しているという状況でございます。このように漁業にとって必須の生産資材でございますA重油につきまして価格が高水準で推移しているわけでございますが、加えまして水産物価格が低迷しておるというようなこともありまして経営を圧迫していることになっておるわけでございます。 先生御指摘のこの免税制度につきましては、そのような事情を背景といたしまして、これまでも関税及
お答え申し上げます。 私たち、先ほど未御説明がございますように、まず漁業影響の調査を五十一年から始められましたときに、水産に関しましては専門的知識を要するということから、我々水産庁の所管団体でございます社団法人日本水産資源保護協会というものがこの漁業影響の調査の部分を担当しておるということでございまして、そのような調査の結果等を通じまして、私たちといたしましては次のようなことを考えておるわけでございます。 漁業に対する関西空港建設による影響、いろいろ定性的に考えればあるわけでございます。潮流が変わるからとか、あるいは航空機の騒音だとか、あるいは工事による影響とかいろいろあろうと思いますけれども、大きくは二つあるのではないかと
お答えいたします。 空港が設置される海域あるいはそれを含めました周辺海域ということで、大阪湾につきましての漁業の実態を御説明申し上げます。 まず、漁獲量でございますが、最近大阪湾の漁獲量がふえてまいっておりまして、昭和五十七年には十三万五千トンになっております。 その金額は、百八十億五千万円になっております。大阪府が大体八十億円弱、兵庫県が九十億円強、和歌山県が十億円強でございます。 三番目に、関係の漁協あるいはその組合員、要するに漁業者でございますが、関係漁協といたしましては、これは県の言っておる数字というように御認識いただきたいと思いますが、八十三漁協でございます。県ごとに申し上げますと、大阪府で二十四漁協、その
お答えいたします。 先ほど来御説明申し上げましたように、大阪湾というところそれ自身が私たちから見ますと非常に優良な漁場である、あるいは産卵場、あるいは幼稚仔の生育場を包含しておるというようなことでございまして、従来から、漁業振興につきましてもこの地域にかなりの重点を置いてやってまいったところでございます。 また、空港立地に伴います地域振興というよう な観点からいたしましても、この地域の漁業振興をより一層充実してやっていかなければならないというようなことも強く認識をいたしておるわけでございます。 先生、四つほどの具体的なことでの事業名等を挙げられましたが、そのうち増養殖施設、あるいは栽培漁業センター等につきましては、具体
私は、民社党・国民連合を代表して、ただいま議題となりました住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律案に対し、反対の討論を行うものであります。 わが国の住宅は、欧米諸国等と比べ依然として低い水準にあり、公的施策住宅を中心としてその質的向上を図っていくことは政府の重要な使命であります。その際、公的住宅の中心となるのは公庫住宅であり、それは五十七年度予算を見ても明らかであります。政府は、今年度百三十万戸の住宅を建設するとしていますが、住宅建設の低迷が続く中で、その達成はきわめて困難であると言われております。住宅の建設を促進するには、まず何よりも購入者の負担を軽減させる政策が必要であり、その意味からも、公庫の低利
質疑に入ります前に、先ほど来の、言ったとか言わぬとかいう問題について、私も一言付言をいたしておきたいと思います。 大臣、世はまさに花咲き鳥歌う好季節でございます。予算も通ったことだし、多少の浮かれる気持ちはわからぬわけではございませんが、あなたの立場を忘れた放言というのはよろしくないですよ。あなたの立場を忘れた放言によって、昨日来あなたの部下は下げなくてもいい頭を下げてあちこち走り回らなければならぬ、こういう他に大きな迷惑の波紋を広げているのです。本来あってはならないことなのですね。私は十数年来この建設委員会に身を置いておりますけれども、こんなつまらぬ論議をすることは初めてなのですよ。二度とあってはならないことなのですから、今後
心の底から反省したというふうにはなかなか聞こえにくいような答弁でございましたけれども、ひとつしっかり忘れないようにしておいていただきたい。くれぐれもお願いをしておきます。本来われわれは、建設委員という立場では、本当はおらが大臣を擁護し、かばっていくという立場を一面的には持っているのですよ。そうしできているのだ。ところが、今度の発言はかばうにかばえない。まことに残念だと思う。ひとつしっかりと肝に銘じておいていただきたいと思います。 そこで質問に入りますが、いま、公共住宅一種、二種、公社住宅、公団住宅それぞれございますが、これには入居基準がございまして、所得による上限制限がございますね。まず最初にそれをちょっとお聞かせ願いたい。
それはいつ設定をされて、改定はいつごろでしょうか。
今回の法改正の中で、段階金利制導入に伴って特例が設けられておりますね。その特例を具体的にひとつ御説明願いたい。
公営住宅の二種以下というのは年収にして二百万そこそこですね、先ほど御説明ありました。本来そういう人たちは、いわば公営住宅の二種賃貸に入れるのがやっとというような人たちが、果たしてそうお金を借りて分譲住宅なりあるいはいろいろな持ち家を取得するということがあるでしょうか。
これはせっかくの特例が設けてあるのだけれども、私は逆に空文に等しいのではないだろうかと思う。つまり、いかにも困窮者を救ってあげますよという見たところいいような特例ですが、ところが、実際にじゃその特例に該当する人はどなたでしょうかとお聞きしますと、公営住宅二種に入居できる程度の収入の人、こういうことになりますと、本来住宅を取得しようとする、分譲住宅など買おうとする人は、必ずしもそんな自己資金だけでは、公庫の融資資金だけでは、年金融資も受けておる、労金の融資も受けておる、あるいはそれでも足らぬ人は親兄弟からの援助も受けておる、こういう形で分譲を受けておられると思うのですよ、実際は。そうして十年たって、やっとこれから不義理をしているところ
せっかくの特例が有効に働かないのではないかということなんですよ。つまりは七・三%になるわけですからね。相当金利としては上昇してしまう。ところが、本来はその住宅金融公庫の資金だけで家が建つものじゃないのです。この間も質問しましたけれども、住宅金融公庫がまるまる貸してくれるとしても、実際に家の建つ四〇%程度、半分にも満たない。だからこそ公庫以外からも相当な融資を受けなければならぬ。こういう状態の中にあるわけだから、その中でその一部分が十年たつと利息が上がっていくということは、これは大変な問題なんだ。だから何とかその救済事項はないだろうかと見ていったら、たまたま特例事項があった。じゃその特例に該当する人はどうだろうかと思ってお聞きすると、
本来公営の一種、二種くらいの収入しかない人であるならば、つまりは分譲住宅を購入すること自身にも無理があるわけですね、月収からいけば。そういう人を救うというために特例を設けた、こうおっしゃるわけですけれども、そういう人を救うならばむしろ公営の賃貸一種、二種をふやせばいいわけですね。そして救うというのが本命でありて、それを少なくしておいて、無理をして家を買わせておいて気の毒だから若干救ってやろう、こういういわば逆転した発想に立っておられるような気がするのですが、いかがですか。
住宅政策の欠陥を補うのだ、こういうことならわからぬでもないのですよ。そうではなくて、分譲されたその方々の利息が十年たつと上がるから、それを何とか気の毒な方には救う道を設けておこうという趣旨ですから、そう見ていくと余りにも基準が低過ぎる、低過ぎるがゆえにそれは空文に等しいのではないか、こういうふうに申し上げておるわけです。 いまお聞きしたように、二種賃貸住宅にやっと入れる基準の人を対象にして救済をしていきますということですが、本来分譲を受けておる人の中にそんな人はそんなにたくさんおるわけないのだ。おるとすれば収入を実際ごまかしておるのだ。だから、少なくとも公営住宅の一種以上の月収のある人くらいを救っていこうというならわからぬでもな