御承知のように十月十五日で、第二次の推定収穫量を調べておりますが、その後は今度実収高調査をやつております。それと一緒にその後の状況について調査をいたしますので、現在のところまだはつきりした数字を申し上げる段階に至つておりません。これは冷害対策等の関係もありまして、非常に急いでおりますが、今度は最後の調査でありますので、念を入れてやつておる次第であります。
御承知のように十月十五日で、第二次の推定収穫量を調べておりますが、その後は今度実収高調査をやつております。それと一緒にその後の状況について調査をいたしますので、現在のところまだはつきりした数字を申し上げる段階に至つておりません。これは冷害対策等の関係もありまして、非常に急いでおりますが、今度は最後の調査でありますので、念を入れてやつておる次第であります。
前回の御会合のあとにおきまして、大蔵省、それから通産省と打合せまして、一応の結論を得ましたので、それを御報告申上げたいと思つております。 結論的に申しますと、委託加工の場合におきまして、まあ特に染色加工といつたような場合におきましては、染色加工業者に相当輸出のフエーバーを与えるほうが輸出振興のためになるのじやないか。これはまあ通産省非常に強く御主張になつております。我々もそういうことならば、そういう方向へものを考えて行くことを別に特に異議はないと大蔵省としても思つております。ただまあその場合の与え方でございますが、いろいろ研究して見ましたが、結局やはりそうした線をはつきりおきめ願いまして、こういう業態におきましては、染色加工とい
今お話の点につきましては、ちよつと言い洩しましたので付け加えさせて頂きたいと思いますが、Aが製造業者であつてBが委託を受けた加工業者、その場合に更にBがその仕事の一部をCに更に再委託するといつた場合、そのCにまでこれを拡げて行くということは、これは他に及ぼす影響もございますし、事務的にも非常にむづかしくなりますので、やはりAから直接委託を受けたBのところで一応止めて頂きたい。それは普通の場合におきましては、染色、整理となりますと、染色と整理を別々の人がやる場合におきましても、Aが染色を委託し、更にAが整理を委託するといつた恰好で、大体再委託ということは少いようでございますし、まあそれで大体いいのじやないか。なおその場合におきまして疑
さようでございます。
いろいろ御趣旨の点わかりましてございますから、通産当局と一緒になりまして、よく研究してみたいと思います。
税制調査会から去る十一月十二日に、答申並びに答申の理由及び説明というものが提出されましたので、その経過あるいは内容につきまして、簡単に御説明申し上げたいと思います。お手元に一応プリントが差上げてございますので、これに従いまして、順次簡単に御説明申し上げたいと思います。税制調査会ができましたのは、答申の理由及び説明の方に第一ページに一応ございますが、八月七日の閣議決定に基きまして、国税及び地方税を通じて、わが国現下の実情に即した合理的な租税制度を確立するためには、どういうことをしたらいだろうかということを諮問されたわけでございます。委員の方々は、二ページ以下に一応名簿が入つておりますが、総員二十四名、会長が委員の互選によりまして木暮武
あまり調査会の意見というものを私が一々お答えするのもいかがかと思いますが、一応私調査会の会議のときに出席しておりましたので、そのときいろいろ議論されました経過だけ御報告申し上げるというところにとどめさしていただきたいと思います。調査会の意見そのものにつきましては、あるいは調査会の責任の方を、責任の方というと語弊がありますが、参考人としてでも御出席願つて、いろいろ御質問願つたらいいのじやないかと思いますが、まあこの問題につきましてはずいぶん議論はされました。それで結局こういうふうな考え方が一応あつたわけでございます。一つの考え方としましては、むしろ税金を安くすれば消費がふえて来るのじやないか。消費がふえることによつて、現在とかく消費イ
今この場で井上委員の御満足の行くような答弁ができるかどうかわかりませんが、私が現在の立場で言い得ることを率直に申し上げてみたいと思います。問題は大体三つくらいに区分していいと思いますが、一つは税収というものにあまり関連のない事項が幾つかございます。あるいは関連が絶対にないとは思いませんが、その関係する額が比較的小さい事項が相当この中にございます。こういう事項につきましては、相当御議論をなさつた末でございますから、われわれもさらに検討さしていただきたいとは思いますが、できるだけ尊重するつもりで、次国会に間に合うように一応改正案を立案してみたい、これはまず第一に申し上げ得ることだと思います。 それから第二の問題でございますが、どれだ
われわれも現在の税負担が非常に重い、何とかしてこれを軽減したいという意味においての希望、努力においては、私も人後に落ちない、と言うとしかられるかもしれませんが、とにかくできるだけの努力はしたい、あらゆる努力をしたいという考えを持つております。ただ今、井上委員の仰せられたように、財政規模がふくれれば、税はこれだけにして、その他は他の税源に求めろ、しりをまくればいいじやないかというお話ですが、そこに問題が私はあるのじやないかというふうに思つております。もちろんいろいろ御議論になつおりますように、たとえば古い機械を売れとか、そうした他の雑収入で上げ得る収入は、もちろん当然出してもらつていいのじやないかというふうに思いますが、ただいろいろな
われわれの方もおつしやられると非常に恐縮しているんですが、率直に申しまして、私は本年度の当初予算のとき、相当従来の考え方と違つた考え方で、いわばかた目かた目といつたような気持でなしに予算は組んだつもりでおります。それでこれはよその方を引合いに出して非常に恐縮なんですが、予算委員会における公聴会におきましての参考人の御意見も少くとも当時においては、今度の歳入の見積りは過大だ、たとえば法人税についてなどはつきり私は伺つておりますが、非常に過大だ、こんなに見積ることは見積り過ぎだという御批判を受けまして、われわれは、いや少くともこれくらい大丈夫だというつもりであつたのですが、ところが結果を見ますと、どうも六月にわれわれ大体第二回目に検討し
税務行政の実態に非常に結びついた細目的な問題につきましては、あるいは御承知かもしれませんが、税務行政懇談会というのを国税庁を中心にしてやつておりまして、その方で細目の点についてかなりこまかい議論がされましたので、税制調査会の方では時間の関係等もございまして、その点についての議論を十分なさる時間がなかつた、これがその理由と思います。大きな問題としましては、たとえば予定申告の制度を予定申告納税の制度にかえたら、税務署としましても少くとも十五、六日ぐらいの手数ははぶけるのではないかといつたようなことも考えられまして、そのようなことは一応この答申にもやはり検討された上で載つておる。さらに、今お話の各種の免税項目を整理するこれはわれわれの方で
昨日私ちよつと他に用件がございまして、参考人のかたの意見を直接聞く機会を得ませんでしたので非常に相済みませんでしたが、私のほうの係も出席しておりましたし、委員長の今御発言の御趣旨によりまして、いずれ我々のほうでよく検討してみたいと、かように思つております。まあすでに何回も申上げておりますので、改めて繰返すことはいたしませんが、加工の問題だけで全体が済む問題かどうかといつたようないろいろな関連する問題もございますし、そうした場合に、一体どの程度のところで限界が引けるだろうかといつたような問題など、問題の所在につきましては何回かここで御説明申上げたわけでありまして、そういつた点につきまして通産当局のほうとよく検討しました上で、一応我々の
今の小林委員の御発言は我々も御尤もに思うのでございますが、同時に縷々御説明したように、いろいろ関連する問題があるわけでありまして、十九日にはつきりした結論を出すとかいう点につきましては、一応責任を持つてお約束するだけの自信はございませんが、十九日の委員会におきまして少くとも若しそういう結論まで行きませんでしたら、一応相当整理しまして、こういうふうな問題があつて、ここにまだ結論の出にくい問題があるというように、はつきりした問題の整理をしておくというところまでは、これは責任を持つていたす、でき得れば今のお話のようなところまで進みたいと思いますけれども、なおそこまで行かれない場合におきましても、その間の検討の結果というものを、御報告申上げ
酒造米の問題につきましては、政府のほうといたしましていろいろ話合をしておりますが、まだ結論は出ておりません。まあ一般的に考えられますことは、今年の食糧事情のことから考えますと、農林省のほうの主張といたしましては、相当酒造米に向けている米を減すべきじやないかという御意見があるわけでありまして、これは我々も事情をよく伺いまして、或いは或る程度減すということも考えなきやならんかということも考えられるのでございますが、もう少し事情をよくお伺いしますと同時に、一体又減すべきものかどうか、或いは減すとしましてもどの程度減すべきものかといつたような程度の問題もございましようし、減すか減さないかという問題、減すとしましてその程度の問題、こういうもの
先ほども申しましたように、農林省のほうからの御意見といたしましては、米の需給関係からいたしまして、酒造米に対する米の割当を相当減らして欲しい、又減らすべきだという御意見のあることは伺つております。ただその場合におきまして密造の問題もございますし、それからまあ……。
今の話といたしましては、先ず第一の問題といたしまして、全体の枠をどう考えるかというところで話が進んでおりまして、全体の枠が大体一応の結論に達しましたことは、今の野溝委員のおつしやいました雑酒のほうへ減らすものも、或る程度持つて行くのか、勿論雑酒に向いております来というのは、絶対数量から言いますと、そう大きな数字ではございませんので、そのほうを減らしたらほかのほうは減らさなくとも済むとか、済まないとかいう問題とは全然別問題で、むしろお考えといたしましては、雑酒のようなものであれば先ず以て減らすべきじやないかというお気持だと思いますが、その雑酒に対する酒造米を減らすということによりまして、ほかのほうの酒造米がそれによつて減り方が少くなる
災害減免法の関係でございますが、この災害の中に、一応冷害が入るかという点につきましては、われわれはやはり冷害が入る、こういうふうな解釈で行つていいのじやないだろうか、こういうふうに考えております。ただこの災害減免法の中には二つの規定があるのでございますが、一つは税金を免除する、あるいは軽減するといつた関係の規定でございます。一つは徴収を猶予する、こういつた関係の規定でございます。それで減免関係につきまして、特にこの災害減免法でもつて減免の事項を規定しておりますのは、通常たとえばその年の収入と経費との関係で、赤字になるといつたような場合におきましては、所得税法本来の規定からいいまして、当然課税になりませんので、特別に減免法とかなんとか
今すぐここでは、私正確な記憶を持つておりませんので、後刻はつきりお答えしたいと思いますが、法律は二十二年にできておりますが、その後何回か実は改正をしております。おそらく二十二年の場合におきましては、この二十五万とか五十万とかいつた数字は、もつと低かつたというふうに記憶しております。その後におけるいろいろ物価の上昇とか、そういうものを勘案しまして、現在の制度になつております。その経過につきまして、今ここではつきりした記憶を持つておりませんので、これはあるいは後刻御答弁申し上げた方がいいかもしれません。
御承知のように、執行の面は国税庁でやつておるものでありますから、われわれの方もいろいろ話を聞いてはおりますが、今お話のような点につきましては、まだわれわれの耳には具体的には入つておりません。ただ私の先ほど申し上げました点からも、実はそういう問題におのずから触れて来ると思うのでございますが、徴収猶予の規定は災害減免法の方にございます。従いまして、どういう事態に対処してこの規定を適用すべきかという点について、いろいろまだ検討をしていると先ほど申し上げたのですが、今のお話のような関係で、一応納税者としては作柄はその方の分は相当いいとか、あるいは所得としてはある。今いつたような農協にそのために金を預けておいたけれども、農業協同組合の方で金が
われわれの方でも、その点について実はいろいろ検討してみたのでございます。結論だけ申しまして恐縮でございますが、大体農済保険をもらう場合におきまして、所要の経費を差引きます。従いまして現在の制度のように、これを収入金と一応見ることにしても、基礎控除、扶養控除の関係からいたしまして、ほとんど大部分の農家におきましては、どちらかにしても課税という問題はあまり起きて来ないだろうということが実は一点考えられるのであります。 もう一点といたしましては、農業共済の金が保険であるか保険でないかという点については、いろいろ御議論があるようでございまて、われわれも特に検討しておりませんので、一応その方の専門家の御意見を伺つているわけでございますが、