振動障害になりまして治療を受けた結果、症状が軽減いたしまして、いわゆる軽労働可といったような判定を受けた者につきましての就労の場の確保についてのことでございますけれども、一つは、やはりそのような方々に職場を探す、あるいはできれば新しくその地域地域でそのような職場をつくっていくというようなことが必要だというように存じ上げます。 私たち、五十五年度から新たに振動障害対策の拡充の一環といたしまして、振動工具使用者が多い市町村につきましては、その市町村で指導員を配置いたしまして、振動障害についての万般の予防から相談に応ずるというような体制を整えることにいたしておるわけでございまして、まず、そのような指導員を通じます相談の中で、このような
